2002/05/07

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平成十四年五月七日(火曜日)

瓦委員長 次に、志位和夫君。
志位委員 私は、有事法制三法案について、日本共産党を代表して、小泉首相に質問いたします。
 自衛隊を海外に派兵する法案としては、既に周辺事態法が九九年に強行されたわけでありますが、この法律は、できないことが二つあります。この法律というのは、日本に対する武力攻撃がなくても、アメリカがアジアのどこかで介入戦争をやった場合に、自衛隊がその戦争に参加できる仕組みをつくるものでしたが、できないことが二つあった。
 一つは、自衛隊が米軍の活動を支援する際に、武力の行使を行ってはならないということが建前とされておりました。もう一つは、この戦争に日本の国民を動員する際に、強制力をもっての動員は許されない。協力とか依頼ではあっても、強制してはならない。この二つのできないことが周辺事態法ではあったわけであります。
 今、国会に提出されている有事法制三法案というのはこの二つの点がどうなるのか、私は法案の条文に即してこの点をただしていきたいと思います。
 まず、自衛隊による武力の行使、これはどうなるのかという問題です。
 武力攻撃事態法案の第二条では、法案で使われる用語の定義について規定しております。その第二条第二号では、武力攻撃事態とは何かについて、武力攻撃が発生した事態、武力攻撃のおそれのある場合、武力攻撃が予測される事態、この発生、おそれ、予測、この三つのケースを包括した規定だと定義しています。
 それを受けて、「定義」の第二条第六号では、そうした武力攻撃事態に対する対処措置とは何かについての定義を定めています。この第六号のイ、武力攻撃事態を終結させるために実施する措置というのを定めておりまして、総理、見ていただきたいんですが、その(1)として、「武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動」を規定しています。つまり、自衛隊は、この定義によりますと、武力攻撃事態を終結させるために武力の行使ができるという規定になっております。
 そうしますと、ここで規定されている、武力攻撃事態を終結させるために自衛隊が行う武力の行使というのは、武力攻撃事態の三つのケース、すなわち、武力攻撃が発生した事態、武力攻撃のおそれのある場合、武力攻撃が予測される事態、このすべての場合で武力の行使ができるということになりますが、これはいかがですか。
小泉内閣総理大臣 それは、我が国が武力攻撃を受けた場合は武力の行使ができますよ、攻撃を受けた場合は。そのために自衛隊があるんですから。しかし、予測する段階で武力の行使なんか必要ないでしょう、必要な備えをするんだから。いろいろな、どういう部隊を展開するか、どういう予防措置をつくるか、これは武力の行使じゃないんです。
志位委員 総理の答弁は、要するに、武力攻撃が発生した場合に限られる、おそれや予測ではできないということですね。(発言する者あり)おそれはいいんですか。どっちなの。
小泉内閣総理大臣 それは、武力攻撃がない、おそれがある場合に、武力行使なんかする必要ないじゃないですか。
志位委員 要するに、おそれや予測では武力の行使はしないということを、あなた、言われました。
 ただ、私、この法案について聞いているんですよ。この法案の中身について聞いているんです。この法案では、先ほど言ったように、武力攻撃事態、発生、おそれ、予測、全部を含んだ武力攻撃事態を終結させるために、その全体を終結させるために対処措置として武力の行使ができると一般的に規定しているんですよ。
 じゃ、総理の言うように、武力攻撃が発生した事態のみにしか武力の行使ができないというのであるならば、その根拠になる規定、これはこの法案の定義の中にありますか。あったら言ってください、根拠になる規定。
中谷国務大臣 我が国の場合に、武力の行使ができる組織というと自衛隊だけでございます。この法律は、自衛隊法とこの武力攻撃事態法案と二つが必要でありまして、武力攻撃事態法にはその手続を書いているわけでありますけれども、自衛隊の行動につきましては、自衛隊法の七十六条の中に、自衛隊の活動できる規定といたしまして、武力攻撃を受けた場合という規定があります。この両方によって自衛隊の行動が律せられるわけでございます。
志位委員 答えてないんですよ。この武力攻撃事態法案の中に、おそれや予測の場合では武力の行使ができないという規定があるかないか、これを聞いているんです。自衛隊法の問題を聞いているんじゃないんです。この法案の中にあるかないかを聞いている。
 なぜこれを問題にするかといいますと、この武力攻撃事態法案というのはプログラム法でもあるわけでしょう。つまり、これがもし法律になったとするならば、二年以内に、事態対処法案としてさまざまな法律を改正する必要があるわけですよ。そのとき、自衛隊法だって改正する必要がある。自衛隊法のもと案にもなるんです。だから、自衛隊法に規定してあるかどうかを聞いているんじゃない。
 この武力攻撃事態法案の中に、発生の場合のみしか武力の行使ができないというんだったら、根拠になる規定があるかないか、あるんだったらどこにあるんだと聞いているんです。どうですか。この法案のことを聞いているんですよ。
中谷国務大臣 この法案につきましては、自衛隊のことだけではなくて、国民の避難誘導とか、その他のことを含めまして包括的に決めております。この中で、自衛隊の記述はございますが、その際の国会承認等の手続を書いておりますし、委員御指摘のくだりもございます。
 しかしながら、自衛隊が可能な行動につきましては、自衛隊法がございまして、この八十八条によりますと、「出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。」ということになっております。そして、出動を命じられる場合には、さまざまな要件がつけ加えられますし、また、国会の承認も必要でありまして、こういう点で自衛隊の行動は律せられるわけでございます。
志位委員 質問に答えてくださいよ。自衛隊法のことを聞いているんじゃない。この武力攻撃事態法の中に、おそれや予測の場合には武力の行使をしてはならないという明確な条文の規定があるかどうか聞いているんですよ。それを聞いているんです。イエスかノーか。
中谷国務大臣 この条文には書かれておりませんが、自衛隊が防衛出動をして武力行使をするということは、自衛隊法に書いております。ですから、この法案の手続等によりましても、そういう予測の場合におきましては武力の行使ができないということでございます。
志位委員 それでしたら、私、自衛隊法の問題を聞きたい。
 私は、自衛隊法にあるからといって、ここに規定がないことを合理化できないというのは先ほど言ったとおりです。ここにその規定がないということを今防衛庁長官は認められましたけれども、おそれや予測の場合には武力の行使をしてはならないという規定がなければ、その規定に合わせて事態対処法制として自衛隊法も変えられてしまう。だから問題にしてきた。
 では、自衛隊法との関係を次に私聞いてみたいと思うんですよ。
 自衛隊法では、武力行使の要件、このように定めております。「武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」自衛隊法八十八条二項であります。
 今度の武力攻撃事態法案の三条三項、見ていただきたい。三条というのは、武力攻撃事態法案の中で、基本理念、すなわち武力攻撃が起こったときの行動原則を決めた部分であります。これを見ますと、こういう規定ですよ。「武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」
 これ、重大な違いがあるでしょう。つまり、「国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、」というのがすっぽり抜け落ちているわけですよ。あなた、自衛隊法に則してやるとおっしゃったけれども、自衛隊法の武力行使の規定と今度の武力攻撃事態法案の規定は違う。「国際の法規及び慣例」が取り外されている。これ、何で取り外したんですか。何で取り外したんですか。
中谷国務大臣 この武力攻撃事態法案というのは、基本理念を定め、それぞれの事態対処のための手続を書いております。それによりまして自衛隊が行動するわけでありますが、実際の自衛隊の行動につきましては自衛隊法の中にございまして、その際も、七十六条の中に、我が国を防衛する必要と認める場合には防衛出動を命じるというふうに記述を書いておりますし、八十八条の条文には御指摘の国際法規を遵守しという規定がございますので、それに従って行動するわけでございます。
志位委員 全然答弁になってないんですよ。何で落としたかを聞いているんです。
 武力攻撃事態法案の中で、自衛隊の武力行使の要件を書いたのはここだけですね。これ、間違いありませんね。うなずいているから、ここだけなんですよ。武力行使の要件を書いたのはここだけなんです。ここだけで、何でわざわざ落とす必要があるんですか、国際の法規及び慣例の遵守。なぜ落としたのかを聞いているんです。今のじゃ答弁になっていません。なぜ落としたのか。
中谷国務大臣 自衛隊法には、自衛隊の方の根拠を書いております。そして、武力攻撃事態法案にはその理念を書いておりまして、武力攻撃事態に際しましては、自衛隊のみならず、いろいろな省庁また公共団体等の行動を決める必要がございますので、その基本的理念を書いているわけでございます。
志位委員 ともかく、自衛隊法と今度の武力攻撃事態法というのは、武力攻撃事態法がいわば基本的な法律になるんですよ。これに基づいて、二十一条、二十二条、二十三条の事態対処法制で自衛隊法も変えられるんですよ、二年以内にそういうことになっているじゃないですか。
 だから、なぜこれを落としたのか。今度の法律で落としたら、自衛隊法だって落とすことになるんですよ。国際の法規及び慣例の遵守をなぜ落としたのか、全く説明になっていない。ちゃんと説明してください。
中谷国務大臣 自衛隊の行動につきましては、自衛隊法に基づいてやるわけでございます。それで、今回、この武力攻撃事態処理法というのは、こういう武力攻撃を受けた事態に自衛隊のみならずほかの機関も対処する必要がありますので、政府として、全体の対処を基本的に定めた法案でございます。
 それによりまして、自衛隊法の七十六条の防衛出動の記述も、自衛隊が出動する際の手続がこの武力攻撃事態処理法案によって始まる記述の変更はございますけれども、その他の自衛隊の基本理念につきましては、その根拠として残しているわけでありますし、また、八十八条におきましても原文のままでございますので、自衛隊の行動に関して変化するところはいささかもないわけでございます。
志位委員 何でこの問題を私がきちんとただしたいかといいますと、先ほど私は、武力攻撃事態法案の定義の、つまり第二条の問題点から問題にいたしました。ここでは、武力攻撃事態というのは三つのケースを包含している、発生とおそれと予測、これを包含している事態だと規定し、その全体を終結させるために自衛隊は武力の行使ができるというふうにかかっているというふうに私は聞きました。
 それに対して総理は、これは発生だけだ、武力攻撃が発生したときじゃないと武力の行使はできないとお答えになりました。そこで私は、では、それはどの条文によって規定されているんだ、この法律の中のどの条項によって規定されているんだというふうに聞きましたら、結局、この法案の中には、おそれや予測の場合での武力の行使を禁止する規定の条項はないというのがさっきの答弁だったでしょう。だから問題にしているんですよ。
 というのは、おそれや予測で武力の行使をやったら先制攻撃になるんですよ、これ。国際法違反になるんですよ。そして、おそれや予測での対応というのは、周辺事態法とも重なり合ってくる。日本に対する攻撃がなくても、アメリカが軍事行動を起こしたら、自衛隊がその戦争に参加する。これはまさにおそれや予測という事態と重なり合ってくる。こういう事態でも日本が武力の行使ができるというところに道を開いてくるんじゃないか、そういう規定なんじゃないか。だから、このおそれや予測の問題はあいまいにできない問題だから聞いているんです。
 これを禁止する条項はないんですよ、あなたが認めたように、この法案の中には禁止する条項がない。一方で、国際法の遵守を落としてしまっている。これは一体どういうことなのかということを聞いている。
 先ほどの自衛隊法八十八条二項の「国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、」これを歴代の政府が何という意味に説明してきたのか、これを御存じですか。どういう意味でこれを説明してきたのか、歴代の政府は。御存じですか。
中谷国務大臣 まず、この法案の中で自衛隊の行動に関する記述はほかにもございまして、第三条の三に、「武力攻撃が発生した事態においては、武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。この場合において、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」という記述もありますし、日本国憲法の保障するものに従うということもございます。
 それはそれとして、この法律によって自衛隊の出動の要件が定められております。自衛隊は、防衛出動がかからない限りにおきましては武力行使をすることもできませんし、また、武力行使をする場合におきましても、総理から承認をいただいた自衛隊の活動できる地域においてのみできるわけでございまして、これまでのこの審議でのやりとりにおきまして、武力の行使ができるということは防衛出動が起こってから、すなわち、武力攻撃を受けてからでないと武力の行使はできないということはお答えをいたしておりまして、この基本原則は何ら変わるものではございません。
志位委員 また質問に答えていないですね。
 私が聞いたのは、自衛隊法の八十八条二項にある国際の法規及び慣例の遵守、これをどういう意味の条項だとこれまで政府は説明してきたのかということを聞いているんですよ。ちゃんと答えてくださいよ。ちゃんと質問に答えさせてください。関係ないこと答えてもしようがない。
中谷国務大臣 それの条項の意味でございますけれども、原則として、国会の事前承認を得て、防衛出動命令が下令されて、自衛権の発動の三要件に該当する場合に限られておりますし、この武力行使は、国際の法規、慣例によるべき場合にあってはこれを遵守し、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えてはならないという要件を課しております。
 その国際法規及び慣例には、ジュネーブ条約の記述とか、ヘーグの陸戦法規とか、毒ガスの禁止に関する議定書とか、対人地雷条約とか、そういうものが含まれるわけでありまして、武力の行使が我が国を防衛するために必要最小限度の範囲内にとどまるべきとの趣旨でそのような記述がされているというふうに理解をいたしております。
志位委員 今、ジュネーブ条約などの国際人道法を守る規定だというふうにおっしゃいましたが、そういう意味だけですか。そういう意味だけですか。そういう意味だけなの。
中谷国務大臣 その趣旨というのは、自衛隊というものが国際的なルール、法規に従って行動するものであるという意味でございますが、例えば、ジュネーブ条約に関しましては、武力の行使の対象は戦闘員に限られますし、軍事目標に限られる。また、民間人や民間施設を攻撃の対象としてはならないこととされておりまして、そのような国際的なルールを守って自衛隊が行動するということでございます。
志位委員 そうすると、全く矛盾した説明になるんですよ。
 この武力攻撃事態法案の第二十一条、「事態対処法制の整備に関する基本方針」というのがありますが、その第二項では、「事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。」と書いてありますね。つまり、そういうジュネーブ条約などの国際人道法を守る事態対処法制を二年以内につくるということが書いてあるわけですよ、法律で。それを書いておきながら、基本理念の中に、その基本になる国際法の遵守を落とす理由はないじゃないですか。落とす理由がないじゃないですか。ここにそういう事態方針をつくるというんだったら、何でここから落とす必要があるんですか。
中谷国務大臣 自衛隊法にそういう記述がなければ書く理由がありますが、もう既に自衛隊法の中に記述がございますので、書く理由はございません。
志位委員 そういう軽々しいことで落とせるような条文じゃないんです、これは。これは、政府はこれまで、この八十八条二項の、この前段の部分の国際の法規及び慣例の遵守という項目の意味について、繰り返し国会で答弁していますよ。これはどういう意味かというと、(パネルを示す)この赤い文字で書かれた文は、日本の側からの先制的な武力攻撃はできないんだということを保証する条文なんだということを繰り返し言っていますよ。繰り返し言っています。
 例えば、一九六〇年三月一日、これは衆議院予算委員会、この場ですけれども、林内閣法制局長官、自衛隊法八十八条第二項について、これは国連憲章第五十一条の要件に当たる場合以外には武力の行使をしてはならないということを書いているものだと説明しています。
 すなわち、国連憲章第五十一条で述べている武力攻撃に対する自衛反撃以外の武力の行使、すなわち先制的な武力の行使、まあおそれや予測の場合での武力の行使、これはやってはならない規定なんだということを繰り返し言っていますよ。つまり、武力行使の三要件でいうならば、武力攻撃が発生したということをあらわす規定なんだということを言っていますよ。繰り返し言っています。
 これを今度の法律では取り外してしまった。これは、政府の従来の説明に照らしても、国際法規と慣例の遵守、これをわざわざ落としたということは、武力攻撃が発生しなくても、武力攻撃のおそれや武力攻撃の予測がされる場合、これでも武力の行使ができるところに道を開いたということになるじゃありませんか。
 だって、これまで先制攻撃ができない最大の担保、保証がこの赤い、国際法と慣例の遵守と説明していたんですから。それを落としちゃったら、先制攻撃できるということになっちゃうじゃないですか。おそれや予測の場合でも、これはできるということになっちゃうじゃないですか。そういう重大な条文になっている、今度の法案は。どうですか。
中谷国務大臣 この条文に書かれていなくても、自衛隊法や自衛隊出動の許可がなければ、自衛隊は行動できませんし、武力行使もできません。したがいまして、そのおそれの場合は、防衛出動はできますけれども、武力攻撃が発生しなければ武力の行使はできないわけでございますし、この自衛権の発動の三要件につきましては、従来から、憲法第九条のもとにおいて認められる自衛権の発動としての武力行使については、三点、我が国に対する急迫不正の侵害があること、これを排除するために他に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことというのが定められておりまして、これは憲法の九条のもとに決められたことでございますので、これに従って行動するというのは従来どおり当然でございます。
志位委員 なぜ落としたのかの理由を聞いているんですよ。なぜわざわざ落とす必要があったのかの理由なんです。自衛隊法に書いてあったら、そのまま書きゃいいじゃないですか。そんなに軽い条文じゃないんです。先制攻撃をやっちゃならないということの保証になる条文だと説明できた極めて重大な条文なんですよ。なぜわざわざ落とす必要があったのかと聞いているんです。自衛隊法に書いてあるからというのは説明にならない。落とした理由を聞いているんです。
福田国務大臣 先ほど来防衛庁長官が再三答弁しているとおりなんでございますけれども、この先制攻撃云々というお話でございますが、その前に申し上げますと、今度のこの武力攻撃事態法においては基本理念を述べているわけでございまして、そういう意味で、それでは先制攻撃のことを何にも触れてないじゃないかということになりますれば、それはこの「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」、こういうことを述べて、これはまさに委員のおっしゃっていることを防ぐためにある条文だ、こういうように考えるべきである、このことは防衛庁長官がただいま述べたとおりでございます。
志位委員 この「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」というのは、武力の行使をやることが前提にあって、それをこれだけの限度でやらなきゃなりませんよということを書いてあるだけなんですよ。武力の行使はもう前提になっているんですよ。その限度を書いてあるだけなんですよ、これは。
 その前にある文章をなぜ落としたのかというのを聞いているんです。前にある文章があったでしょう、国際の法規及び慣例の遵守。なぜ落としたんですか。なぜわざわざ落とす必要があったのか。何でこんなこと答えられないの。
福田国務大臣 要するに、必要最小限度の自衛権の行使、こういうことを述べているわけでございますからね。ですから、今赤く書いてあった部分、国際法規云々というようなことについてはそこで十分カバーできるんだというように考えていいのではないかと思います。
志位委員 カバーできないんですよ。
 だから、国際法の遵守をもって、この国際法の遵守というのは国連憲章五十一条の遵守なんだと。国連憲章五十一条では、武力行使が現に発生した場合にのみ自衛の反撃が許される、これが国際法規の遵守の意味なんだと。だから、これがあるから、おそれの場合では武力行使はできません、もちろん予測の場合でもできません、こうやって政府はこれまで答弁してきたんですよ。
 これをなぜわざわざ落としたのか、落としてしまったらおそれや予測でも武力の行使ができるようになるじゃないかと、少なくともこの法案ではそういう構造になっているじゃないかということを問題にしているんです。官房長官、あなたが出している法案でしょう。
津野政府特別補佐人 御説明を官房長官の御答弁の前にさせていただきます。
 まず、この武力の、先ほど防衛庁長官からも答弁がございましたけれども、我が国に憲法第九条のもとにおいて許容されております自衛権の発動、これにつきましては政府は従来から、いわゆる自衛権発動の三要件として、我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと、これがまず第一要件として掲げられているわけでございます。それから第二に、この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、及び第三として、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことに該当する場合に限られているわけでございます。
 そして、今回いわゆる武力攻撃事態法案も提出、提案したわけでございますけれども、あるいは自衛隊法も現にございますが、これらはいずれも憲法の規定の解釈、そういったものを前提といたしましてできているわけでございまして、決して先制攻撃ができるというようなことでそういった規定をつくったわけではございません。そして当然、その自衛隊法上、武力を行使する場合には、先ほどの御指摘のような文言が自衛隊法上もございますわけでございますから、御懸念のような先制攻撃を許容しているというようなことはさらさらないということでございます。
志位委員 あなたがどんなにこの解釈をやっても、私が聞いたことに全然答えてないんですよ。なぜ落としたのかということですよ、国際法の遵守を。国際法の遵守、必要ないから落としたんじゃないですか。するつもりがないから落としたんじゃないですか。そうとしか言いようがないですよ。
 だって、この法律全体通して武力攻撃事態というのは非常に広く規定されています。武力攻撃が発生した事態だけじゃなくて、おそれの事態、予測の事態、三つを全部包含している。そのときに、定義で、それを終結させる、武力攻撃事態を終結させるというのは、発生も終結させる、おそれも終結させる、予測の事態も終結させるということでしょう。この全部を終結させるための対処措置として自衛隊ができることは、武力の行使ということが無規定に入っているんですよ、無限定に。
 そして、この武力の行使というのは、明示的に、おそれや予測の場合ではやってはならないという規定は、法案の条文、定義の中でも、法案の全体を通しても、どこ一つないでしょう。どこ一つないところに、あわせて持ってきて、国際法規の遵守を落とすということになったら、これは無法な先制攻撃に道を開く法律だというふうにとられたってしようがない法案に私はなっていると思います。
 私は、結局、これだけ聞いてもはっきりしたことが二つあるんですよ、二つあるんです。一つは、この法案全体を通して、おそれや予測の事態で武力の行使をしてはいけないという規定がないこと。第二に、先ほど言ったように、国際法の遵守という項目を武力行使の要件から落とすという重大な変更をしておきながら、合理的な説明はだれもできなかった、防衛庁長官も、官房長官も、法制局長官も説明できなかった。私は、そういう点で、まさに国際法を守る意思を持っていない法案だと断ぜざるを得ません。
 私は、次に進みたいと思うんですが、こういう極めて危険な内容を持つ武力攻撃事態法案が周辺事態法と合体したらどういうことになるかという問題について、次にただしていきたい。
 総理は、周辺事態と武力攻撃事態が重なり合うことを繰り返し認めておられます。これは、一つの事態に対して、周辺事態法と武力攻撃事態法がいわば組み合わさって発動されることがあるということになります。
 周辺事態法というのは、日本に対する武力攻撃がなくても、アメリカがアジアのどこかで介入戦争を始めたら自衛隊がその戦争に参加する法律でした。ただ、周辺事態への対応として、自衛隊が、例えば米軍への補給とか輸送とか修理とか医療とか、いわゆる後方地域支援、これをやれることができるとされていたけれども、自衛隊は、周辺事態法によりますと、派兵先で決して武力の行使をしてはならないという縛りがかかっていましたね。これは間違いありませんね。どうですか。
福田国務大臣 今の質問にお答えする前に、先ほどなかなか理解できないというお話がありましたので、もう一度申し上げますけれども、委員は、第二条、「定義」のところで言われているわけですね。
 しかし、この法律の基本理念、第三条にございます武力攻撃事態への対処に関する基本理念、ここには、この第三条二項に、「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。」こう書いてございます。第三項には、「武力攻撃が発生した事態においては、武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。」このようにも書いてあるわけですね。その法律の基本理念がここに書いてあるわけですから、この理念を持ってこの法律を施行していく、こういうことになるんだろうと思います。
 また、もう一つ申し上げれば、この第十八条、ここには、「我が国が講じた措置について、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。」こういうふうに規定されているわけであります。
 ですから、こういうことからわかりますとおり、国際法規を無視するとかそういうことでは全くなく、むしろ積極的に事態の排除というか、戦争の、武力の排除とか終結とか、こういうことをもっと重く考えるべきではないかと思っております。
志位委員 今の質問への答えは。
瓦委員長 引き続いて……(志位委員「じゃ、もういいです」と呼ぶ)いいですか。
志位委員 今の官房長官の説明は、全く成り立たない説明なんですよ。
 二条で、さっき言ったような規定を定義したわけです。その定義を受けて対処措置というのが定義されたわけですね。それを、全体を受けて、第三条の基本理念の第一項で、「万全の措置が講じられなければならない。」とあるわけですね。この万全の措置の中には、当然、武力の行使が入るわけですよ。
 それで、その後に、例えば第二項に、もうこのことは説明されましたけれども、「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。」と書いてありますよ。しかし、この回避の手段については書いていないでしょう。武力を行使して相手側の武力攻撃の発生を回避するという手段だってとり得るんですよ。とっちゃいけないとどこにも書いていないじゃないですか。それを書いていないということを問題にしているんです。
 武力の行使ができるという一般的な規定をして、それで万全の措置をとる、そして、そういう基本理念をやっておきながら、この基本理念のどこにおそれや予測の場合では武力の行使をしてはならないという規定があるかといえば、どこにも書いていない。書いていないどころか、国際法を守るということも書いていない。ですから、この問題を問題にしたわけです。
 さっきの質問に答えてください。周辺事態法について、これは武力の行使をしてはならないという原則がありますね。いいですか。まあ首振っていますから、そういうことでしょう。周辺事態法は、武力の行使をしてはならないという基本原則があるんですよ。
 これは、これまでの自衛隊を海外に出す法案、いろいろありました。PKO法九二年、それから周辺事態法九九年、テロ特措法が二〇〇一年。これすべて、武力の行使をしてはならないという規定が入っていますよ。ところが、今度の武力攻撃事態法にはその規定が全くないというのが私は問題にしているわけですよ。
 それで、私、先に進みたいんですけれども……(発言する者あり)いいですか、先に進みたいんですけれども。
 ですから、周辺事態法では、米軍を支援する自衛隊の艦船というのは戦闘地域に行っちゃならないという決まりがありましたね。戦闘地域、つまり武力攻撃を受ける可能性のある戦闘地域で後方支援活動をやっちゃいけない。補給とか輸送とか、これをやっちゃいけない。もっと後ろの方の安全な後方地域でのみ許されるんだというのが周辺事態法の建前でしたね。ですから、米軍への支援活動を自衛隊がやっている最中に武力攻撃がされる危険が生まれたら、その支援活動を中断しなきゃならない。中断してその場から逃げて、攻撃に遭わないようにしなきゃならないというのが周辺事態法の定めですね。これは間違いないですね。簡単に。
中谷国務大臣 おっしゃるとおりであります。
志位委員 ところが、私は、武力攻撃事態法のこの法案の体系でいくと、違ったことになるんじゃないかと。
 この法律が発動されたら、米軍への支援活動を例えば自衛隊の艦船がやっている、補給の活動をやっている、輸送の活動をやっている、こういう活動をやっていたとしますでしょう。そのときに自衛隊が武力攻撃がされる危険が生まれても、その場から逃げるわけにいかなくなるでしょう。この武力攻撃事態を終結させるために武力の行使も含めて万全の措置をとるという法律の定めに従うならば、その場にとどまって米軍への支援活動を継続しなければならなくなるというのがこの法律だと思いますが、いかがでしょうか。
中谷国務大臣 日本が武力攻撃をされているときは、そのとおりであります。
志位委員 日本が武力攻撃をされているときはという条件つきで聞いたんじゃないんですよ。米軍への支援活動をやっている際なんですよ。
 武力攻撃事態法というのは、武力攻撃事態を終結させるための法律でしょう。武力攻撃事態には、さっきも何度も言っているように、三つのケースが入るんですよ。日本が攻撃されている場合、それから、おそれがある場合、予測の場合、三つ入るんですよ。
 この武力攻撃事態を終結させるために、米軍が海外で動いた。そのときに、自衛隊が支援活動をやっている、それが危なくなってきた、例えば、武力攻撃のおそれがある場合、予測される場合も武力攻撃事態に入るわけですから、そういう場合には逃げるんですか、どうですか。その場合は逃げるんですか、それともその場にとどまってやるんですか。
 武力攻撃事態で、武力攻撃がまだ発生していない、しかし武力攻撃のおそれがある、あるいは予測がある、それで出ていった。出ていったときに、海外で自衛隊の艦船が危なくなった、そのときは逃げるんですか、それともその場にとどまって戦うの。どっち。
中谷国務大臣 米軍が行動できるというのは、我が国が攻撃された後であります。自衛隊も、これも武力攻撃があった後、武力の行使をするわけでありますので、そういう際の米軍の行動に際して支援も行う必要がございますし、日本を防衛する米国軍を防衛するというのは当然のことであります。
志位委員 私の質問に全く答えないんですね。
 つまり、武力攻撃のおそれがある事態、武力攻撃が予測される事態、こういう場合ですよ。こういう場合に、米軍がこういう場合でも行動できるでしょう。武力攻撃事態を終結させるために実施する措置というのが、さっき言った第二条「定義」の第六号「対処措置」のところにあるわけですけれども、その一は、さっき言った自衛隊の武力の行使などの活動、二は、自衛隊の行動及び米軍が安保に従って武力攻撃を排除するために行う活動、それを支援する活動とあるんですよ。
 だから、米軍は、武力攻撃事態が発生したら、日本有事でなくたって、日本が攻撃されていなくたって、武力攻撃事態というのはおそれや予測を含むんですから、行動できるんですよ。そうやって行動している米軍に日本の自衛隊の艦船が後方支援をやっていた、兵たん支援をやっていた、危なくなった、そのときに逃げるのか逃げないのかということを聞いているんです。ちゃんと答えてください。
 武力攻撃があった場合は、それは日本に対する武力攻撃ということで応戦するんでしょう、あなた方の論理からいえば。それを聞いているんじゃない。もうそれはさっき答弁をもらいました。おそれや予測の場合でもどうなるんですかと聞いているんです。
中谷国務大臣 お尋ねの我が国に対して武力攻撃が発生していない段階でありますけれども、武力攻撃が予測をされる場合、または武力攻撃のおそれのある場合におきましては、米国の武力行使と一体化するような支援措置や我が国としての武力行使が行えないことは当然でございまして、一体化するような支援措置が行えないということであります。
志位委員 逃げるか逃げないかを聞いているんですよ。
 そうすると、逃げるんですね。逃げるということなの。一体化する活動ができないということは、逃げるということですか。
瓦委員長 中谷防衛庁長官、ちょっと待ってください。逃げるとか逃げないというのは、わかりますか。
中谷国務大臣 我が国におきましては、集団的自衛権を行使しないということになっております。
志位委員 ちゃんと答えてくださいよ。
 だから、その場合は、支援活動を中断して撤退するんですか。
中谷国務大臣 我が国といたしましては集団的自衛権を行使し得ないということでございます。その地域を離脱するということでございます。
志位委員 結局そういうふうに答えたわけですけれども、そうすると、何のために武力攻撃事態法をつくったか。日本に対する武力攻撃を排除する排除すると言っておきながら、肝心のときは逃げてくるというんじゃ話にならないじゃないですか。
 これは、私は、一つの事態なんですよ、一つの事態。これは一つの事態なんだけれども、周辺事態から武力攻撃事態へと読みかえると、自衛隊の対応が変わってくるんじゃないかということを問題にしている。周辺事態法では禁止されていた武力の行使を明示的に禁止する条文がないんですよ、この法律には。これを禁止する条文が全くない。ですから私は、これは米軍が行う戦争に日本が一体になって戦争をやれる道を開くものじゃないか。法案上はそうとしか読めない。あなた、幾ら否定しても、法案の構造と矛盾した答弁ですよ。矛盾した答弁です。
 おそれや予測ではこれは武力行使しないんだということをおっしゃいました。それは結構ですよ。しかし、おそれや予測でどんどん武力行使をやっている国がありますよ、世界に。アメリカですよ。私、総理に、それだけやらないと言うんだったら、アメリカに対する基本姿勢を聞きたい。
 アメリカがこの間行ってきた戦争というのは、例えば一九八三年のグレナダ侵略、八六年のリビア空爆、八九年のパナマ侵略など、国連総会の決議で国際法違反と糾弾されるような先制的な軍事力行使、何度も何度もやっています。それで、そのたびに日本政府は、残念ながら、情けないことに、理解だとか支持とか、ただの一度もノーと言っていません。
 それで、そのアメリカが、ブッシュ大統領は、ことしの一月二十九日に行った一般教書演説で、イラン、イラク、北朝鮮を、テロを支援している、大量破壊兵器を開発している、悪の枢軸と決めつけて、こう言いました。私は、危険が高まっている折に、何か出来事が起きるまで待つことはしないだろう。これは明らかに、先制的な軍事力行使も辞さない、テロのためだ、大量破壊兵器のためだということになれば先制攻撃も辞さない戦略をとることを世界に公言しているということになります。
 それで、ラムズフェルド国防長官、最近、フォーリン・アフェアーズ五、六月号で、「変化する任務、変貌する米軍」という論考を寄せています。これを見ますと、備えあれば憂いなしとか、総理と同じようなせりふを言っていますけれども、これもアメリカ製だったのかなと思いながら読みましたけれども、その中でこういうふうに書いていますよ。「アメリカを防衛するには、予防戦略、そして時には先制攻撃も必要になる。すべての脅威を相手に、いつでも、どこででも防衛策を講じるのは不可能である。テロやその他の姿を現しつつある脅威から国を防衛するには、戦争をも辞さない覚悟を持つべきである。攻撃は最大の防御であり、時に、それが唯一の防御策である場合もある。」こうはっきりアメリカは述べているわけですね。
 総理に伺いたい。総理は、ブッシュ大統領のいわゆる悪の枢軸発言、これについて理解するという発言をされてきましたけれども、ラムズフェルド国防長官のこの御発言、これは質問通告してありますからお読みになっていると思うのですけれども、はっきり先制攻撃と言っていますよ。先制攻撃と言っている。こういう先制攻撃は絶対に容認できないと日本政府としてはっきり言うべきだと思いますが、いかがでしょうか。
小泉内閣総理大臣 それは、ラムズフェルド国防長官の発言は発言として、アメリカの安全保障上戦略としてあらゆる選択肢を残しておくということだと私は理解しております。
志位委員 あらゆる選択肢として先制攻撃を理解するということですね。大変重大な発言です。そういうことですね。
小泉内閣総理大臣 事態によっては、アメリカはアメリカの立場を表明していると私は理解しております。
志位委員 私は、先制的な軍事力行使をこれだけはっきり理解すると言ったら大変な発言だと思いますよ。
 ブッシュ大統領の悪の枢軸発言に対しては、ロシアも中国ももとより、ヨーロッパ諸国、EUも、すべてこぞって反対している。東南アジアも中東も、世界みんな反対していますよ。例えばEUの国際担当委員、EUの外務大臣に当たるパッテンさんという方、御存じだと思うんですが、この方はイギリスの保守党の幹事長を務められていた、イギリスの保守政界の重鎮ですよ。このパッテンさんも、このブッシュ発言については、世界に対する危険な絶対主義的で極度に単純化された立場だと、これを激しく非難しています。
 世界の主要国の首脳の中で、総理、このブッシュ発言に理解を示したりラムズフェルド国防長官の発言まで理解を示すという人は、これは恐らくちょっとほかに見当たらないんじゃないかと思うぐらい、これは、アメリカに対して本当に言いなりの国だということがよくわかりました。
 それで、私は、この論戦全体を通じて、政府は、武力攻撃のおそれの事態や予測の事態では武力の行使をしないと繰り返した、先制攻撃はしないと繰り返した。それは結構ですよ。しかし、先制攻撃をお家芸としている米国に一言の批判もできないで、理解ということをはっきりするような、そういう政府がこういう先制攻撃は幾らしないということを言ったところで、私は何の保証にもならないと思う。そして、現に法案はそういう道を開くものになっております。私は、非常に深刻な法案の本質が浮き彫りになったと思う。
 この法案は日本の国民の安全を守るものじゃありません。アメリカが行う先制攻撃の戦争、ラムズフェルド氏が言うような戦争、介入の戦争、これに対して武力行使をもって自衛隊が参戦する法案だと思います。武力攻撃が発生した場合だけじゃなくて、武力攻撃のおそれの場合、予測の場合で、先制攻撃、先制的な武力攻撃への道を開いたこと、つまり、明示的な禁止がなく、禁止条項をわざわざ取り外してその先制的な攻撃への道を開いたこと、そして国際法規と慣例の遵守を法案から一切取り外したこと、先ほどのこれですね、この国際法規と慣例の遵守を一切取り外した、これは私は国際法無視の、米軍の戦争への参戦を想定しているからではないかと。そうとしか説明つかない。私は、この法案というのはそういう本質を持っていると思います。
 さて、もう一つの大きな問題に進みたいと思います。周辺事態法では、戦争に国民を動員する際に強制力を持って動員はできないという建前があったわけでありますが、これがどう変わるかという問題点です。
 先ほども述べたように、周辺事態と武力攻撃事態というのは大きく重なり合ってくる。それは、一つの事態を周辺事態から武力攻撃事態へと読みかえることができるということになります。そういう読みかえをしただけで、米軍の戦争への国民の強制動員が可能になってくる、こういう仕組みではないか。
 政府の法案どおりにこれは整理をしたものです。(パネルを示す)それで、左側が周辺事態の場合です。周辺事態の場合は、自治体に対して協力を求めることができる、ここまででした。民間に対しては協力を依頼することができる、ここまででした。私もあのガイドライン法のときにさんざんここで議論をやりましたけれども、自治体には強制できないんですとさんざん言ったものでしたよ。民間には義務づけないんですとさんざん言ったものでした。
 ところが今度は、事態は同じ、一つの同じ事態なのに、それを武力攻撃事態と……(発言する者あり)重なり合うから同じ事態になるんですよ。武力攻撃事態と読みかえただけで、自治体について国が指示、実施できるようになる。
 それから国民については、すべての国民に協力を義務づけることになっています。第八条ですね。(発言する者あり)すべての国民ですよ。何の制約もありません。それから、施設管理、土地などの使用、物資の収用、取扱物資の保管命令を出せることになっています。それから、保管命令違反者などに対しては罰則を科せられるようになっています。
 それから指定公共機関、例えばNHKとか、NTTとか、ガスとか、電気とか、これは幾らでも広げられるわけでありますけれども、この指定公共機関に対しても国が指示、この指示に従わなければ実施ができる。それから、医療、土木建設工事または輸送の業務に従事する者、これに対しては業務従事命令が出せる。
 これだけ変わってくるわけですね。(発言する者あり)ただ、事態は一つなんです、重なり合う事態があるのですから。周辺事態と武力攻撃事態というのは重なり合ってくるということを認めているのですから、事態は一個なんですよ。事態は一個なのに、それを周辺事態から武力攻撃事態に読みかえただけで、これだけ国民を強制動員できる仕掛けになっている。
 私、そういう中で幾つかただしたい問題があります。
 特に深刻な問題が幾つか出てくるのですが、第一は、自衛隊が防衛出動をしたもとで、取扱物資の保管命令に従わなかった国民には罰則が科されるという問題です。これは、改定自衛隊法百二十五条にはこういう規定があります。「取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」というのがあります。
 ここで言う取扱物資というのは何でしょうか。法律でこの取扱物資とは何かという規定がありますか。法律で規定がありますか。
中谷国務大臣 食料とか、水とか、燃料とか、建設資材等でございます。
志位委員 私が聞いているのは、法律に規定があるかと聞いているのです。早く答えてください。
中谷国務大臣 法律では物資と規定をいたしておりますが、自衛隊の行動に必要なものでございます。
志位委員 要するに、何でも入るということなんですよ。自衛隊が必要だと言ったら、何でもこの取扱物資に入ってくる。自衛隊が燃料が必要だと言ったらガソリンスタンドも、これはもう強制の中に入ってくる。それから、食料が必要だとなればコンビニエンスストアも入ってくる。お米が必要だとなれば米屋さんもかかってくる。こういう仕掛けでしょう。水が必要だとすれば水道業者もかかってくる。つまり、規定がないということですよ。無規定、無限定ということですよ。
 戦前、一九三八年に国家総動員法というのがありますね。国家総動員法というのは、総動員物資というのがちゃんと規定されていますよ、法律で。法律で規定されています、これとこれとこれとこれと。この国家総動員法よりも、法律でもその物資についての規定がないというのは、もっと悪いと思いましたよ。
 次の設問に入りたい。
 政府は、保管命令に違反して保管物資を隠匿、毀棄または搬出するという悪質な行為を行う場合に限り、罰則を科すという答弁をされましたね。悪質な行為に限るというのですけれども、こういう場合はどうなるのか。私は戦争に協力できないという信念を持っている方がいるとしますでしょう。そういう、戦争には協力できないという信念から物資の保管命令を拒否した国民は、悪質な行為となるんでしょうか。例えばお米屋さんが、取扱物資に米が指定された、そのときにお米屋さんが、私はこの戦争には協力できないという信念から、みずからの思想、信条から保管命令を拒否して、通常どおりお米の販売をやったとしますでしょう。この場合、悪質な行為になるんですか。
中谷国務大臣 これは本人の内心には関係ございません。事実行為といたしまして、わざと物資を隠匿したり使用できないようにする悪質な行為が行われた、すなわち、その行為に基づいて考えるわけでございます。
志位委員 悪質な行為とあなたが言ったから、悪質な行為に入るかどうか聞いたんです。どっちなんですか。入るの、入らないの。一々こういうことを何度も聞かせないでくださいよ、時間がないんですから。
中谷国務大臣 その者の行為の概要に照らして判断をするわけでございます。(志位委員「だから、悪質に入るか、入らないか」と呼ぶ)行為に係るわけでありまして、悪質は入りません。
志位委員 悪質じゃないとしても、では、保管命令に違反して保管物資を隠匿、毀棄、搬出すれば処罰の対象になるわけですね。なるわけですね。(発言する者あり)それを悪質と言うんだという今答弁がありましたよ、どこかの座っている人から。それを悪質と言うんですか。それを悪質と言うとしか、これはあなたの答弁は理解できませんね。
 それで、内心の自由に立ち入らないということを言いましたけれども、戦争に協力できないという信念に基づいて保管命令を拒否した国民を犯罪者として罰するということは、戦争への非協力、戦争への反対という思想、信条を処罰の対象とすることに私はなると思います。憲法十九条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」という条文に違反する、基本的人権の侵害行為になると思います。いかがですか。
中谷国務大臣 これはいつも起こるわけではございません。国家の存亡の危機、もう究極な段階で、まさに我が国に武力攻撃が起こって、目の前でいろいろな被害が発生をしている場合に、国として、国民の生命財産を守るという責務に基づいて行う行為でございます。同じ日本人、また日本に住んでおられる方として、やはりこういった事態につきましては御協力をいただくというのが当然のことでございます。
 それから、この行為に係るわけでございますが、隠匿、毀棄、または搬出した者と書いておりまして、隠匿というのはやはり故意をもって隠す、毀棄というのもそういうことで壊すということでございまして、この行為をした者にかかるということでございます。
志位委員 今の防衛庁長官の答弁には不正確な点があるので、一つ訂正しておきたい。
 日本に対する武力攻撃がまさに起こって、それに対する事態だと言いましたけれども、防衛出動というのは起こらない前から出動できるんですよ。おそれのある場合だって出動できるんですよ。それで、そのおそれのある場合でも今の罰則が来るんですから、そこは訂正しておきたい。国民の皆さんに誤解を招くそういう発言は、慎んでいただきたいと思います。
 私はさらに聞きたいんですけれども、今きちんと答えなかったけれども、思想、良心の自由というのは、これはどなたもお認めになると思うけれども、いわば絶対的自由ですよ、内心の自由。これは国家権力といえども絶対立ち入ることのできない自由だというのは、これは異論はないと思います。そして、思想、良心の自由の中には、沈黙の自由も含まれるでしょう、沈黙の自由。つまり、自分がある思想を持っている、それを言うときには表現の自由の問題に行くわけですけれども、言わない自由も含まれるわけですよ、沈黙している自由。これが含まれることは間違いないと思うんです。
 しかし、戦争、つまり、さっきの私の設問にかかわって言いますと、戦争に協力できないという信条を沈黙している自由は絶対的に侵すことはできないと思うんですよ。ところが、物資の保管命令が罰則という強制をもって一律に課せられたらどうなるか。そうしますと、戦争に協力できないという信条を持つ国民は、その信条を沈黙している自由を侵害されてしまうんじゃないでしょうか。つまり、無理やりその信条を行為として表現しなきゃならなくなる。つまり、この保管命令には協力できないという行為として示さなきゃならなくなる。そして、行為として示したら、罰則という、お縄になるという、そういうところに追いやられることになる。
 これはまさに思想、信条の自由、内心の自由、沈黙の自由、これを奪っていくということになるんじゃないですか。いかがでしょうか。
中谷国務大臣 それは、我が国に対する武力攻撃をいかに考えるかということでありまして、これは放置をしていましたら、非常に被害や損害、また死傷者がふえていくわけでございます。ですから、そういった侵略をいかに早期に排除し、それを終結するかという行為を行っているわけでございまして、我が国を守るということにつきまして国民の皆様方がこの点を御理解いただいて、そういう際には御協力をいただかないと、国というものも守れないし、また、国としても国民を守れない。お互いに協力をし合って国としての防衛を果たすということに尽きるのではないかというふうに思います。
志位委員 あなたは私の聞いた質問に答えないですね。私が聞いたのは、こういうふうに一律に罰則つきで強制を課したら、それは思想、良心の自由、沈黙の自由を侵害することになるんじゃないですかと聞いているんですよ。
 あなたは、日本に対する武力攻撃をともかく排除するためだと繰り返して言うけれども、さっき明らかになったように、周辺事態法と、それからこの武力攻撃事態法というのは重なり合って発動することがあり得るわけですよ。日本に対する武力攻撃がなくたって、おそれのある事態、予測の事態とすればもう発動できるんですよ。アメリカの戦争に協力できるんですよ。アメリカの戦争に協力するとなったら、反対する人がたくさん出るのは当たり前なんです。その反対する人が、保管命令に違反したら犯罪者とされてしまう。
 私は、本当に、この罰則つきで国民に強制するというのは許されないと思います。日本は、憲法九条を持つ国ですよ。憲法九条は、戦争をやってはならない、戦争に協力してもならない、戦争をやることが犯罪だというのが憲法九条です。その九条を持つ国で、戦争に協力することを拒否する国民を犯罪者とするというのは、これはこれ以上の違憲立法はない、私はこのように思います。
 もう一つの点を申し上げますと、第二に、二つ目の問題です。武力攻撃事態のもとでは、国民の権利と自由をいわば無制限に制限できる仕組みがつくられるという問題であります。
 武力攻撃事態法の基本理念を定めた第三条の第四項では、次のような規定があります。「武力攻撃事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合は、その制限は武力攻撃事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。」この規定がございますね。
 それで伺いたいんですが、ここで「公正かつ適正な手続」と述べられているのは、この個別法を定めるということですね。防衛庁長官、そうですね。――うなずいていますから、ではもういいです。そういう説明でした。
 それでは伺いますけれども、日本国憲法の保障する国民の自由と権利に、この条項では、三条四項の条項では制限が加え得ると規定されているんですが、その制限はどこまで許容されるんでしょうか。どこまでの制限が許されるんでしょうか。憲法には三十条の条文にわたって国民の基本的自由と基本的権利、これを詳細に規定しているわけでありますけれども、どの範囲まで人権が制限できるのか。私が聞きたいのはあなたの解釈じゃありません。法律にそういう規定があるかどうかです。武力攻撃事態法に、そういう国民の権利の制限はどこまでできるという法律の規定があるかどうか。
福田国務大臣 権利の制限を伴う対処措置につきましては、個別の法制整備において、この基本理念にのっとり、制限される権利の内容、性質、制限の程度等と、権利を制限することによって達成しようとする公益の内容、程度、緊急性などを総合的に勘案して、その必要性を検討するということを考えております。
 したがいまして、制限される権利とかその内容については、今後整備する法制において個別具体的に規定することが適切であると考えております。
志位委員 ということは、つまり、この武力攻撃事態法には、この法案そのものには規定がないということですね。そういうことですね。ちょっと、ちゃんと答えてください、ないかどうか聞いているんですから。
福田国務大臣 武力攻撃事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない、それで、「これに制限が加えられる場合」、こういうことでありますけれども、「その制限は武力攻撃事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。」こういうことになっているわけですね。そして、個別の法制整備もこのような基本理念のもとで行われることとなりますから、そういう意味で、国民の権利制限はすべて個別法に任せるということにはなりません。
志位委員 私は制限が法律に規定されているかどうかを聞いたので、あなたの今の答弁だと、「武力攻撃事態に対処するため必要最小限」という以外にはないということですね。――早く答えてください。イエスかノーかでいいです。
福田国務大臣 御指摘のとおり、基本的には、この基本的な理念をここに述べております。
志位委員 では、それ以外にないということですね。それ以外に制限する条項はないということですね。
福田国務大臣 ですから、ここでもって基本的な方向性というものが理念として示されている、こういうふうに考えてください。
志位委員 要するに、これ以外にはないということですよ。つまり、武力攻撃事態に対処するため必要最小限と政府が認定したら、どんなに個別法を広げてもつくれるわけですよ、武力攻撃事態に対処するために必要なと。
 必要最小限というのは何の歯どめにもなりはしない。あなたが必要最小限、必要最小限と言って、世界第二の軍隊をつくっちゃったじゃないですか。だから、必要最小限というのは何の歯どめにもならない。つまり、個別の法律をつくったら、そして武力攻撃事態に対処するために必要とされるならば、国民の権利と自由が個別法によって無制限に制限されるということになるんですよ、この法律では。
 私は、これでは戦前の大日本帝国憲法とどこが違うのかと。戦前の大日本帝国憲法の一番の反省というのは、国民の権利や自由を並べた項目はあった。あったけれども、これはみんな全く形骸だった。なぜならば、全部、法律の定めに従ってとか、法律のよるところに従ってとか、全部法律で制限されたからです。個別の法律さえつくれば国民の権利や自由が制限されるとなったら、大日本帝国憲法と変わらなくなるじゃありませんか。どうでしょうか。そういうことでしょう、その点では。答弁できないようですね。そこは同じになるんですよ。
 個別の法律さえつくれば国民の権利と自由が制限できる、そういうやり方で最後やったのが治安維持法じゃないですか。暗黒政治じゃないですか。この暗黒政治をやったために侵略戦争への道が開かれて、あんな惨害を生んだんじゃないですか。その反省に立って、あの新しい憲法では、基本的人権を、侵すことのできない永久の権利として十一条で明記して、法律の抜け穴さえあれば基本的人権を制限できるという考え方を排除したんですよ。これが今度の憲法なんです。
 時間が来ましたので、私の質疑、ここで大体終わりになりますけれども、私、きょうは、有事三法案について、条文に即して問題を明らかにしてまいりました。そうしますと、結局、アメリカが海外で引き起こす介入戦争に自衛隊が武力行使をもって参戦する、憲法違反、国際法違反の参戦法案となる。そのために、憲法で定められた国民の自由と人権あるいは地方自治に重大な制約を加え、首相に権力を集中させる、戦時体制をつくるという点でも、憲法を踏み破るものになる。
 私は、冒頭に、周辺事態法には二つの縛りがあったと。武力の行使はできないという縛り、強制動員はできないという縛り、この二つの縛りを取り外す、これに今度の武力攻撃事態法案を中心とする三法案の恐るべき内容がある。これは廃案にするしかないということを最後に強調して、終わりにいたします。
瓦委員長 次に、土井たか子君。
土井委員 いわゆる有事法制というのは、一言で言えば戦時法制と言われるのですね。しかし私は、戦争時代に育っているものですから、たしか総理は三歳でいらしたと思うんですよね、戦争の終わったとき。したがって、戦争になればどういう状況になるかをつぶさに知っております。日本が他国から攻められて戦場に化したときとなれば、阿鼻叫喚のちまたですよ。そのときになってどうしようこうしようではあるまいと実は私は思います。
 憲法を見ておりますと、戦争放棄をしっかりと決めている第九条ですから、したがって、それを具体的に生かしていくことのためには何が大事かということが問われているわけなんです。かつて小渕総理のときに、党首討論で私は取り上げて、この問題をお尋ねする機会がございました。そのときに小渕さんは、平和に対しての政治の要諦は平和外交であると言われたんです。総理はどのようにお考えになりますか。
小泉内閣総理大臣 外交も大変大事であります。同時に、我が国が武力攻撃を受けた場合、どのような対応をするかということも大事であります。そして、日本としては、いかに戦争を起こさないかということで、戦後一貫して我々も先輩も努力してきたわけでありますし、今後とも、その考えに変わりありません。
土井委員 そうおっしゃる総理ですから、それではお尋ねをしますけれども、私ども、平和外交の中では、わけても近隣諸国との間の交流を緊密にして、お互いの平和友好というのを具体的に促進するということが常に私は大事だと思うんですね。
 我が国は、七二年の年に、日中共同声明を国交正常化に当たって締結をいたしております。そしてまた、七八年の年に、日中平和友好条約を結んでおります。その都度、中国政府を唯一の合法政府と認めて、台湾は中国の一部であるということを理解し、尊重するということを確認いたしております。
 これは、実はアメリカの台湾に対する立場は違っているわけでありまして、アメリカには台湾関係法がございます。台湾への武力攻撃はアメリカの重大な関心事であって、特にブッシュ政権になってからは、台湾の防衛の意思を明確にいたしております。
 そうした中で、中台間で武力紛争が起こったといたしますと、これはあってはならないことですが、アメリカは台湾への軍事協力を行うでしょう。当然、我が国に対しても周辺事態としての後方支援というのが求められてくるであろうと思いますが、この場合、我が国は何ができるのか。中国との平和友好条約がありながら、アメリカ軍に対しての後方支援ということが考えられてよいはずはないと思うんです。
 ことしはちょうど日中国交正常化三十周年でありまして、有事法制を整備する前に、東アジアの平和と安定のための話し合いの場を設けたり、信頼醸成措置や予防外交というのを展開するという、外交、政治面での努力が真っ先にこれは必要とされているものではないかと思うんですが、総理はどのようにお考えになりますか。
    〔委員長退席、金子(一)委員長代理着席〕
小泉内閣総理大臣 中国は中国の考えがあるということは承知しておりますし、しかしながら、台湾を武力解放するというふうには思っておりません。あくまでも話し合いで平和裏に解決してほしいというのが日本の立場であります。アメリカにはアメリカの立場があるでしょう。日本としても、ことしは日中国交正常化三十周年の節目を迎えます。いろいろな交流事業を進めて日中友好発展を図る考えに変わりはありません。
土井委員 そうおっしゃるのなら、先日来、中国との間で外交問題、政治問題化していることがございます。申し上げるまでもございませんけれども、総理の靖国神社参拝問題。中国側からこれに対して強い抗議の意思が示されておりますが、防衛庁長官の訪中まで延期になっているということでございまして、本来は外交問題になり得ない事柄がこのようになっているということを考えてみますと、総理は、春の例大祭に行かれてしまったんですけれども、来る八月十五日、さらに秋の例大祭の参拝というのをどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
小泉内閣総理大臣 この靖国参拝と日中友好、交流を促進しようという考えとは別物であります。靖国参拝は、私の信条からしたことでございます。
土井委員 これは、平和外交とか、一方で外交に対してしっかり取り組みながらとおっしゃっている中身からすると、どうもまだまだ総理御自身の御理解というのが違っていると私は思いますね。過去に目を閉ざす者は現在を見ることができないという有名な言葉がございます。バイツゼッカー元大統領の言葉でございますけれども、常に、やはり外交問題、政治問題というのは、この観点というのと、この認識というのと、この問題に対しての自覚というのが大事なんじゃないでしょうかね。そういうことがしっかりわきまえとしてなければ、今回の有事法制の中身も、アジア近隣諸国からすると脅威にこそ感ずれ、これに対して歓迎する向きは、全然これは望めないだろうと思いますよ。
 このことをまず最初に申し上げておきまして、一体日本に対してどこの国が攻めてくるかという、これは、冷戦時代のソ連がなくなった後は日本を攻撃するような国は見当たらない、防衛庁がこういう認識を持っておられる。また、防衛庁の方のお考えとして長官からこれを承りたいと思うんですが、どのようにこの問題に対してはお考えをお持ちですか、御認識をお聞かせください。
中谷国務大臣 私にも家がありますけれども、では、どこの人が泥棒に入るかと質問されても、答えられません。しかし、そういう犯罪行為や災害というものは常にあるわけでありまして、やはり備えをしておくということは必要でございます。国家の歴史も、人類の有史以来、いろいろな事態が起こっております。こういった文明が発生した時点においても、さまざまな紛争やテロ、ゲリラ、不審船、発生しております。そういう事態に、国家として国民を守る備えはどこの国であろうともしておかなければならないと考えております。
土井委員 驚きましたね。天変地変と違うんですよ、これは。そして、ある日突然起こったという出来事でもないんです。長官は、つい先日、三年から五年の期間では想像できないとおっしゃったはずではなかったんでしょうか。そういうことからすると、大分、この立法をせんがために、以前に出しておられた見解をお変えになってきているなというのが、ただいまのお答えの中からうかがい知れるところですよ。
 そうして、今回のこの法案を見ますと、どうもあいまいな点が多いんです。
 まずお聞かせいただきたいのは、武力攻撃事態ということに対しての認識なんです。法文は、やはりその定義があるでしょうし、定義に従って概念というのをしっかりつかみ取っていないと、法律自身に対して、これはわけがわからぬということになっちゃうんですね。的確に行うこともできないでしょう。
 この武力攻撃ということに対しての認識はどのように持ったらいいんですか。武力攻撃事態ということに対してどういう認識を持ったらいいんですか。いかがですか。
中谷国務大臣 武力攻撃事態といいますと、武力攻撃、これはおそれの場合も含みますけれども、それが発生した事態と、事態が緊迫して武力攻撃が予測されるに至った事態というものを指すわけでございます。
 このうち、最初の武力攻撃が発生した事態というのは、自衛隊法の七十六条の防衛出動を下令し得る事態でありまして、この武力攻撃のおそれのある事態というのは、今の自衛隊法の武力攻撃のおそれのある場合と同じでございまして、その時点における国際情勢、相手国の明示された意図、軍事攻撃などから判断して、我が国への武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していることが客観的に認められる事態でございます。
 そして、同じく、もう一つの予測される事態というのは、自衛隊法七十七条の防衛出動待機命令を下令し得る事態でありまして、事態が緊迫して防衛出動が発せられることが予測される場合と同様でございます。この時点はどういう時点かといいますと、国際情勢の緊張の高まりなどから、我が国への武力攻撃の意図が推測をされて、我が国への武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態というふうに定義をいたしております。
土井委員 今の長官の御発言を承っておりましても、わかりませんね、これは。
 予測される事態というのは、またおそれがあるという事態とは、具体的にどう違うのかを御説明いただきたいんですね。
    〔金子(一)委員長代理退席、委員長着席〕
中谷国務大臣 わかりやすく説明いたしますと、武力攻撃というものがあります。これは、破壊行為とか人が死んだりする大変な事態ですね、国内において。それに対して、おそれの事態からやはり自衛隊を出動させて対処する必要がありますので、その自衛隊が出動する事態を武力攻撃のおそれのある事態というふうに呼びます。それから、さらに自衛隊が出動する前の段階で、やはり防衛出動の待機命令とか、予備自衛官を招集したり、また陣地構築をしたり、また地方公共団体等、国民の皆さんに危ないですよという警告をして、逃げてくださいという避難の措置をする必要がありますけれども、それがその防衛出動が予測される前の段階で、それを武力攻撃が予測される事態というふうに呼んでおりまして、いわゆるA段階、B段階、C段階というような、事態の段階に応じて対処し得るために区切りをつけるための表現でございます。
土井委員 これはいよいよわからなくなりましたね。Aランク、Bランク、Cランクというのはどこにも法案には書いてございませんで、一体それは、Aランクは何なんですか、Bランクは何なんですか、Cランクは何なんですか。いよいよわかりません。
中谷国務大臣 まず、では最初の段階からお話ししますと、事態がどんどん推移をしまして、我が国への武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態におきましては、これはそろそろ自衛隊の出動のための準備をしなきゃいけないということで、予備自衛官を招集したり、また政府としてもそのための備えをする段階であります。
 次の時点が、武力攻撃が発生する明白な危険が切迫している段階で、これは、いよいよ防衛出動をして自衛隊を出動させるという段階でありますけれども、この時点は武力攻撃が発生した段階ではございません。これは、おそれの段階でありまして、実際に自衛隊が出動して、地域を区切って、この地域で自衛隊が活動する、そこにいる人たちは安全なところに避難してくださいというときであって、さらに、その中で行動している、中で実際武力攻撃が発生した際に武力の行使ができる段階でありまして、こういうふうな三段階に区分して、いろいろと政府としての対処をし得る区間の定義をいたしているわけでございます。
 御理解いただけましたでしょうか。
土井委員 なかなか理解は難しいですね、今の御説明でも。どんどん御説明いただければいただくほど、わかりにくくなります、これ。
 この予測できる事態というのは、予測される事態というのは一体どういう状況かということになると、防御施設等々もつくることができるんでしょう。大体は、おそれがあるというふうに言われている場合と、今の予測されるというふうに言われている事態とでどう違うかというのは、国民の立場から見てどう違うかということを言っていただかないとよくわからぬのです。大体は、有事法制というのは国民の生命と財産を守るというのが至上命題じゃないですか。そういう点からいうと、ただいまお答えいただいた中身というのは、やはり国民不在ですよ。
 だれが決めるんですか、これは。予測されるという状況であるとか、おそれがあるとかいうのは、だれが決めるんですか。
中谷国務大臣 その段階は非常に大切な段階でありますので、政府が決めまして、国会承認で国会の承認をいただくことになっております。
 一般の方々がわからないということでありますが、非常に稚拙な事例でありますが、火事が自宅で発生したとすれば、緊急自動車が出動するその時点が自衛隊が出動する時点、そしてその緊急自動車が出動するためには、その乗組員とか対処する人を集めなきゃいけませんし、いろいろな準備も要ります。その準備を始めてもいいというのがこの予測される事態でございまして、例としては不適切でございますが、準備に入る段階、それから実際に……(発言する者あり)
瓦委員長 静粛に願います。
中谷国務大臣 出動する段階、そして実際に火事の現場で消火に当たる段階というふうに、段階ごとに時程を考えていただければ御理解いただけるのではないでしょうか。
土井委員 どうもこれは不適切な説明でと御自身おっしゃるとおり、これは正直なことだと思うんですが、わかりづらいですね。
 これは具体的には、政府とおっしゃるけれども、政府のどこで決められるんですか。
福田国務大臣 武力攻撃事態対処法案九条ですね、九条に記載してありますけれども、武力攻撃のおそれの場合、また武力攻撃が予測されるに至った事態、両方含めまして、この武力攻撃事態の認定というものは対処基本方針に定める事項とされておりまして、この対処基本方針は、閣議で策定された後直ちに国会の承認を求める、こういうことになっております。閣議で決定するものであります。
土井委員 先ほど来、どう違いますかといって、おそれとそれから予測されるというのを承ったら、わからぬですよ、結局。まことにわかりづらい。あいまいと言ったっていいと思うんですが、それをお決めになるのが、結局は事態対処専門委員会という場所ですね。これがあるのは、安全保障会議の中で新設されるという格好ですか。この事態対処専門委員会というのをどういう人員構成でつくられることになるんでしょう。
福田国務大臣 緊急事態に際しまして、政府は、事態の認定、対処に関する基本的な方針の策定などの重大な判断を極めて限られた時間的制約の中で的確に行うことが必要となります。このような政府の意思決定におきます安全保障会議の重要性にかんがみまして、同会議に、内閣官房長官のもとに、専門的な調査分析をして同会議への進言を行う、こういう組織を設けることによりまして、事態発生時に迅速かつ的確に対応できるよう平素から専門的な検討を行わせ、会議の審議を補佐させるということにしております。
 この委員会の委員については、内閣官房及び関係省庁の中から局長級以上の関係者を任命することを想定しておりまして、その人数等については、今後、具体的に定めていくということにしております。
土井委員 防衛庁、自衛隊からのメンバーはこの中に入るんですか。
福田国務大臣 自衛隊も、これはその持つ情報、知見を必要とするということでありますので、当然入るべきだと思っております。
土井委員 これは制服の人だろうと思いますがね、恐らく。そうでしょう。
福田国務大臣 それは特に定めておるわけでありませんけれども、その知見、情報を有する者ということでお考えいただきたいと思います。
土井委員 日本に対する武力攻撃のおそれや予測をされるような事態ということになりますと、これはやはりアメリカ軍が関与しているとか関係しているということが当然のことながら考えられるのですが、むしろ、先にアメリカ軍が関係する武力紛争が起こっていて、その影響が日本に波及してくる事態というのがおおよその中身ではないかというふうに思われるのですが、このように認識をしていて、長官、間違っていますか。
福田国務大臣 この法律ができまして、すぐこの法律が発動するとかいうことではないわけでございまして、この法律は、今後五年、十年、二十年、三十年、場合によったらもっと長い期間使わなければいけない法律であるということを考えますと、特別な国を限定して、指定して、その影響下とかいうようなことを言うべきではないのではないかというふうに私は思っております。
土井委員 どうも今の御答弁もはっきりしないのですけれども。いわゆる周辺事態が存在して、日本の武力攻撃事態というのがそれと併存するということを長官も先日来お答えの中でおっしゃっているわけですが、概念的な区別じゃなくて、実態論としてそれをここでもう一度御説明いただきたいと思います。
中谷国務大臣 周辺事態というのは、我が国の周辺の地域において我が国の平和と安全のために重大な影響がある場合でございまして、そういう場合には、我が国といたしましては、当然のことながら武力行使はできませんけれども、我が国としての憲法の範囲内で後方支援をして、そういう事態が我が国有事にならないように努めるわけでございます。
 武力攻撃事態というのは、まさに、我が国に対する武力攻撃に及んで、我が国として自衛権に基づいて対処する、国を挙げて、いろいろな機関で国民を守っていく行為でございます。
 こういう二つの法律をいかに運用するかということでございますが、当然、その事態にかんがみますと、それが併存するようなケースもあり得るわけでございますが、それぞれの法律に従いまして、その内容に基づいて対処をするということでございます。
土井委員 そうすると、具体的に言えば、周辺事態法に従って行動をとっている、アメリカ軍の後方支援をしているという状況下で、予測することができるという日本のいわゆる武力攻撃事態もあるわけですね。そういう状況もあるわけでしょう、可能性として。
中谷国務大臣 そういう事態もございます。
土井委員 そういうことになると、周辺事態法に従って行動をとっている自衛隊の行動も、後方支援から、むしろ積極的にアメリカに対して協力をさらにすることが要請されるという場面が私は出てこようと思いますよ。そういうことになれば集団的自衛権の行使ということに当たりますが、そういう不安というのは当たらないとお考えですか、どうですか。これは現実の問題としてありますよ。
中谷国務大臣 周辺事態の場合は、当然のことながら憲法の枠内で武力行使をしない範囲でございます。これが併存する場合につきましては、我が国の武力攻撃事態におきましては、我が国の武力攻撃の部分といたしまして米軍に対して支援を行うわけでありますし、事態が、我が国に武力攻撃が発生した場合におきましては、米軍と安保条約の五条に基づいて共同対処するわけでございまして、それぞれ事態というものは法律に基づいて実施をするわけでありまして、併存する場合において、仮に周辺事態が続く場合におきましては、その分野におきましては、集団的自衛権にならない範囲での支援になるというわけでございます。
 これはどう切り分けるかというのが疑問に思われると思いますが、この点につきましては、周辺事態の法律のときに日米の調整メカニズムというものをつくりまして、日米の協力のあり方についてそこで調整を行うわけでありますし、我が国の武力攻撃事態におきましても、そういう共同の作業所がつくられまして、米軍の支援に関するものにつきましてもそこで調整をするということで区別して行っていきたいと思いますが、一般論といたしまして、我が国に武力攻撃が差し迫ったり、発生した場合におきましては、当然のことながら、武力攻撃事態、すなわち我が国の有事事態を優先するというのは当然のことでございます。
土井委員 さあ、そこで承りたいんですが、今回出ている法案は三法案です。本来、四つの法案を出すと言われ続けてきました。私の覚えに間違いなければ、四月八日までは与党の方の協議会でその問題が討議されていたはずであります。四月の八日以後、この四つ目の法案は幻の法案になりました。この四つ目の法案というのはなぜ消えたのか、どういう法案を考えられつつあったのか、明らかにしていただきたいと思います。
福田国務大臣 米軍の法制に関する法案のことですか、委員のお尋ねの四つ目とおっしゃるのは。そういうことですか。(土井委員「私は見ておりませんから、わかりません」と呼ぶ)そうですか。では、それを前提としてお答えを申し上げます。
 今国会では、米軍が自衛隊との共同対処行動において円滑な行動をとり得るよう、米軍に適用のある法令に関し特例措置を講ずる必要があるか否かを検討したのであります。おっしゃるとおり、検討したのであります。その結果、現行の法律の範囲内で対応し得ることが明らかとなったということで、今回は法案提出は行わないということにしたのでございます。
 よろしゅうございますか。
土井委員 先ほど政府が定義をされた有事とは、有事を認定する対象を広くとらえておられるために、攻撃が予測される事態と日本周辺での武力紛争のうち、日本への武力攻撃に至るおそれのある周辺事態並びに予測される周辺事態との境界が重なる部分があるということをさっき認められたんです。これは、今回の法案で言ったら二条六号イ(2)で、これはもうなかなかややこしい法案ですが、対処措置の定義として、合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する、こういうことがこれは保障されてあって、一方、安保条約とここで言われている中身は、恐らく安保条約五条なんですね。五条を見ますと、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、」「共通の危険に対処するように行動する」ということになっておりまして、「日本国の施政の下にある領域における、」となっているんですよ。
 今問題にしているのは、日本の施政の領域を外れて周辺事態行動としてなされている作戦行動の中で、米軍がこういう行動をとるということも考えられるわけですから、したがって、安保条約の五条という条文以外にこの安保条約について見当たりませんですね、根拠になる条文は。安保条約の五条で決めているところにはこれは合致しないというふうに考えていいんですか。
中谷国務大臣 先ほど周辺事態と重なる場合という御質問がございましたけれども、周辺事態への対応としての米軍の支援は、周辺事態法に基づいてやります。
 また、我が国の武力攻撃事態への対応としての米軍の支援は、今後整備されます武力攻撃事態時の米軍支援のための法制に基づいてそれぞれ実施されるわけでございますが、後者の武力攻撃事態への対応ということにつきましては、安保条約の五条に基づくものでございます。
土井委員 簡単に言うと、我が国の施政下にある領域でないところで米軍が活動することも、この五条の中に言う、日米安保条約に従って行動をとるということになるんじゃないんですか。
中谷国務大臣 その場合におきましては、周辺事態への対応としての米軍の支援は、周辺事態法に基づくわけでございます。我が国の防衛のために行動をする場合につきましては、今回整備をされます武力攻撃事態時の米軍支援のための法律に基づいてそれぞれ実施するわけでございます。
土井委員 それは、先ほどから周辺事態法と併存する部分というのが今回の法案にはあるということをおっしゃっていることを前提として私は話を進めているんですよ。
 つまり、これは、安保条約上は日本国の施政のもとにある領域における武力行使となっていながら、有事を武力攻撃が予測される事態まで拡大されたことによって、安保条約第五条の決めている中身と完全に矛盾しているというふうに考えなきゃならぬ事態が出てきたんです。このことを……(発言する者あり)お隣でそれはそうだとおっしゃっていますよ。そのことを御認識されているかどうか。いかがですか。
川口国務大臣 御質問が、我が国に対する武力攻撃以前の段階における必要な行動と安保条約との関係ということでございましたら、まず、日米安保条約第五条に基づいて米軍が武力の行使を行うのは、我が国に対する武力攻撃が行われた場合に我が国を防衛するためであるということでございますけれども、武力攻撃以前の段階において必要な行動をとる場合には、安保条約及び地位協定の範囲内で行われることになるわけでございます。
 また、武力攻撃発生の前後を問わず、そのような米軍の行動を円滑かつ効果的なものとするために必要な措置を我が国がとるということは、日米安保条約の目的の範囲内でございます。
土井委員 今の外務大臣の御答弁、おかしいです。武力攻撃事態以前の状況とおっしゃるけれども、これは、予測できるということがもう認識された途端から武力攻撃事態ですよ。
 したがって、この今回の法案を見ておりますと、アメリカ軍との関係からいえば、周辺事態法下にある日米の、日本の自衛隊とアメリカ軍、それぞれは、やはりこの立場からするとお互い周辺事態法に、日本でいえば日本の国内法である周辺事態法に従っての日本側の自衛隊の行動であって、アメリカ軍はアメリカの国内法に従っての行動であって、そして、先ほど来からおっしゃるように、メカニズムがきちっと相互間であるわけですから、これはガイドラインに伴うメカニズムのことをおっしゃっていると思いますが。
 したがって、それからすると、その周辺事態法の中で動いている途次予測されることが、具体的に、これは非常にわかりにくい御説明を初めにずっといただいたわけですが、武力攻撃事態だという認識を持てば、安保条約はアメリカ軍に対しては第五条しかないんです、問題になるのは。
 しかし、日本の施政権下にある場所ではありませんよということ、これははっきりしているじゃないですか。いかがですか。
川口国務大臣 この安保条約の第五条でございますけれども、これは、我が国に対する武力攻撃がいまだ発生していない時点において、米軍が我が国に対する武力攻撃を効果的に排除するために安保条約の範囲内において必要な行動をとるということを想定していると考えております。
 そのような米軍の行動を円滑かつ効果的なものにするために必要な措置を我が国がとるということは、日米安保条約の範囲内であるというふうに考えております。
土井委員 もう繰り返し繰り返しになりますが、必ずしも日本国の施政のもとにある領域じゃないのですよ、これは。そこで起こる問題なんです。もう一度安保条約の五条を見てください、どう決めているか。(発言する者あり)
瓦委員長 静かにしてください。
土井委員 もうこれは待つだけ時間のむだです。
 よろしいですか。これははっきりした答えを用意して、私ももう一度ここに立ってその御答弁を聞きますから、きちっとしていただきたい。
 実は、周辺事態法のときから問題だったのです、これは。参議院の方で質問主意書が出ております。それに対しての政府からの答弁というのは、それについて触れられていないけれども、具体的にこれに対して実行することができるという中身ですよ。
 はっきり申し上げますけれども、条約で触れられていないことであったら何でもできるんであったら、条約を結ぶ意味がない、条約の条文の意味がない。特にこのような軍事問題が絡むようなことに対して、そういう認識とそういう解釈、そういう対応というのはゆゆしいものだと私は思いますよ。これははっきりすべきだと思うから、もう一度おさらいしてください、そのあたり。そして、お答えを改めて聞きます。委員長、よろしゅうございますか。
中谷国務大臣 安保条約五条というのは、日本の施政権下への攻撃が定められておりまして、そういう場合に米軍が共同対処できるということでございます。
 この範囲につきましては、自衛隊の場合は我が国の領海、領空と公海、公空の範囲で行動するわけでありますが、いわば日本は盾の役割をするわけでございますが、米軍につきましては、やりの役割等もするわけでございまして、その範囲等につきましては、この安保条約で言う施政権下というのに限られたわけではございません。
土井委員 お答えになっていないです、今のは。もう行き違いですよ、全く。こちらの質問に対して正確にキャッチしていただいていない。これは、盾だ、やりだというような表現というのはわかりにくいです。ひとつ、もう一回これはおさらいをして、きちっと出直していただきたいと私は思います。
 今までに全くないのならいいですよ。しかし、質問主意書が出て、それに対する答弁というのをそのままで置いておくわけにはいかない問題が、今回の法案ではいよいよ濃くなったんです。したがって、私はここにその質問をしたわけであります。
 委員長、よろしゅうございますか。
瓦委員長 後ほど理事会にお諮りをいたします。
土井委員 法文というのは言葉が大事なんですね。今回のこの法案を見ておりまして、まことにわかりづらいのは、まず言葉なんですが、使い方、相当これは法案を用意される方は苦心されたに違いないと思うんですけれども、条文を見ておりますと、随所に政府というのが出てくるんです。内閣でなくて政府となっているんです。十六条から二十二条まで、すべて主語は政府となっているんです。
 私は、古い人間だと言われるかもしらぬけれども、ここで思い起こすことがある。国家総動員法では、政府という用語を全部使っていたんですね。今ここに持ってまいりました。これが国家総動員法ですね。官報で出された中身を見てみますと、確かに政府になっていますよ、ずっと条文は。
 日本国憲法では、政府ということを用語として使っている条文はないんです。みんな内閣ですよ。ただ一カ所だけ政府という表現が使われているのは、前文の箇所なんです。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意しというくだりです。これは、明治憲法下の政府が起こした、また、大正、昭和と来て、この国家総動員法が働いている間に起こした戦争という歴史的反省を込めた用語として、前文の箇所にはもちろん政府という気持ちを込めた用語として使われているという説が多数意見なんです。
 政府と内閣の違いは何ですか。お聞かせください。
津野政府特別補佐人 お答えいたします。
 政府と申しますのは、一般的に、内閣及びその統括のもとにある行政機関を総括した意味で一般的には使われております。
 それから、内閣と申しますのは、これは、憲法上使われております行政権の帰属主体としての意味で使われているわけでございます。
土井委員 わざわざ、今御説明になった中で、政府という用語をおとりになった意義はどこにございますか。
福田国務大臣 本法案でもって政府という言葉を使っておりますけれども、政府が負っている役割は、対処基本方針を作成すること、対処措置を総合的に推進すること、損失に関する財政上の措置を講ずること、対処措置について安全を確保すること、国際連合安全保障理事会に報告を行うというようなことでございまして、これらの役割を政府に負わせているのは、これらの行為が、法律の執行、予算の作成、外交関係の処理に関することであり、行政府に負わせるのが適切であるというふうに考えておるということであります。
土井委員 これではお答えになりません。今おっしゃるようなことだったら、内閣ということにしても同じですよ。わざわざ政府になっている意義を聞いているんです。いかがですか。
福田国務大臣 この法律では、政府という言葉をわざわざ使ったということでありますけれども、これは、内閣だけでなくて国全体が一体となって行うべき武力攻撃事態の対処である、このような観点からこの政府という言葉を使ったわけでありまして、政府による措置は、国民の理解と協力を得て効果的に実施していかなければいけないというように考えております。
土井委員 そうすると、私は古いかもしれないがと言った国家総動員法に「政府ハ」と使われてきたことと無関係ではありませんね。今回も国家総動員という意味をやはり持つんですね。今の御説明ならそうなりますよ。
福田国務大臣 この政府というのは、もう一度申し上げますけれども、内閣及びその統括下にある行政機関を総括した意味ということでありまして、これは行政府、こういう意味でございまして、国の機関から立法府及び司法府の機関を除いたもの、こういうことになります。
 今、国家総動員法という話がございましたけれども、そういうお話は初めて聞いたので、全くそういうことを意図してやったものでもなければ、もしその国家総動員法に政府という言葉を使っているのであれば、これは政府という言葉は一般的によく使う言葉でございますので、偶然の一致だろうというふうに思っております。
土井委員 それは、終わりの方は何かおかしいことをおっしゃいました、今。冗談じゃないですよ。ここで、法案に対してまじめに審議をしている場所で何をおっしゃっているのか。終わりの方の御発言というのはおかしい、私はそう思います。そうですよ。だけれども、こういう御答弁を聞いていて、私、質問するというわけにいかない。後の方で何をおっしゃったんですか。大体、こちらはまじめにやっているんですよ。そして、大事な問題をこれから言おうと思っておりましたが、次回に私はこれを譲ります。
 一言、総理には申し上げたい。先日、この法案が議院運営委員会で諮られた上で本会議に出たときに、自民党の席は半数ぐらいに減りましたよ。非常に空席が目立つ中で、提案趣旨説明が行われて、そして各党の代表質問があったんです。我が党の金子代議士が、そのことに対して触れて、どう思われるか総理というふうに聞いた気持ちは、まことにやるせない気持ちです。
 私たちにしてみると、本来憲法からしたらこういう法律はつくる法律じゃない。国民からしても、どこからどのような攻撃があるかと聞いたら、真剣にそのことを今考えなければならないという状況じゃないです。もっと真剣に考えるべきは経済や景気じゃないですか。今国民生活からすると緊急を要する問題じゃない。(発言する者あり)それじゃ、自民党の方々そうおっしゃるのならば、本会議場にもしっかり出て、そうしてこの問題にしっかり取り組むべきじゃないですか。(発言する者あり)
瓦委員長 静粛にしてください。
土井委員 そういうことを考えると……(発言する者あり)
瓦委員長 静かにしてください。
土井委員 私は、この法案に対して、中身が、大事なところが全部後回しになっていて、例えば、一番大事なのは、先ほど私申し上げましたけれども、国民がどのように守られるかという問題でしょう。自衛隊や米軍の活動の円滑化という問題もあるかもしらぬ、そればかりじゃないですか、今回の法案は、一言で言ってみれば。そして、自治体に対しても、自治というのがまるで考えられないやり方というのが出てくるし、そして国民に対しては協力を要請されていて、必要な協力の内容が一向に明らかじゃないんです。
 総理大臣は、私の本会議での代表質問に対して、総合的に全体がわかるような形でこれに対してはしっかり取り組みたい、国民の皆さんが理解していただけるような法案でこの問題に臨みたいということを答えられたんですよ。肝心のところがないんじゃないですか。
 したがって、この法案に対しては、どうか撤回をお願いします。撤回をしていただくということが大事だと思う。欠陥法案だと申し上げたいと思います。
 委員長、時間がまだありますけれども、残余の質問は次回に、私、回します。
小泉内閣総理大臣 国会の本会議には多くの議員が出席して質疑に参加するのが望ましいことは、言うまでもございません。
 また、今回の法案は、欠陥法案だと言いますが、有事のことについては平和のときから考えるのが政治の要諦なんです。全く有事に対する法案を出す必要がないという立場の方もおられますが、私はそうは思わないんです。
 そういう点から、今回、平時から有事のことを考えようということで議論をしていただいているんであって、私どもは真剣にこの法案を国会で議論していただきたい。また、国民の協力を得て、備えあれば憂いなしという対応を政府としてはしたいということから提案しているんであって、私どもは、立場は違ってもこの問題について真剣に議論をしていただきたいと思っております。
土井委員 繰り返しいつもそれをおっしゃるのが総理です。
 最初に私は、備えあれば憂いなしの備えとは何であるかということを申し上げました。したがって、そのことが軽く考えられ、憲法をしっかり尊重してこれを生かしていくという努力がないがしろにされる中では、全く国と国民の立場や将来を守っていくという政治にはなり得ないと私は思います。
 このことを申し上げて、今回は、その観点から見れば、この法案は、二年がかりであと法案を用意されるというところの部分が大変大事な部分ですから、なぜ拙速にこの法案を提案して審議を急がれているのかよくわからないという人たちが多いですよ、町中では。そのことを申し上げて、私は終わります。


2002/05/07

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