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第138条の3(人気投票の公表の禁止)
 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選 出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数)を 予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。