2-15 選挙会計(2)・収支報告書のつくり方

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選挙会計報告は,投票日から2週間以内に所轄の選管に提出することを義務づけられている。いろいろな制約もあるので,会計責任者は選挙後に混乱しないよう,事前に会計報告書のつくり方を頭の中に入れておくこと。


●会計報告のしかた

選挙が終わり,選挙事務の後片付けが済み,集まってきた人たちがそれぞれの思いで日々の生活に戻るころから,会計責任者は会計報告書の作成に入るわけだ。選挙中,どんなに忙しくとも,きちんと伝票や帳簿の整理をしておかないと大変な苦労をすることになるので気を付けたい。

収入について
政党から出る公認料・推せん料以外の収入を,政治団体へのカンパとして扱った場合,政治団体から選挙会計へ寄附した形をとることになり,お金の流れは下頁の図のようになる。この場合には,候補者から政治団体へあてた領収証を発行しておくことが必要だ。

支出について
選挙会計は,次の9項目に分けてまとめる。
1.人件費  2.家屋費  3.通信費  4.交通費  5.印刷費
6.広告費  7.文具費  8.食糧費  9.雑 費
すべての収支を各項目に仕分けし,いつ,何を,いくつ,どこで(店の住所と名前)買ったか,を記入しなければならない。特に,人件費,食糧費は,数量・金額ともに制限があるので,注意しよう。

●政治団体会計報告書

選挙会計とは別に,政治団体からの収支報告を,毎年3月31日までに,前年分(1月1日から12月31日まで)をまとめて都道府県選管に提出しなければならない。このまとめ方は,選挙費用の頂自とは異なる。


■万一の時を考えると、弁護士などが身近にいると心強いもの。事前の段階から弁護士などをさがしておき、相談できるようにしておくとよい。自分たちの活動の主旨に賛同してくれる人ならなおよいだろう。[関連法律資料I参照]


市民選挙の実践 15

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