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第142条(文書図画の頒布)
 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において は、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号及 び第二号に規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラに ついては、散布することができない。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三 万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚

二 参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の 区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万 五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える 場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選 挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十 万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)

三 都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議 院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該 都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合にはその 一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数

四 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 八千枚

五 指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、議会の議員の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書 四千枚

六 指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には候補者一人について、通常 葉書 八千枚、議会の議員の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書 二千枚

七 町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書 二千五百枚、議会の議員の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書 八百枚

2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出 政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、三万五千枚に当該 都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及 び七万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以 内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出 た衆議院名簿に係る選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のビラを、選挙運 動のために頒布(散布を除く。)することができる。

4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は 、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布す ることができない。

5 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、文書図画は、選挙運動のために頒布す ることができない。

6 第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところによ り、郵政省において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

7 第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項のビラは、新聞折込みその他政令で定め る方法によらなければ、頒布することができない。

8 第一項第一号及び第二号並びに第二項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙 管理委員会の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交 付する証紙をはらなければ頒布することができない。

9 第一項第一号及び第二号のビラは、長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメ ートルを超えてはならない。

10 第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項のビラには、その表面に頒布責任者及 び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合に おいて、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては 当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載 しなければならない。

11 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙における公職の候 補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二 号の通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一 条《自動車、船舶及び拡声機の使用》第八項ただし書の規定を準用する。

12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以 下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項から第五項までの頒布とみなす。 ただし、次条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けた ままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補 者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以 外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者を除く。)が同項第三号に規 定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。

13 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補 者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推される ような事項を表示して、郵便又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁 止行為に該当するものとみなす。

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