2-9 物のつかい方(1)・ポスター

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選挙用ポスターは,その出来いかんでは,候補者の知名度,イメージのアップを図るのに効果は絶大。また「ポスター掲示依頼」「ポスター貼り協力者獲得」「ポスター修正依頼」など,参加を呼びかける道具としても重要なので,充分に活用すること。


●1,200枚か掲示場か

ポスターは自治体により1,200枚(市議選の場合。町村議選は500枚)まで掲示できるところと,選管が設置する公営掲示板(人口14万3千人の立川市の場合150ヶ所)にしか掲示できないところがある。早目に選管に問い合わせて確認し,作戦を組もう。

●1,200枚の場合

○ポスター掲示依頼

建物や塀などにポスターを掲示するには,必す居住者の許可が必要。この許可を取る行為が「掲示依頼」で,個別訪問とは区別され,選挙期間中・それ以前を問わずに行なうことができる。掲示依頼は,ひとつには立候補届け出が済みしだい一勢にポスターを張り出せるようにするために行なうが,さらに,許可者に候補者のイメージを焼きつける効果があり,また,許可の際に「ポスター掲示承諾書」にサインをもらってそれを名簿づくりに生かすことがてきるなど,たくさんの効果が期待できる。

○ポスター移動

選挙戦最終日になると,一般に「ポスター移動」を行なう。これは,ポスターを各地区の投票場付近に集中させ,投票に来る人に見てもらおうというもの。

●公営掲示場の場合

公営掲示場には,1,2……と番号が打ってあり,それぞれが立候補届け出番号のところにポスターを貼る。何十枚も並ぶわけだから,他ポスターに埋没してしまわぬような工夫が必要で,目立つシールを張り重ねて成功した例も。

○ポスター貼り協力者獲得作戦

掲示場にポスターを貼る作業を地元の人の協力を得て行なおうというもの。心情レベルの応援者にボランティア参加してもらうことで,確実な支持者にできる。(公営掲示板の場合,名の売れていない新人は,期間中以前の集会告知ポスターに特に力を入れる必要がある。当然これは約束の期日がきたら,ただちに撤去すること。それは掲示を承諾してくれた人との信用問題てもある。)


■ポスターは他陣営のものをキズつけたりはがしたりすると罰せられる。効果的に、かつ見る人に不快感を与えないよう掲示のしかたを研究しよう。集会告知ポスターは1ヶ所にたくさん並べて貼ると違反になる場合もある。[関連法律資料G参照]


市民選挙の実践 9

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