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第143条(文書図画の掲示)
選挙運動のために使用する文書図画は、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第 一号、その他の選挙にあつては次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出 議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号及び第五号に該当するものであつて衆議 院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。

一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようち ん及び看板の類

二 第百四十一条《自動車、船舶及び拡声機の使用》の規定により選挙運動のために使用 される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類

四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板 の類

四の二 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又 は都道府県知事の選挙の場合に限る。)

五 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター

2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその 他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。

3 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙につ いては、第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙 運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党 が使用するものを除く。)は、第百四十四条の二第一項《ポスター掲示場》の規定により 設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示する ほかは、掲示することができない。

4 第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の 議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定によ り選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの 掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示すること ができない。

5 第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条《選 挙運動の期間》の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。

6 第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動の ために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、 掲示しておくことができる。

7 第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、 選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。

8 第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、 演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。

9 第一項に規定するポスター(同項第四号の二及び第五号のポスターを除く。)、立札及 び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポ スター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル )をこえてはならない。

10 第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、そ の大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない 。

11 第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、巾十 センチメートルをこえてはならない。

12 前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができ る。

13 第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及 び住所を記載しなければならない。

14 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、公職 の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び 第二号の立札及び看板の類、同項第四号の二の個人演説会告知用ポスター並びに同項第五 号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第八項 ただし書の規定を準用する。

15 都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の 選挙については市は、それぞれ、前項の規定に準じて、条例で定めるところにより、公職 の候補者の第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に 限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。

16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項 において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者 等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び 第百九十九条の五《後援団体に関する寄附等の禁止》第一項に規定する後援団体(以下こ の項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称 を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為 に該当するものとみなす。

一 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後 援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当 該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、 掲示されるもの

二 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これら に類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政 治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であるこ とを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期 間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除 く。)

三 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この 号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの

四 第十四章の三《政党その他の政治団体等の選挙における政治活動》の規定により使用 することができるもの

17 前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートル を超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院 比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定 めるところの表示をしたものでなければならない。

18 第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあ つては名称)及び住所を記載しなければならない。

19 第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総 選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該 通常選挙の期日までの間

三 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙(再選挙及び補欠選挙を除く。)にあつては 、その任期満了による選挙についてはその任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日 までの間、任期満了による選挙以外の選挙については当該選挙を行うべき事由が生じたと きその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該 選挙の期日までの間

四 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠 選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を 管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に ついては、中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

第143条の2(文書図画の撤去義務)
 前条第一項第一号、第二号又は第四号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類を掲示 した者は、選挙事務所を廃止したとき、第百四十一条《自動車、船舶及び拡声機の使用》 第一項から第三項までの自動車若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することを やめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。

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