2001年3月1日

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   身体障害者福祉法の一部を改正する法律案要綱

第一 身体障害者手帳の交付申請の際に添付する診断書等に関する事項

 身体に障害のある者が身体障害者手帳の交付を申請するに際し、都道府県知事の定める歯科医師の診断書を添付することができることとすること。
(身体障害者福祉法第十五条第一項関係)
 
 1により都道府県知事が歯科医師を定めるときは、医師を定める場合と同様の手続によることとすること。
(身体障害者福祉法第十五条第二項関係)
 
 1の歯科医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書を付けなければならないこととすること。
(身体障害者福祉法第十五条第三項関係)

第二 施行期日等

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則関係)
 
その他所要の整理を行うこと。
 

   身体障害者福祉法の一部を改正する法律(案)

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
 第十五条第一項中「者は」の下に「、厚生労働省令の定めるところにより」を、「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、同条第二項中「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、同条第三項中「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、「つけなければ」を「付けなければ」に改める。
 第十九条の二第四項中「担当医師」を「担当の医師又は歯科医師」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


   理 由

 身体に障害のある者が身体障害者手帳の交付を申請するに際し、都道府県知事の定める歯科医師の診断書を添付することができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


2000年3月1日

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