2003年4月16日

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参議院憲法調査会意見陳述 ― 基本的人権について

民主党・新緑風会 江田五月

  1. 私は、特に強調しておきたいいくつかのポイントについてだけ、意見を述べます。

  2. まず、基本的人権の考察には、人類史や世界史の視点が不可欠です。人権保障は、それぞれの国の中で、憲法に基づく保障措置として発展してきたことは間違いありませんが、その保障のあり方は、国境を超えて相互に影響し合い、しかも保障の強化という方向性を持って、世界全体に広がって発展してきました。特に第2次大戦の後は、国連憲章や世界人権宣言の採択により、人権は、個々の国や地域に特有のものではなく、世界的な広がりを持った普遍的なものとなりました。つまり、人として生まれた以上、地球上のどの国や地域に生まれも、膚の色がどうであろうとも、人として尊ばれなければならないということが、地球上の普遍的原理となったのです。

  3. 従って、アジアの人権と欧米の人権の違いなどという、人権に地域による違いがあるような議論は、それ自体が成立しません。また、日本における人権保障を、日本社会の特徴から演繹することも、妥当ではありません。人類の到達点としての普遍的人権の日本における実現という視点が大切です。

  4. そこで私は、人権以外のテーマでも同じですが、人権についても、地球市民に普遍的に保障される人権を具体化した地球憲法を構想し、これと整合性のある日本の憲法はどういう姿になるかを論じ合うべきだと考えています。そのことにより、私たちが直面している憲法論議は、ずっと実りの多いものとなるでしょう。また、各国での人権保障の最先端の動きは、注目しておくべきです。

  5. 世界史の視点から人権概念の展開を見ると、17、18世紀に欧米で採択された人権保障の基本文書が、人権の礎を築きました。しかし、自由・平等・博愛を基本とするこれらの文書は、現在では古典的文書となっています。行政機能が権力行政中心であった時代には、権力の不当な侵害から個人を守ることが、人権保障の主たる機能でした。しかし、その後の行政機能の変化は著しく、現在では給付行政が膨大な量となっています。複雑化した現代社会では、私たちは、給付行政によって提供される基礎的サービスを抜きには、生活することは出来ません。そこでは人権保障は、権力から個人を守ることに止まらず、行政サービス施策の基本的指針となってきたと言えます。

  6. こうして人権保障は、20世紀になって社会権を含むことになりました。社会権は、単なるプログラム規定ではなく、場合によっては立派に規範としての機能を有するものと考えるべきです。つまり、成熟度の高い社会では、給付行政によって維持する最低限度の生活水準が余りに低すぎると、人権保障規定に反し、個人に請求権を認め得ると考えるべきです。さらに、社会権の今後の展開も大切です。環境権は、その中で重要な位置をしめると考えられます。個人の行政に対する請求権というよりも、個人も行政も共に受忍すべき、未来に対する義務という性格を帯びるのではないでしょうか。

  7. 自己決定権が人権概念の中で占める位置は、これまでになく重要になって来たと思います。現在では、人権概念の中核だと考えてもいいと、私は思っています。自己決定権によって、基本的人権と民主主義とが結びつきます。個人として尊重される主権者が、自己決定をする機能が民主主義です。生活共同体としての地域の運営については地方自治体で、より大きい場面では国家で、さらに地球規模では国際機関で、自己決定をします。個人的自己決定もあり、そこで重要なのが、インフォームド・コンセントです。十分な情報提供を受け、決定に対し参加の機会が与えられることが、必要です。

  8. 自己決定権の延長として、「市民自治」があり、情報提供と参加の機会は、このような集団での自己決定の場合にも、当然必要です。行政情報の公開は、合意形成にとってますます重要となっています。最近の司法制度改革の過程での「リアルタイム公開」は、注目しておかなければなりません。参政権は、国家の意思形成機能の面もさることながら、個人の自己決定の集合的処理方法でもあり、在日外国人の地方参政権は、この観点から根拠付けられます。また、国際社会での自己決定機能の展開は、21世紀の重要なテーマです。

  9. 人は、極めて未成熟な状態で生を受け、複雑な過程を経て成長していく点で、他の動物と大きく異なっています。個人が人格完成に向けて発展する権利は、人権保障の上で重要性を増して来ます。教育権は、義務教育だけに止まらず、社会の変貌過程で転職を余儀なくされる場合の職業能力の養成なども、人権保障の内容を成すことになります。

  10. 人権保障は、実体面で規定されるだけでは、絵に描いた餅となります。特に日本の場合は、憲法の規定と現実とのギャップや日本の人権状況と国際基準とのギャップが、大きな問題で、性差別はその顕著な例です。そこで、手続き面での保障が不可欠で、他のすべての国家機関から十分に独立した人権擁護機関を設置することが必要です。現在、人権擁護法制が国会のテーマとなっています。名古屋刑務所事件に見られるように、法務省の下での人権委員会は認められません。内閣府に設置すべきです。また、既存の行政府の下でなく、これを憲法上の機関として設置することも、将来の重要な検討課題です。

  11. さらに、国際的人権機関の充実が、21世紀の重要な課題です。国際刑事裁判所条約による裁判機構は、すでにスタートしています。その他、拷問禁止条約とその選択議定書、国際人権規約と個人通報制度、国連の人権委員会などの機能の充実など、多くの課題があります。北朝鮮による日本人拉致問題も、国際社会での取り組みを通じた解決方法をも構想すべきです。例えば、国連人権委員会の仲介により、拉致被害者と家族が対面して話し合い、帰国を実現させる。その一方で、国連の機関を通じての人道的な食料援助を行うことなどを考えるべきだと思います。

  12. また、人権保障の中核となる個人の自己決定に際し、個人が依拠する価値や信条については、多様性を最大限尊重しなければなりません。地球憲法は、単一の価値や信条を前提としてはなりません。また、ある価値や信条が、時間の経過や経験の積み重ねで変化していくことも認めなければなりません。特定の個人や国家の価値観や信条に基づき、価値観の異なる他の国家を崩壊させるようなことは、地球憲法の認めるものではありません。民主主義の定着は、息の長い寛容のプロセスを経て行われるもので、そのプロセスを経ない民主主義の押し付けは、長期的に見ると、かえって犠牲が大きいものです。イラク戦争とその後の復興の過程で、間違いが起こることを懸念します。

  13. 参議院憲法調査会の次のテーマは「安全保障」です。「人間の安全保障」という考え方や、イラク、北朝鮮問題でも明らかなように、人権問題と安全保障問題は、密接な関連があります。私は、人権と安全保障について、国連を中心とする国際機関の実効的措置や、そのための組織や機関の強化について、日本は積極的に提案し、行動し、参加していくべきだと思います。現在の日本政府は、アメリカに気兼ねをして、非常に消極的になっていますが、そんなことではいけません。国際刑事裁判所をはじめとして、最終的には国連軍や国連警察軍の創設に至るまで、日本は積極的に発言し、行動すべきであることを最後に申し上げて、私の発言を終わります。

>>会議録全文


2003/04/16

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