2001/06/07

戻るホーム主張目次会議録目次


151 参院・法務委員会

10時から昼の休憩を挟んで16時前まで、法務委員会で中間法人法案の審議です。まず、参考人として能見善久東大教授と雨宮孝子松蔭女子大教授から意見を聞きました。私も10分間質問。引き続いて質疑に入り、最初に私が45分間質問しました。

もともと、公益法人の中に中間法人型のものがずいぶん混じっているので、中間法人を法定しここに転換させることで、公益法人改革を行おうとするはずでした。ところが、転換の仕組みが整えられていません。それでは、何のための立法かが分からなくなります。

質していくと、法人の根拠法が180ほどもあると言われているのに、法務省もその他の役所も、実態を把握していないことが分かりました。把握できない理由は、各省庁が許可主義で法人の監督権を握っており、行政委託型を含め、ここが天下りを初め各省庁の聖域となっているからです。つい伏魔殿と言ってしまいました。しかも、ここにメスを入れる姿勢は政府には全く見られません。小泉改革とは正反対です。

NPO法人の税制優遇のあり方も議論しました。ただ、中間法人自体は必要な枠組みなので、法案は全会一致で可決。私が起草した附帯決議をつけました。


○江田五月君 両先生、きょうは本当にありがとうございます。
 能見先生の方は、どちらかというとこの中間法人法案は必要である、いいときに必要なものができつつあるというそういう御見解、対して雨宮先生の方は、どちらかというとこれで何か問題解決ということにはなかなかならなくて積極的に賛成というわけにいかないという、そういう感じのようにお伺いをしたんですが、それはそれでよろしいんですか、両先生。

○参考人(能見善久君) 御指摘のとおりであります。
 私は、この中間法人制度が、もっと理想的な形というのはもちろんあり得ると思いますけれども、こういう形で共通の利益を追求する団体にも法人格の道を開いたということは、やはり社会的な活動の活性化につながるのでよろしいのではないかと考えております。

○参考人(雨宮孝子君) 江田先生の御指摘のとおりで、今、中間法人法案をつくるのであれば民法改正を早急にした方がいいというふうに、私は述べたとおりです。

○江田五月君 ということは、つまり今までの非営利法人体系というものではやっぱり現状は不十分だと、いろいろ手直しをしなきゃならぬところがあるということで、その手直しの一部分として中間法人法というものがあって、それで、ゼロじゃなくて、中間法人法をつくること自体はそれは意味があるが、しかしこれでもう万事すべて終わりではいけないということはもうお二人とも共通をしていると、これはそれでよろしいんでしょうかね、お二人。

○参考人(能見善久君) 御指摘のとおりでございます。

○江田五月君 雨宮先生、いかがでございますか。

○参考人(能見善久君) いいですか、一言だけ。
 中間法人制度といいますか、共通の利益を追求する法人についても、もっともしかしたら自由度を高めたような制度が、あるいは柔軟性の高い制度が将来あり得るのではないかということは個人的に思います。
 それから、公益法人制度、これはこれ自体で相当直す必要があると思っております。

○江田五月君 したがって、先生方も、この中間法人法ができてすべて終わりじゃなくて、公益法人の中もあるいは公益法人の外の非営利法人についてもまだまだいろんな検討がこれから必要だということは一致をしていると思うんですが、そこでさらに進んで、これは雨宮先生、百八十の特別法があるということでいいんですか。

○参考人(雨宮孝子君) はい、特別法があります。法人の種類としては百三十ぐらいだというふうに思いますけれども、法律の数、まださらにふえていると思います。

○江田五月君 きのう、これは私の事務所の間違いなのか、百八と聞いたような気がして、煩悩みたいなものだなと、百八つと。ところが、それをはるかに超えて百八十というので役所に聞いてみたら、わからないんですね。幾つあるかわからないということになっていること自体が非常に不健全だという感じがしますが、これは能見先生はどう思われますか。とにかくわからないんですね、幾つあるやら。

○参考人(能見善久君) 恐らく、それぞれ特別法自体にはいろんな特別な手当てをしているためにそれなりの存在理由があると思いますが、ただ、その問題と今回の中間法人制度の問題とはやはり切り離して考えるべきではないかと思っています。

 中間法人制度は、これは余り特殊な目的追求のための制度ではなくて、例えば協同組合的なものではなくて、もっと一般的に自分たちの利益を追求する団体、そのための一般法であるというふうに考えています。

○江田五月君 中間法人法という今回の制度が一般法であるというお話ですが、雨宮先生は一般法というよりもどっちかというとこれもまた特別法の一つだということを強調されたようですが、ちょっと雨宮先生、そこのところをもう少し詳しく説明してみてください。

○参考人(雨宮孝子君) 衆議院の議論の方も拝見しましたが、そこでもたしか一般法と言われていましたけれども、一応社員の共通の利益を目的として、剰余金を社員に分配しないことを目的とすると限定していますよね。そういう意味ではやっぱり一般法ではないのではないか。ここにかかわらないものもある。

 だから、非営利の一般法はそもそもつくれないわけですから、民法の規定よりも広い範囲の非営利法はつくれないという法原則からいえば、これが非営利の一般法になるのかちょっと私には疑問でした。

○江田五月君 どうも一般法か特別法かというふうに言うと何だかこれはよくわからないんです。一般法というのは広く基盤的な法整備というものが、制度整備があって、それにそれぞれ個別に特別に適用されるものがあったら一般法と特別法という関係になるかと思いますが、どうもそうじゃなくて、特別法というのでなくて個別法だとかいうような言い方もされたりする。一般法、特別法と個別法、その辺はどういうふうになるんですか。ちょっと大学の講義風に教えていただければと思うんですが。これは能見先生。

○参考人(能見善久君) いや、どうも一般法と個別法というのは余り厳密な定義もあるわけではないし、ちょっと相対的な概念だと思いますが、わかりやすい例として、私が中間法人はそれなりに一般法だと申しますのは、例えば中間法人制度を使って社会福祉のための事業をしたい、あるいは環境保護のための活動をしたいというときに、これ自体は排除されないんだと思うんです。一応共通の利益を追求するという形で今のような事業を行うのであれば公益的な活動もできる。そういう意味では、公益法人の領域もある意味でカバーするような、そういう一般法になっている。あるいは、共通の利益を追求するときに利益を分配するのはだめですけれども、利益を分配しないで、例えば同窓会館とか建物とかそういうものを利用するぐらいの利益を享受するのであれば、これは何も協同組合とかそういうのを使わないでも恐らく中間法人を使うことができる。そういう意味で一般的な広がりがあるのではないか。

 個別法は、農業協同組合法とか生活協同組合法などいろいろありますが、これは恐らく非常に範囲が限定されていて今のような中間法人のかわりをなすものでは到底ないというのが、一応お答えになるかどうかわかりませんが、私は考えております。

○江田五月君 ちょっと頭がこんがらかってしまうんですが、社会的必要という意味でいえば、ある種の一般的広がりを持ったニーズにこたえるという点で中間法人法というのが一般法的性格がある。しかし、法制度的に言うと、それぞれの個別法があって、そこを全部つなぐような、あるいはある程度共通の法制度を定めるということでいえば、別に中間法人法がそういう性格を持っているわけではないから一般法というわけにはいかないという、そんな理解かなと思いますが。

 もうちょっと先へ行って、雨宮先生の方は、今回のこれは公益法人改革というのが主たる目的だったはずだが、それに付随して一般的なこういうニーズにこたえるというものも付加されてきた、だけれども組織変更の規定が抜けてしまったからその辺があいまいだという理解をしたのですが、能見先生は今の二つの目的の点でいえば、どちらの方が今回は重要視されている、どちらの方に重点があるとお考えでしょうか。

○参考人(能見善久君) これは、恐らく中間法人制度というもの、どういうふうにそれを理解したいかというかなり主観的な問題があると思うんですけれども、私は、公益法人制度の改革自体は結構なことだと思っておりますし、そして公益法人としてはどうも適当でないというものの、受け皿として中間法人が利用されるということもそれは結構なことだと考えております。

 ただし、そこに今回の中間法人の主たる目的を持ってくるのはどうも余り適当ではないのではないか。むしろこれは、中間法人制度というのは、先ほどの繰り返しになりますが、自分たちの共通の利益を追求するための、しかし非営利の活動をするための法人として、そういうふうに積極的な位置づけをするのがいいのではないか、そんな理解をしております。

○江田五月君 時間ですね。終わります。


○江田五月君 中間法人法案について質問をいたします。
 先ほど参考人質疑で、東京大学の能見善久教授と松蔭女子大学の雨宮孝子教授、お二人からいろいろ御意見を伺い、いろいろ教えていただきましたが、この法人関係の法整備というのはなかなか複雑多岐、込み入っていてどうもよくわからないので、さてしっかりした質問ができるかどうかちょっと不安に思っているところなんですが、まず一体我が国には幾つ法人法といいますか、法人の存在の基礎となる法律があるんだろうか。

 ちょっと耳に挟んだところによると、今回の中間法人法というのは百八番目の法律だと。煩悩みたいなものだなと思ったんですが、いや、そうじゃなくて百八十だという説もあったりするんですが、これは法務省、今回のこの中間法人法は何番目の法人の基盤となる法律だということになるんでしょうか、お答えください。

○副大臣(横内正明君) 法人には委員も御承知のようにさまざまな種類のものがございまして、その根拠になる法律は各省庁が所管をしておりますので、法務省として数が幾つというような正確な数を承知しているわけではございません。

 ただ、一つの参考でございますけれども、法人税法の別表に公共的、公益的な法人の根拠法というのがずらずらと掲げられております。それによりますと百を超える数の法律が掲げられておりますので、全体として相当多数の根拠法が存在するというふうに思われます。

○江田五月君 しかし、これは国の制度ですから、どこかに聞いて幾つかというのがわからないというんじゃこれは大変なことで、法律の数ぐらい法務省でわからないとなったら国民は一体どういうことになるのか。

 ちょっとこの際、私は法務省にぜひ資料請求をしたい、幾つ法人の根拠法があるか。これは大変だとは思いますけれども、リストを作成して資料として本委員会に提出していただきたいと思いますが、法務大臣、いかがですか。

○国務大臣(森山眞弓君) 今、副大臣からお答え申し上げたようなことでございまして、完全に把握したものができるかどうかちょっとわかりませんが、できる範囲で用意することはできるかと存じます。
○江田五月君 できる範囲で用意することはできるかというのは、何だかわけがわからぬ禅問答になりますが、しかしやっぱり我が国の法律がどうなっているか、その中身がどうであるとか、どこが所管してどういう運用をしているかとか、それは別で、どれだけ法律があるのかぐらいは法務省に聞けばわかるということにしていただきたいと思うので、ぜひこれはお願いをいたします。

 事ほどさように、どうもこの公益法人関係、あるいは非公益あるいは非営利法人といいますか、このあたりのところについて、主務官庁による許可主義ということでばらばらにやってきた。そこで、行政監察による勧告というものがたびたびあって、今回の中間法人法案の提案ということになったのだと思います。これも随分時間もかかったんだな、この程度のことでという気がして、確かに改革のスピードは改めて大切だなと思う。

 公益法人の指導監督に関する行政監察に基づく勧告、ここで最初にそのような指摘がなされているのが一九七一年、昭和四十六年。それよりもっと前に何か一つあったというのがさっきの参考人のお話にございましたが、公益法人の指導監督等に関する行政監察に基づく勧告、何か名前は同じですね、これがその次に今度は一九八五年に出ておる、いろいろなことをやらなきゃならぬと。さらに、公益法人等の指導監督に関する行政監察に基づく勧告、一九九二年にもある。これだけ時間をかけてやっとここまで来た。遅いなという感じがしますが。

 そこで、法務大臣に改めて伺いますが、今回の中間法人法制定の目的、もちろん公益を目的とせず、かつ営利も目的としない団体、小さな、同窓会とかさまざまなものがある。そういうものに法人格を与える必要性という、それも一つあるでしょうが、これと並んで、あるいは経緯からいうとこれより先に、たびたびの行政監察による勧告を受けて、現在の公益法人のあり方を改革する、こういう目的がこの中間法人法制定の目的の中にあると思うんですが、それはいかがですか。

○国務大臣(森山眞弓君) 確かに、御指摘のように、公益も営利も目的としない団体が公益法人として法人格を付与されている現状があるではないかという認識が前提にありまして、おっしゃいましたとおり、公益法人制度の健全な発展を推進する観点からも非公益かつ非営利目的の団体に法人格を付与するための制度を整備する必要性があるという指摘が前からなされておりまして、この法律案はこのような指摘にこたえるということも重要なポイントでございます。

○江田五月君 したがって、今の、本来からいえば公益法人とはちょっと違う、もちろん営利を目的とするんじゃないけれども必ずしも公益を目的とすると言いがたい、しかし諸般の事情からそういうものにあえて公益法人という法人格を与えてしまって、それが制度のゆがみをつくり出しているという、そういう勧告のもとになった現実、これはあると、そういう認識でよろしいんですね。

○国務大臣(森山眞弓君) そのような問題点があるということは承知しております。

○江田五月君 そうすると、そういう公益法人制度を改革する、そのために今回こういう中間法人という範疇を設ける、本来そういう中間法人となるべき公益法人を整理するということになると、中間法人への組織変更、これをさせるために必要な規定を設けなければならないんじゃないか、当然そうなるんじゃないかと思うんですが、今回の法案にはそういう規定がありません。これはなぜでしょうか、法務大臣。

○国務大臣(森山眞弓君) 先生御指摘のように、今までの行政監察結果に基づく勧告においては、数次にわたりまして、非公益かつ非営利目的の団体について法人格を付与するための法整備を行う必要があるということが指摘されてまいりました。

 そこで、中間試案では、中間法人の性格を有していながら制度が存在しなかったために公益法人として法人格を取得した団体について、中間法人への移行の円滑な実施に資するための手だてとして公益法人から中間法人への組織変更の制度を設けるということを検討する必要があるということを提案しておりました。

 しかし、公益法人から中間法人への移行の問題に関しましては、それをする方がいいか悪いか、あるいはもしするとしたらその進め方をどうするかというようなことについて解決すべき問題が大変たくさんございまして、御承知のように各省、ほとんど全省庁にまたがっているものでございますので、それぞれの問題がみんな少しずつ違いますし、関係方面のコンセンサスが得られない状況にございましたので、この法案においてはこの点に関する規定を盛り込まなかったのでございます。

○江田五月君 組織変更の制度を設けろと言われた、しかしいっぱい問題があって、各省庁いっぱいかかわって合意が得られなかったから今回は盛り込まなかったと。

 これは苦労はよくわかります。御苦労はよくわかるんですが、さっきも話がありましたが、民法改正が多くの法律にかかわっていて、これを全部やろうとしたら目が回るようなことなのでできないといったら、もういつまでたってもできないわけですね。今のような状況ですと、法律がふえることはあっても減ることがないという、本当は減らしてもいいのかもしれませんが。

 ですから、やっぱりそれは手間がかかっても、調整が難しくてもやらなきゃならぬことはやらなきゃならぬわけですが、今回は盛り込まなかったという趣旨は、さらに検討を重ねて、公益法人にふさわしくない法人を中間法人へと組織変更させる、そういうことにはこれから取り組む、その必要ないろんな制度的な手当てもしながら取り組むというのか、それともそのことはもうあきらめるというのか、どっちなんでしょうか。

○国務大臣(森山眞弓君) 先ほども申し上げましたように、公益法人から中間法人への移行の問題に関しましては非常にたくさんの問題がございまして、いろいろ話し合って解決しなければならない問題が数え切れないほどあります。

 特に、その中の大きな問題の一つといたしましては、例えば財産の移行ということを考えましても非常に難しい問題がたくさんございまして、なかなか容易ではないということで、とりあえずほかにこの法律をつくらなければいけないほかの目的がございますので、これをとりあえず法律化、法案化しなければということから、おっしゃいますように大変大事な問題であるとは思いましたけれども、今回は盛り込むことができなかった。

 したがいまして、今後検討の見通しをはっきりは申し上げられませんが、これからの問題としまして各省それぞれ検討もなさるでしょうし、法務省も検討しなければいけないだろうというふうに思っております。

○江田五月君 困ったもので、よく何だかわからない。組織変更という方法で公益法人改革をすること、これを断念したということではないんですね。

○国務大臣(森山眞弓君) 全くあきらめたというわけではございません。しかし、問題点が非常に大きいのでこれからじっくりと取り組んで、多くの方と相談をしていかなければいけないということでございます。

○江田五月君 いろんな問題があるということなんですが、我々が聞いている範囲では、公益法人ですから税の優遇措置がある、優遇措置を受けながらある程度の財産がそこにたまっている、それをそのまま持って、本来、税の優遇措置を受けることのない中間法人へ移ってしまったのじゃ非常にそれは不公平ということになる、適正を欠く、だからそこの調整が要る、何か知恵が要ると。

 その問題が一つ問題で、そのほかにどんな問題があるんですか。

○政府参考人(山崎潮君) お答え申し上げます。
 ただいま御指摘の財産の移行の問題、これが一番大きな問題でございますが、現在ある公益法人、そもそもそのまま残すべきかどうかという問題、それはどの範囲のものか、あるいは独立行政法人、あるいはもっと言えば国の機関として直営でやるというものもあるかもしれない、それから物によっては中間法人に移行するもの、それから株式会社あるいは有限会社に移行するもの、これが適当なもの、こういうふうにかなりの仕分けがございます。これをそもそも仕分けをしていただかないとならないということで、どういうルートにどういう法律が必要かということをまず全体に仕切った上で、それから財産をどのように移行させるべきか、全部持っていけるのか持っていけないのか、こういう点を全部実態を踏まえまして、法律が必要であればその制定をしていく、その点について法務省も協力をしてまいりたい、こういうことでございます。

○江田五月君 なるほど、財産のこともあるが、公益法人の中には営利法人にさせた方がいいものもあるし、そもそももうつぶしちゃった方がいいものもあるし、また別の形にした方がいいものもあるし、そういうものを仕分けしなきゃならぬと。それは確かに一つの理屈です。ですが、仕分けは進んでおるんですか。

○政府参考人(山崎潮君) これは各省庁がそれぞれ所管のものを行うということでございまして、私も全部を承知しているわけではございませんけれども、政府全体としては、現在、法人として見直すべきものがあれば検討するという形で動き始めていると私は理解をしております。

○江田五月君 これは法務省の民事局長にはちょっと酷なことだったのかなという気がしますが、公益法人の指導監督に関して行政監察に基づく勧告がこの資料でももう一九七一年には出されているわけですけれども、そういう仕分けあるいは実態調査、これは行政改革推進事務局の方ではおわかりなんでしょうか。

○政府参考人(小山裕君) 行政改革推進事務局では、そういった点について特段の調査は行っておりません。

○江田五月君 それはどこで調査をするんですか。これはだれに聞けばいいのかよくわかりませんが、やっぱり行政改革推進事務局の方で聞くのがいいんでしょうか。

○政府参考人(衞藤英達君) 当方の管理室の方でやってございますのは、公益法人という枠をはめた上での概況調査、したがってそれらの概数を把握しております。

○江田五月君 公益法人改革ということがそもそもの動機といいますか、それをやる必要があるからというので中間法人制度をつくろうということになったのに、もとの方は何だかどこへ行ったか茫漠として、こういうのは何というんですか、伏魔殿というんですか、何というのかよく知りませんけれども、本当にひどい話だと思うんですね。だれに聞いたらわかるのかさえわからないという、公益法人改革がいかに大変な仕事かというのがわかるわけですけれども。

 いずれにせよ、公益法人の改革をするためにはまずその実態を知らなければなりません。総理府発表の平成十二年度公益法人に関する年次報告によりますと、国所管の公益法人六千八百七十九のうち、互助・共済団体等が三百八十八、営利転換候補はゼロだということだというんです。

 まず、法務省に伺いますが、国所管の公益法人の中で公益法人から中間法人に移行すべきもの、これは幾つあるんですか。

○副大臣(横内正明君) それぞれの公益法人は所管大臣がおりまして、所管大臣が判断をするのが基本でございまして、法務省がこの法人について中間法人に移行するとか営利法人に移行するという判断をするよりも、むしろそれは所管大臣が判断すべきものではありますけれども、今、内閣府の方から話がありました、平成十一年十月一日現在で総理府が実施した公益法人概況調査というものがございます。

 それによりますと、互助・共済団体等に該当するものが、これは国、地方公共団体許可の公益法人全体についての比率でございますけれども、互助・共済団体等に該当するものが三千六百九十二法人あったという調査の結果になっております。また、営利法人に移行すべきものがどのくらいかということでございますが、同じ調査で営利法人等転換候補、営利法人等に転換する候補というもので、調査結果としては四十五法人あったというふうな結果になっております。

○江田五月君 今のは総理府の調査をお答えいただいたので、これは総務省、同じ質問をすれば同じ答えということでよろしいんですか。

○政府参考人(衞藤英達君) 先生おっしゃるとおり、省庁再編で総理府の管理室が総務省の官房の管理室になりましたので、同じことでございます。

○江田五月君 内閣府行政改革の公益法人担当の方はおられるのかな。おるんですね。
 同じ質問をすると、これはどういう答えになるんですか。

○政府参考人(小山裕君) 私どももただいま総務省から御答弁した数字を承知しております。

○江田五月君 これは、それぞれの省庁から申告された数字というものを集めているんですか。それともちゃんと何か主体的に乗り込んでいって調査をされているんですか。どちらですか。

○政府参考人(衞藤英達君) 先生御承知のように、公益法人につきまして主務官庁制度という制度をとってございまして、かつまた、それぞれ公益法人のやっています事業活動内容もさまざまでございますので、先ほど副大臣の方からお話ございました互助・共済の数値も各所管省庁において調査していただくという形になってございます。

○江田五月君 各省庁が自分のところを見ているから、それぞれの省庁の自己申告といいますか報告に頼るほかないんだと。わからぬわけでもないんですけれども、どうもそれもちょっと甘いのかなという気がしますよ。それぞれの省庁がかなり公益法人というものをいわば自分の裏庭のように使って、そこを天下り先にするようなことも含めて自在に操りながら何か、さっきもちょっときついことを言いましたけれども、不透明な部分をつくっているということですから、自己申告だけではちょっとまずいんじゃないかという気がいたします。

 もう一つ聞いておきますが、総務省、国所管の公益法人から営利法人の方へ移行すべきもの、これは一体幾つあるんでしょうか。

○政府参考人(衞藤英達君) 先ほど先生の方からちらっと数字が四十五というふうに出ましたけれども、まさに先ほどの概況調査でやっております性格別の分類、性格別類型というようなことでございまして、営利転換候補と言っているんですが、これに該当するものは国、地方を含めて全体で四十五が営利転換の候補ということでございます。

○江田五月君 そうですね。先ほどお答えいただいたんですね。失礼しました。
 内閣府の方では、国所管の公益法人から営利法人に移行すべきものは幾つぐらいあるか。これはさっきとやっぱり同じことになるんですか。

○政府参考人(小山裕君) 総務省の数字と同じでございます。

○江田五月君 したがって、総務省の方に今の各省庁から自主的に挙げていただいた数字があって、それが全部の行政の根拠になっているということなんですが、どうも問題なのは、主務官庁の許可主義によって公益法人乱立、無秩序、そういうことができているんじゃないかと。やはり、そういう主務官庁の自己申告の数字をもとにするのではなくて、それぞれのところで早急に、国所管の公益法人の中で営利法人とか中間法人に移行すべきものが一体幾つあるのか、これをきっちりと調査をしなきゃいけない。

 中間法人法をつくるその前提となっている社会の要請、これの方はもう本当にほったらかしになっているじゃないかと言いたいと思います。

 平成四年の六月の総務庁の行政監察結果報告書によりますと、国所管の公益法人の中で中間法人とみなし得るものは千二百七あるんだそうですね。これは、総務庁が調査をされた、残念ながら平成元年の十月一日現在のもの、十二年も前のものだと。

 先ほどのような数字もいろいろありますが、どうも平成四年六月の行政監察に基づく勧告によると、「いわゆる中間法人とみられる団体を公益法人として許可しているものが、調査した七十六主務官庁等において、昭和六十年以降四百七十四法人みられ、平成二年にはそれらの法人の公益法人全体に占める割合は三割となっており、現行の公益法人制度において、本来の公益法人とその他の法人との混在化が顕著となってきている。」と書いてあります。これは都道府県も含む数字のようですが、国所管に限っても二二%ぐらいどうもありそうだと。

 総務省行政評価局長、お見えですね。
 いかがですか、早急にこれは調査すべきではありませんか。

○政府参考人(塚本壽雄君) お答え申し上げます。
 私どもも、今御引用の調査につきましては、公益法人そのものの指導監督に関する行政監察を行うに当たって必要な範囲での調査を行ったということでございます。したがいまして、その後どうしているのかということのお尋ねと存じますけれども、行政監察そのものも体制の限られた中で対象を、重要政策分野がいろいろある中で、その中で絞ってやってきているということでございまして、公益法人そのものの指導監督については、御案内のように平成八年以降閣議決定が行われる等の中で進展が見られておるという状況もございまして、その後これを手をつけていないという状況でございます。

 中間法人の問題に限った場合におきましても、私どもがまず考えておりましたものが、中間法人になる道を開くということが先決であろうという認識もございまして、まずはそちらの方の実行ということが重要かと考えてきたわけでございます。

 もとより、御指摘のように、混在している、残されたものがどうなるのかという課題があるということはよく承知している次第でございますけれども、今回提案されております法律案を含めた事態の推移を見守りながら、この中間法人の数の調査等につきましても、監察テーマはどうするか、今、評価・監視という名前に変わりましたけれども、その中で検討してまいりたいと考えております。

○江田五月君 内閣府の行政改革担当の方はいかがですか。あくまで主務官庁の自己申告に基づく公益法人改革なんですか。

○政府参考人(小山裕君) 私ども行政改革推進事務局におきましては、昨年十二月一日の行政改革大綱に基づく改革を今進めているわけでございまして、そこにおきましては、いわゆる行政委託型公益法人、これの改革を進めているわけでございます。

 したがいまして、すべての公益法人が該当するものではございませんけれども、私どもといたしましても、公益法人制度全般に係る改革について基本的方向をまとめてみたいということで、現在、鋭意努力をしているところでございます。

○江田五月君 公益法人が許可主義になっていて、それぞれの所管の官庁にずっと分かれていて、それが全部ばらばらになっていて、そして今の行政委託型法人を初めいずれいろんなところに天下り先があったり、おかしな実態があるわけですよ。そして、それはもう随分長く指摘されながら、本当に長い間指摘されながら、まずはこれ、まずはこれ、いや、それは後回し、うちはそうじゃないというようなことでずっと今日まで来ているので、正確な実態調査がなきゃ改革断行などできるはずがない、そのことを強く申し上げておきます。

 法務大臣、そういうことも考えますと、非営利法人法というこれの包括的な制定、そしてその準則主義によって現在の公益法人などを非営利法人の中に整理していく、そういうふうにして各省庁が全部自分の裏庭に公益法人を抱え込んでいるというそういう実態を改めていく、そういう考え方がありますが、先ほどの参考人のお考えも、強弱はありますが、そういう考え方を支持しておられる。法務大臣、いかがですか。

○国務大臣(森山眞弓君) 現行の法制は、法人がその活動を通じて達成しようとする目的などの特性によってその構成員の法的地位や法人の組織運営のあり方等が異なり得ることに着目いたしまして、その特性ごとに法人を類型化してそれぞれにふさわしい規律を設けているところでございまして、このような立法政策にはそれなりに合理性があるのではないかと考えられます。

 さらに、既存の個別的な立法に基づく法人制度を一挙に整理して、非営利目的の法人に関する通則的な一般法を設けるという、先生が今おっしゃったようなやり方ももちろん考えられますけれども、これらの個別的な立法に基づいて既に設立されております多数の既存の法人をどのように取り扱うか、いろいろ先ほど来問題が出されておりましたが、そのような問題を解決することが非常に困難な問題が生じ得ると考えられます。

 このような観点からしますと、非営利法人一般について一つの通則的な法律を設けるのではなくて、対象とする法人の性格に即してそれぞれの類型に適した形で法律を整備し、また見直していくということが法人法制のあり方として現実的、適切ではないかというふうに考えます。

○江田五月君 やはり、小泉改革の精神にふさわしくないと思いますね、そういう姿勢は。ここだというところがあるはずですから、そこへ突っ込んでいって改革をしなけりゃ、いろいろそれぞれにそれぞれ理由があるでしょうから、それぞれに個別具体的にと、むにゃむにゃむにゃとなったら本当にこの公益法人改革はできないと思います。そのことを申し上げて、次。

 公益法人とNPO法人の税制上の優遇措置になお不公平なところがあると思います。財務省、税制上の優遇措置を受けているNPO法人、受けることができるNPO法人の認定の要件として、政治活動、宗教活動を一切行わないと、こうありますが、その理由は何ですか。

○政府参考人(竹内洋君) お答えいたします。
 特定非営利活動法人は、NPO法上、政治活動や宗教活動を主たる目的とするものでなければこれらの活動を行うことは可能でございます。ただし、税制上の特例措置の対象となる法人につきましては、政治活動や宗教活動を行うことにより特定の立場に偏ることは適当でないということから、これらの活動を一切行わないということを認定の要件としているところでございます。

○江田五月君 そこだけ取り出してそういうふうに言われると一見論理が合っているように聞こえるかもしれませんが、ずっとほかのものと比べてみるとどうも違うぞと。

 今通常国会、三月九日、参議院本会議で福田官房長官の答弁があるんですね。「公益法人については、公益法人であること自体により政治活動が禁止されているものではないことから、公益法人の政治活動を制限することについては、団体の政治活動の自由との関連を十分考慮する必要があると考えます。 この問題については、種々議論があることは承知しております。いずれにせよ、公益法人の業務運営に当たっては、設立目的に沿った適正な運営がなされるべきものと考えます。」と、このあたりまでずずっと続いて、次に、「なお、NPO法人についても、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの」でなければ、設立の要件に合致するものであり、すべての政治活動が禁止されるというものではなく、また、今回のNPO法人に係る税制上の措置においても、支援の対象としてふさわしい法人の要件を規定したものであって、NPO法人の政治活動の禁止を目的としたものではありません。」とあるんです。

 いろいろ言葉はああだこうだと言うと、いや、それは矛盾していないという、そういう説明もできるかもしれませんが、この福田官房長官の答弁は、どうもNPO法人に政治活動を一切認めない、宗教活動を一切認めないという、税制上の優遇を与える場合にはですよ、もちろん、とはちょっと違うニュアンスだと思うんですが、財務省の考えと矛盾するのかしないのか、どっちなんですか。

○政府参考人(竹内洋君) 認定NPO法人の要件の一つといたしまして政治活動を行わないこととされているということと、特定公益増進法人についてこのような要件がなくてバランスを失するのではないかというような御趣旨と思いますが、公益法人制度は、公益法人の行う活動につきましてその目的に照らし適切な内容の事業を行うことが求められていることなどから、これを担保するために主務官庁の一般的な指導監督を受ける仕組みとなっているところでございます。これに対しましても、NPO法人制度は、公の関与からなるべく自由を確保するという趣旨から一般的な指導監督を受けるという仕組みになっていないなど、それぞれの法人制度の趣旨や仕組みが異なっているところでございます。

 したがいまして、これらの主務官庁の一般的な指導監督を前提とした措置である特定公益増進法人制度と認定NPO法人制度を一律に比較することはできないと考えているところが、この法律を提案し、法律としてつくっていただいている、御了解いただいたところであると存じておりますが、お話のございました政策提言や政策提言のためのシンポジウムは政治活動に該当するのか、これも議論があったところでございまして、そういう点から申し上げますと、NPO法上、政策提言や政策提言のためのシンポジウムは政治上の主義の推進等に該当しないものとされており、税法上の取り扱いも同様となっておると。

 いろんな委員会等で御議論いただきましたので、念のために申し上げた次第でございます。

○江田五月君 いや、大変ありがとうございます。時間がなくなってきたのでお答えの方、先にどんどんやっていただいたようで、質問していないんですが、御協力いただいたようですが、私が聞いたのは、福田官房長官の答弁の趣旨と財務省が言っていることは同じなのか違うのかということを聞いたんですが、それについては全くお答えになりませんでしたが、まあいいです。

 そこで、今の特増の方には政治活動、宗教活動は一切行わないなんということはない、それはなぜかというと、もともとちゃんと縛っているからだと。いや、そうなんですかね。

 総務省に伺いますが、平成八年の閣議決定に係る公益法人の設立許可及び指導監督基準の中に、政治活動、宗教活動を行わないという項目はありますか。

○政府参考人(衞藤英達君) 先生のお話の平成八年の指導監督基準では、公益法人の政治活動については公益法人であること自体により禁止されることはないということで、政治活動を特に禁止する規定はございません。また、宗教活動についても特に禁止する規定はございません。

○江田五月君 公益法人の方にはこれは自由だと。特増の認定にもそんな要件はない。一方、NPO法人の支援税制の認定に関しては一切行わないという要件を課す。不公平な取り扱いだと思いますね。意見の違いだということになるのかもしれませんが、先へ行きましょう。

 これももう先走ってお答えいただいてしまったので質問するのが甚だ難しいんですが、政策提言、さっきの言い方によると、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする」、これが政治活動ということかもしれませんが、政策提言、これはNPO支援税制の認定における政治活動には当たらない、これでよろしいですね。

○政府参考人(竹内洋君) 先ほどの答弁を補足させていただきますと、官房長官の御答弁いただいたところともちろん財務省の考え方は同じでございます。

 それから、一つつけ加えさせていただきますが、基本的に私どもは税制上の優遇措置において非常に厳格に要件を課しておりますのは、これは納税者の負担において、その限りにおいて税負担の公平を犠牲にするということでございますので、実質的に税金で補助金を与えるようなという側面もあるわけでございましたので、そのような仕組みをつくる場合にはやはり特定の立場に偏らないという意味、あるいは税制上の公平という意味からしてNPO法で規制している要件よりは厳しい要件を課しているということ、これも従来御説明申し上げているところでございます。

 今、再度確認をさせて申し上げさせていただきますれば、NPO法上、政策提言や政策提言のためのシンポジウムは政治上の主義の推進等に該当しないものとされておりまして、税法上も同様の取り扱いをするということでございます。

○江田五月君 その政策提言というのは、もちろんNPO法人がNPO法を変えてくれというような政策提言に限るとかいうことはない、これは一般的に政策提言であれば、シンポジウムであれその他の活動であれ署名活動であれ、それは構わないということでよろしいですか。

○政府参考人(竹内洋君) 私ども、条文上は、租税特別措置法施行令上、NPO法上第二条第二項を引用する形で、政治上の主義推進、支持またはこれに反対すること、または特定の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持またはこれに反対することを政治活動と申し上げているところでございまして、その政策提言や政策提言のためのシンポジウムは、再度申し上げますが、政治上の主義推進に該当しないと考えているところでございます。

○江田五月君 政策提言というのは、一般的にさまざまな政策提言がありますよね。それは、広くもちろん政策提言をしていく、その政策提言の理解を広めるためにシンポジウムなどを行う、そういうことは公益に合致することであり、政治活動を一切行わないという、そんなことには当たらないという理解をしておきます。

 シンポジウムのところまでお答えになったんですが、私、署名活動と言ったんですが、署名活動はどうですか。

○政府参考人(竹内洋君) 私ども、先ほどから再度申し上げておりますように、それはNPO法上当たるかどうかというところでございまして、私どもは、そのNPO法を受けた上で税法を設定しておりますので、そこはNPO法上の解釈の問題と承知しておるところでございます。

○江田五月君 NPO税制については、私たちは、野党四党共同提案として、民主党案をもとに支援税制法案をこの国会に提出をいたしました。残念ながら政府提出の法案の方が通っておりますが、こんな何かかた苦しい、政治活動、宗教活動を一切行わないというような規定は私どもの方には入っておりません。パブリック・サポート・テスト、こういうものを基本に、オープンで利用しやすい公平公正な支援税制法案をつくっていきたいと思っております。
 中間法人法とちょっと最後は若干ずれましたが、私の質問を終わります。


○委員長(日笠勝之君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 この際、江田五月君から発言を求められておりますので、これを許します。江田五月君。

○江田五月君 私は、ただいま可決されました中間法人法案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合及び自由党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。

    中間法人法案に対する附帯決議(案)

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の努力をすべきである。

一 非営利団体に関する法人制度については、非営利団体の活動が社会及び国民生活にとって重要なものであることを踏まえ、社会の変化に十分対応することができる制度とする観点から、公益法人に関する法制の見直しを含め、その基本的な法制の在り方を速やかに検討すること。

二 公益法人制度の在り方が社会的批判を招いている状況にかんがみ、公益法人として真にふさわしい事業内容と運営を確保するため厳正に指導、監督を行うとともに、公益性の乏しくなった法人については中間法人への転換その他の是正のための必要な措置を講ずること。

   右決議する。

 以上でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(日笠勝之君) ただいま江田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(日笠勝之君) 全会一致と認めます。よって、江田君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。


2001/06/07

戻るホーム主張目次会議録目次