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7月30日、無為、「黒い雨」判決

妻は午前中から近くの公民館にコーラス練習に出掛けましたが、私は怠け癖がついたのか、電話連絡のほかは終日無為に過ごしてしまいました。

裁判のニュースが続いています。広島地裁で、「黒い雨」被害を訴える原告全員勝訴の判決が出ました。報道だけからの判断ですが、被爆者援護法に基づき原告らが被爆者手帳の交付を求めたのに対し、雨の強度によって線引きする国の基準に従って自治体が行った不交付決定を違法として取消しました。

「黒い雨」判決

行政府の決定を取消す場合でも、原則としては三権分立の観点から、司法府は自ら処分を決定せず、行政府の判断に委ねるのが一般的です。しかし本件では、事案が明白で行政裁量の余地はなく、原告らがすべて高齢者であることを考え、裁判所があえて手帳交付の義務付け判決をしたものと思われます。極めて妥当な司法判断だと思います。