2001年4月6日 戻る民主党の政策目次目次

民主党 歯科医療改革案

厚生労働ネクスト大臣 金田誠一
歯科診療を考えるWT座長 桜井 充
同事務局長 小川勝也


 これまで、歯科診療は医療であるにもかかわらず、医科と比較して軽視される傾向にあった。しかし現在、歯科診療の技術・研究は以前と比較して進歩し、歯と全身の関係の重要性も多く論じられるようになってきている。さらに、少子高齢化社会を迎えるにあたり、求められる歯科診療のあり方を見直す時期にきている。
 そこで、我々民主党は、歯科診療の実態ときたるべき少子高齢化社会に対応した医療制度に改革することにより、国民が良質な歯科診療を受け、よりよい生活がおくれる歯科診療体制を確立する。
 以下、民主党の具体的な歯科医療改革案を示す。


民主党 歯科診療改革の3つの視点

1.歯科重視の医療体制の確立
2.治療歯科から予防歯科への転換
3.患者が安心できる環境づくり


1.歯科重視の医療体制の確立

  1. 金銀パラジウム合金価格の高騰に対する措置

     近年世界情勢の変化によって、補綴(ホテツ)に使用される金銀パラジウム合金の価格が高騰したために逆ザヤが生じ、歯科医師に多大な負担を強いている。そこで、緊急に逆ザヤが解消されるような保険点数に改正する。

  2. 医科、歯科の診療報酬上の格差是正

     医科、歯科の初診料、再診料には大きな開きがある。その理由に決定的な根拠はなく、これを適正化する必要がある。そこで、今後10年間で段階的にこの格差を是正していく。
    (かかりつけ歯科医初診料の問題についてはさらに検討を要する。)

  3. 咀嚼・嚥下障害の診断書作成権限の付与(身体障害者福祉法第15条の改正)

     現行の身体障害者福祉法では、歯科医師は身体障害者手帳のための診断書を作成することができない。しかし、咀嚼・嚥下障害(ソシャク・エンゲ:かんだり飲み込んだりすること)の診断・治療は歯科医師も行っており、歯科医師も診断書を作成できるようにするべきである。また、歯科医師にもその権限を付与することは、患者の利便性にもつながる。
    (平成13年3月1日に改正案を提出済み)

  4. 医科、歯科の相互理解

     現在歯学と医学は基本的には分離しており、歯科の単独校も多く存在している。しかし、今後は歯科と医科の連携が重要であり、互いの交流を深めることによって医科、歯科の相互理解を図るよう努める。また、将来的には、現在の医師を頂点としたピラミッド型の構造から、医師を中心としたネットワーク型の構造へ転換する。

  5. 歯科と全身疾患の関係の重視

     咀嚼能力の維持・向上が全身の身体的機能の改善だけでなく、精神的かつ社会的健康状態の向上のためにも有効であるという報告がある。例えば、高齢者の義歯使用は噛み合わせの改善を実現し、その結果痴呆、寝たきりの症状を改善した。
     一方、口腔内細菌及び口腔内疾患が全身疾患を引き起こすという報告もある。例えば、歯周病の病原菌、特にグラム陰性嫌気性菌によって心臓病、肺炎、糖尿病、骨粗しょう症、低体重早産などを引き起こす可能性が米国の歯科大学等で確認され、多数の症例が報告されている。
     これらは国民の介護費用、医療費の抑制に繋がる可能性があり、今後は歯科と全身疾患の関係を重視した歯科医療を推進すべきである。

2.治療歯科から予防歯科への転換

  1. 8020運動をより分かりやすい目標である10−00運動へ

     予防歯科の第一歩は幼少期にはじまる。現在歯科医師会が推進している8020運動(ハチマルニイマル運動:80歳のときに自分の歯を20本以上残す運動)は、確かに小児を含んではいるが、若干目標が遠く感じられる。そこで、これを補完する意味で、10−00運動(イチマルゼロゼロ運動:10歳のときに虫歯ゼロ)を提唱する。10−00運動の実効性を担保するためには、口腔意識の向上を図る学校教育を推進することが必要不可欠である。そこで、学校歯科医、学区内歯科診療所と歯科衛生士との連携により、幼稚園、小学校等における歯科保健指導の実施体制を整備する。

  2. 予防重視の診療報酬体系への抜本的改革

     治療すればするほど利益を得るという現在の診療報酬を是正し、予防歯科への転換が図られるような診療報酬体系に見直す。
     例えば、定期健診に歯科健診を含める。また、歯質、歯髄等の保存や保護を目的とした処置は予防歯科に有効であり、「検査、診断、経過観察」の行為を十分に評価できるような診療報酬を設定する。
    (歯科の定期健診の財源については、保険料、税負担、地方自治体負担、個人負担等、さらに検討が必要である。)

  3. 介護現場における予防歯科、歯科医療の充実

     施設入所の要介護者等には、日常生活における口腔衛生の維持管理、及び食べる、話すなど口腔機能のリハビリにより、生活の質の向上を図れるため、専門職による支援が不可欠である。そこで、歯科衛生士を介護保健施設に配置し、予防歯科、歯科医療を充実させる。このために必要な歯科衛生士の養成を推進するとともに、歯科衛生士とケアマネージャーの連携を図る。

  4. フッ化物利用の推進

     フッ化物利用が虫歯予防に果たす役割は大きく、国際歯科連盟(FDI)、日本歯科医学会などからも、その効能が高く評価されている。また、フッ化物利用が与える経済的メリットも大きい。そこで、家庭や学校などの施設でフッ化物洗口を行うことや、歯科医師または歯科衛生士がフッ化物歯面塗布することを奨励する。
    (フッ化物が人体に与える影響については賛否があるので、水道水へのフッ化物添加は今後の検討課題とする。)

3.患者が安心できる環境づくり

  1. インフォームド・コンセントの徹底

     歯科医師は早期開業者が多い現状があり、患者への精神面のケアが不十分であるという指摘がある。そこで、患者の気持ちがわかる歯科医師を育成するため、臨床研修義務を2年に延長する。また、現在歯科は補綴、矯正歯科など自費診療部分が多く、患者にとって治療費が不透明であるため(混合診療問題)、自費診療価格の表示によって透明性を高める。
    (自費診療部分の保険適用の拡大についても今後検討していく。)

  2. 歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士の相互連携によるチーム医療の確立

     今後予防歯科を推進するなかで、歯科衛生士の役割はますます重要になってくる。また、噛み合わせの改善が身体的機能を回復させることなどから、義歯を作成する歯科技工士の役割も非常に重要になる。しかし、歯科技工士、歯科衛生士の賃金等の労働条件は一般に悪く、意欲をもって働くことが難しい。そこで、劣悪な労働条件等を改善する必要がある。例えば、歯科技工士の技工料は曖昧であり、賃金の不安定化の原因と考えられるので、社会保険診療にかかわる歯科技工料を歯科診療報酬点数表に点数として明記する。
     このように、それぞれの立場を制度的に尊重することで、歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士の役割を明確にして、相互連携によるチーム医療の確立を推進する。

  3. より質の高い歯科診療

     歯科診療の質の向上を図るため、歯科医師国家試験の問題内容を、薬理作用、技術、診断の試験など、より現実の歯科診療に近いものへ改善する。また、少子高齢化社会における歯科医療ニーズに対応できるように専門性を向上させる必要があり、そのため、歯科衛生士、歯科技工士の教育養成上の修業年限を3年以上に改める。

  4. 院内感染対策の充実

     歯科医療におけるわが国の院内感染対策は、他の先進諸国に比べて劣っているという指摘がある。その最大の原因は院内感染対策にかかる費用の問題である。現在院内感染対策のための保険点数評価は、一定の基準を満たした病院のみに認められており、一般診療所において認められていない。このような現状では、患者は安心して治療を受けることができない。そこで、院内感染対策が十分に図られるよう、措置を講じていく。

今後検討する必要がある問題 歯科だけに留まらず、医科でも考えなければならない問題


以上


2001年4月6日

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