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1月7日、所用、ゴーン事件

ゴーン事件報道

今日も終日籠りっきりで、所用に没頭しました。

ゴーン事件につき、森法相が会見で所感を述べました。確かに、ゴーン被告人の出国の件と日本の司法の問題とは別のことであって、後者が前者を正当化できるものではありません。また、各国の司法制度は包括的に国際比較を行うべきであって、身柄確保制度だけで比較するのは妥当ではないでしょう。

しかし、取敢えず問題点を2点指摘しておきます。 第1点は、保釈は「detention on bail」、勾留は「detention in custody」と言い、どちらも裁判所の命令による身柄拘束(detention)であって、その執行は行政に委ねられています。従って、出国により拘束からの離脱が確定したら、出入国管理行政に責任を負っている法相の失態になります。

出国方法は?

第2点は、ゴーン被告人が日本で活動する場合には日本の司法権に従うべきだということは、日本の私人が他国で活動する場合にも同じことが言えます。その日本人はその国の司法に従うべきであって、立場の違いによって二重基準を使ってはいけません。韓国で活動する日本人が韓国の司法判断に従うべきことも、当然だと思います。法相の所管ではありませんが、関心は持って貰いたいと思います。