2002/04/25

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個人情報の保護について 平岡秀夫議員「今日の一言

今日、衆議院の本会議で、個人情報保護に関する5法案について、政府からの趣旨説明と与党及び野党各党からの代表質問が行われました。5法案のうち、主なものは、「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」、「情報公開・個人情報保護審査会設置法案」などです。

そのうち、マスコミなどで「反対」の集中砲火を受けているのが、「個人情報の保護に関する法律案」ですので、今日は、その法案の概要と問題点の所在をご紹介しておこうと思います。

先ず、この法案の目的ですが、目的は、「高度情報通信社会が進展し、個人情報の利用が著しく拡大していることから、個人の権利利益を保護するために、個人情報の適正な取扱いを目指していこう」というもので、この目的の基本的考え方は、間違ってはいないと思います。

法案に具体的に規定してある内容としては、先ず、個人情報を取り扱う際の基本原則として、「利用目的による制限」、「適正な取得」、「正確性の確保」、「安全性の確保」、「透明性の確保」の5原則を定めています。

次に、個人情報データベースなどを事業として取り扱っている事業者が、個人情報を取り扱う際に遵守すべき義務として、「個人データの第三者提供の制限」、「本人の求めに応じた開示と訂正の義務」などを定め、その義務に違反した場合の主務大臣による勧告と命令、そして命令に従わない場合の罰則などを定めています。

更に、個人情報保護に関する特別な配慮が必要な分野として、「報道」、「学術研究」、「宗教」、「政治」の四分野については、取扱い事業者の義務などの規定は適用しないのですが、基本原則は適用することとした上で、個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を自ら講じ、かつ、その内容を公表するように務めなければならないことを定めています。

この法律案に対しては、野党4党は、次の理由で一致して「反対」を表明しており、再検討の上、新たな法案として再提出すべきであると主張しています。

  1. 個人情報保護法制の基礎となるべき「自己情報コントロール権」についての規定が不明確、不十分である。

  2. 個人情報取扱い事業者に対する主務大臣の権限が強大であり、公権力による民間への不当介入を招くおそれがある。

  3. 報道に関する適用除外範囲が曖昧な上に、基本原則が適用されることで、取材・報道活動の萎縮を招き、表現の自由を侵害するおそれがある。

当然のことながら、マスコミは、主に上記 3.の観点から、猛反対をしているのです。前国会では、この個人情報保護法案については審議未了で廃案となっていますが、今国会での今後の動向が注目されます。


2002/04/25

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