2003/04/30

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緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案

目次
第一章 総則(第一条−第四条)
第二章 緊急事態への対処に関する基本原則(第五条−第九条)
第三章 緊急事態における国民の保護
 第一節 国民の保護のための措置等(第十条・第十一条)
 第二節 危機管理庁(第十二条−第十五条)
第四章 緊急事態の未然の防止に関する基本的施策
 第一節 警備及び防衛に係る態勢の整備(第十六条・第十七条)
 第二節 我が国の平和及び安全を確保するための国際協力(第十八条−第二十三条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、外部からの武力攻撃、テロリストによる大規模な攻撃、大規模な自然災害等により国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた事態又は生じるおそれのある事態(以下「緊急事態」という。)における国民の保護その他の緊急事態への対処及び緊急事態の未然の防止に関し基本となる事項を定めることにより、我が国の平和及び安全の確保並びに国民の生命、身体及び財産の保護に資することを目的とする。

(基本理念)
第二条 緊急事態への対処は、緊急事態においても基本的人権が保障され、かつ、国会の関与による民主的統制が確保されなければならないものであることを踏まえつつ、緊急事態の未然の防止を図ること及び緊急事態における行政各部の行動の迅速かつ的確な実施を国民の協力を得て確保することを通じて、我が国の平和及び安全の確保並びに国民の生命、身体及び財産の保護に万全を期することを基本として行われるものとする。

(国の責務)
第三条 国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、緊急事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、緊急事態に対処する責務を有する。

第二章 緊急事態への対処に関する基本原則

(迅速かつ的確な措置の実施)
第五条 緊急事態においては、国及び地方公共団体は、国民の協力の下に、密接に協力し、国民の生命、身体及び財産の保護を図るための措置その他の緊急事態に対処するための措置を迅速かつ的確に実施しなければならない。

(緊急事態における基本的人権の保障)
第六条 緊急事態においても、日本国憲法の定めるところにより、基本的人権は保障されなければならず、これを制約することが余儀なくされるに至った場合にあっても、当該制約は、その対処しようとする事態に応じた必要最小限のものにして、次に掲げる事項が確保されたものでなければならない。この場合においては、当該制約は、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。

一 基本的人権の保障について差別的取扱いをしてはならないこと。
二 思想及び良心の自由は絶対的に保障されなければならず、国の安全の確保又は公共の秩序の維持を理由として、思想を統制してはならないこと。
三 報道の自由、政府を批判する自由等の表現の自由を侵してはならないこと。
四 国民が求められる協力は、国民の理解の下に、その自発的意思に委ねられるものでなければならず、強制にわたることがあってはならないこと。
五 権利の制限に伴って生じる特別な犠牲については、正当な補償が行われなければならないこと。
六 緊急事態に対処するために実施された措置に係る損失補償、不服申立て、行政事件訴訟等の手続においては、国民の権利の迅速かつ確実な救済のため、特別の考慮が払われなければならないこと。

(国会の関与による民主的統制)
第七条 緊急事態に対処するために行政各部が実施する措置は、法律の規定に基づかなければならない。

第八条 緊急事態における国の安全の確保又は公共の秩序の維持のために実施される施策に係る重要な事項については、民主的統制を確保するため、国会の関与が保障されなければならない。
2 前項の国会の関与は、次に掲げるところによる。

一 前項に規定する事項については、原則として、あらかじめ国会の承認を得なければならないものとすること。
二 前号の規定による国会の承認を得ることができない場合は、事後に国会の承認を得なければならないものとすること。この場合において、事後の承認が得られないときは、当該事項は中止されなければならないものとすること。
三 前二号の規定による承認をした場合においても、国会が当該事項の中止を求めたときは、当該事項は中止されなければならないものとすること。
四 国会が第一号若しくは第二号の承認又は前号の求めをするに当たり、政府に対し、必要な情報の提供を求めた場合には、政府は、これに応じなければならないものとすること。

(緊急事態に対処するために実施された措置の相当性に係る事後的検証)
第九条 緊急事態に対処するために実施された措置が終了した場合においては、当該措置の相当性に係る検証が行われなければならない。

第三章 緊急事態における国民の保護

 第一節 国民の保護のための措置等

(国民の保護のための措置)
第十条 緊急事態においては、国及び地方公共団体は、次に掲げる事項について、国民の生命、身体及び財産を保護するための措置を実施するものとする。

一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
二 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
三 消防その他の応急措置に関する事項
四 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
五 防疫その他の保健衛生に関する事項
六 犯罪の予防、交通の規制その他の社会秩序の維持に関する事項
七 被災者への生活資金の交付に関する事項
八 社会資本の復旧のための財政措置に関する事項
九 生活関連物資の配給及び価格の安定化に関する事項
十 金融の機能の安定化その他の経済秩序の維持に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、国民の生命、身体及び財産の保護のための措置に関する事項
2 国及び地方公共団体は、緊急事態に備えるため、前項の措置を円滑に実施するために必要な計画をあらかじめ策定しなければならない。
3 前項に規定する計画の策定に当たっては、国は地方公共団体の意見を、地方公共団体は住民の意見を、それぞれ聴かなければならない。
4 国及び地方公共団体は、第二項に規定する計画の定めるところにより、住民の理解と協力を得て、避難、消防、救助等に関する訓練を行わなければならない。

(緊急事態に備えるための施策)
第十一条 国及び地方公共団体は、緊急事態に備えるため、次に掲げる施策を実施するものとする。

一 住民の避難及び被災者の安全の確保のために必要な施設の整備
二 都市の防災構造の改善
三 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検
四 防災業務に従事する職員、住民その他の関係者に対する緊急事態への対処に関する知識を習得させるための教育及び研修
五 住民その他の関係者による自主的な防災組織の設立等に対する必要な支援

 第二節 危機管理庁

(基本的な性格及び任務)
第十二条 危機管理庁は、前節に規定する措置及び施策の円滑な実施を確保するため、緊急事態における国民の保護に関する中枢的な機能を担う機関として、内閣に置かれるものとし、緊急事態において、国が地方公共団体等に対して行う支援の総合調整を行い、及び自ら応急措置を実施すること等により、国民の生命、身体及び財産を保護することを任務とするものとする。
2 危機管理庁の長は、国務大臣をもって充てるものとする。

(主要な機能)
第十三 条危機管理庁の主要な機能は、次に掲げるものとする。

一 防災制度の企画及び立案に関すること。
二 緊急事態における防災関係機関の役割分担及びこれに対処するために実施する措置に関する計画の策定に関すること。
三 防災施設の強化拡充の指導及び助成に関すること。
四 防災業務に従事する者等の教育及び研修に関すること。
五 緊急事態における被災に関する情報の収集及び分析に関すること。
六 緊急事態において国が地方公共団体等に対して行う支援の総合調整に関すること。
七 緊急事態における被災者の救難及び救助に関すること。
八 緊急事態における被災者に対する総合的な支援に関すること。

(専門職員の確保)
第十四条 前二条に規定する任務及び主要な機能が的確に果たされるよう、危機管理庁には、医療、土木、通信その他緊急事態において国民の保護のために直ちに実施することが必要かつ不可欠な措置に係る分野において、当該措置の実施に必要な専門的知識又は技術を有する者が確保されなければならないものとする。

(地方事務所)
第十五条 危機管理庁に地方事務所を置き、国民の保護のための措置の迅速な実施を図るものとする。

第四章 緊急事態の未然の防止に関する基本的施策

 第一節 警備及び防衛に係る態勢の整備

(警備に係る態勢の整備)
第十六条 テロリストによる攻撃、不審船の出現等の不測の事態の発生の可能性を踏まえ、公共の安全と秩序の維持に万全を期するため、その主たる任に当たる警察機関及び海上保安機関の機能の充実、出入国の管理体制の強化等の施策が講じられるとともに、必要に応じて、自衛隊による当該機能の補完により当該事態に有効に対処し得るよう、警察機関及び海上保安機関と自衛隊の連携の確保のための施策が講じられなければならない。

(防衛力の整備)
第十七条 我が国の防衛力は、我が国を防衛するための必要最小限のものにして、かつ、テロリストによる攻撃、不審船の出現等の不測の事態に有効に対処し得るものとして、整備されなければならない。

 第二節 我が国の平和及び安全を確保するための国際協力

(国際紛争の未然の防止のための外交上の施策)
第十八条 政府は、国際の平和及び安全の確保のための我が国の積極的かつ恒常的な取組が、直ちに我が国の平和及び安全の確保につながることにかんがみ、国際連合を中心とした国際平和の実現に寄与するため、次条から第二十三条までに掲げる施策、各国との相互理解の増進のための施策その他の国際紛争の未然の防止のための外交上の施策を積極的に講じるものとする。

(国際連合平和維持活動等に対する協力)
第十九条 政府は、国際連合を中心とした国際の平和及び安全の維持のための努力に寄与するため、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動に対し迅速かつ的確な協力を行うものとする。
2 政府は、前項の協力の円滑な実施に資するため、これらの協力に係る業務に従事する要員の確保及びその教育訓練、国際情勢に関する情報の収集体制の充実強化その他の必要な施策を講じなければならない。

(軍備管理及び軍縮のための協力)
第二十条 政府は、軍備管理及び軍縮のための国際社会の取組に積極的に協力するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講じるものとする。

一 核兵器、生物兵器、化学兵器その他大量に人を殺傷する能力を有する兵器の開発の禁止、拡散の防止及び廃絶のための協力
二 対人地雷の廃絶のための協力及び小型武器の製造、取引等に係る国際的規制の確立のための協力

(テロリストによる犯罪の防止のための協力)
第二十一条 政府は、テロリストによる犯罪の防止のための国際社会の取組に積極的に協力するため、テロリストによる犯罪の防止に資する情報の収集及び交換、その取締りの強化のための連携の確保その他の必要な施策を講じるものとする。

(政府開発援助)
第二十二条 政府は、開発途上にある海外の地域の経済及び社会の開発又は経済及び社会の安定に寄与することが国際社会の平和と安定のために重要であること並びに各種の地域紛争の要因の一つとして経済的困難があることを踏まえ、政府開発援助を適切かつ効率的に実施するものとする。この場合においては、民間団体等による活動が果たす役割の重要性にかんがみ、その促進及び助長に特に留意しなければならない。

(安全保障の分野における協力)
第二十三条 政府は、外部からの武力攻撃に係る緊急事態への対処及びその未然の防止に資するため、我が国と安全保障の分野における協力関係にある国との間で、我が国の安全保障上の利益を踏まえた主体的な判断に基づき、国際情勢に関する情報の交換及び安全保障政策に関する協議その他の協力を行うものとする。この場合においては、当該協力が我が国周辺の地域の平和と安定にも寄与することについて国際社会の理解を得るように努めなければならない。

附則
 この法律は、公布の日から施行する。


理由
 我が国の平和及び安全の確保並びに国民の生命、身体及び財産の保護に資するため、外部からの武力攻撃、テロリストによる大規模な攻撃、大規模な自然災害等により国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた又は生じるおそれのある緊急事態における国民の保護その他の緊急事態への対処及び緊急事態の未然の防止に関し基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


2003/04/30

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