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1月13日、所用、人質司法

ゴーン事件報道

祝日のため休み休みでしたが、終日所用で終わりました。大相撲結びの白鵬遠藤戦は、手に汗握りました。まさに平家物語の出だしの「奢れるもの久しからず」ですね。

「奢れるもの久しからず」

ゴーン事件の報道はまさに「佳境に入る」という感じですね。日本の刑事司法に人質司法の問題があることは確かです。刑訴法では多くの場合は公訴提起後の勾留は、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがある場合に限られており、一般的には保釈は被告人の権利なのです。ところが現実には、少なくとも第1回公判で認否が行われるまでは罪証隠滅のおそれありとして、勾留を継続する扱いが多く、改革が必要です。

しかし彼の場合は、否認で公判期日も確定していないのに、保釈が認められているので、この限りでは人質司法の埒外にいたのであって、彼が自分の行動の正当化のために人質司法を主張するのは適切ではありません。このケースで検察の保釈反対意見が当たったのは結果論で、これで保釈の扱いが元に戻ることの無いように望みます。