2002/04/16

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有事法制3法案について 平岡秀夫議員「今日の一言

今夜の臨時閣議で、政府は、武力攻撃事態法案など有事法制関連3法案の国会提出を決定しました。3法案とは、「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」、「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」と「安全保障会議設置法の一部を改正する法律案」の3つです。

これらの3法案に対する我々民主党の態度は、政府案の具体的規定をこれから慎重に検討したうえで決定されることになりますが、その検討において重要なポイントとなると思われる視点としては、次のようなものが考えられます。

その第一は、政府案にある「武力攻撃事態」(法律案では「我が国に対する外部からの武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む。)が発生した事態又は事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」と定義しています。)は、いわゆる「緊急事態」の一部にしか過ぎない事態なのですが、その事態において、国民や住民の生命・身体、財産を守るために必要な法整備として不十分な点はないか、です。

その第二は、緊急事態(政府案では「武力攻撃事態」と言っていますが、本質的には、「緊急事態」と認識すべきものと思いますので、「緊急事態」の言葉を使わせていただきます。)においてもあってはならない基本的人権の侵害を防止するものとなっているか、です。

日本国憲法は、基本的人権の保障について、平時と緊急事態とで区別する仕組みをとっていませんので、緊急事態だからと言って、憲法が禁止していると考えられる基本的人権の制約が認められないのは、法理論から言っても当然のことなのです。

その第三は、緊急事態においても民主的統制が確保されているか、です。ここで、一般に良く使われている「シビリアン・コントロール」の訳語である『文民統制』という言葉を使わなかったのは、「文民統制」が、「制服組(自衛官)による統制ではなく、防衛庁内局組による統制のこと」を意味する言葉として使われることがよくあるからです。

大切なのは、「防衛庁内局組による統制ではなく、国民あるいは国民の代表である国会による統制である」という意味で、「民主的統制」と表現することとしています。

緊急事態においては、通常の民主的手続きを経ていたのでは対応が遅れるおそれがあり、より迅速な対応を可能とする手続きを用意する必要がありますが、他方、その手続きの悪用によって、民主主義そのものが危機に直面する事態もありえますので、民主的統制を如何に確保するかが重要なポイントとなります。また、基本的人権を確保する観点からも、緊急事態であるからこそ民主的統制がより必要であるとも考えられます。

以上の観点を踏まえて、政府案を検討していくことになるであろうと思っています。


2002/04/16

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