河田英正の主張

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2006年2月19日 国政調査権

国政調査権は、衆議院、参議院がそれぞれ独自に行うことのできる事項で、憲法に定められている権限である(憲法62条)。

国会は、国権の最高機関であり(憲法41条)、立法その他重要な作用を行うにあたって、国政について確実な資料に基づいて、正しい知識と判断力で審理しなければならない。そのために両議院が独自にこの権限を持っている。明治憲法ではこの規定はなかったが、国会の権限として当然国政調査権はあると言われていた。

さて、今回の3000万円疑惑「メール」について民主党は国政調査権の発動を提起している。ライブドアをめぐる証券取引法違反事件は、単に経済事犯としてだけではなく、夏の衆議院選挙を通じて政治との強いつながりが背景にあることが目に見えてきている。その中で、民主党がつかんだ情報に基づいてこれらの背景を衆議院という国会のなかではっきりさせようと国政調査権の発動を求めるのは当然のことである。国会の責任として、できる限り事実を明確にして欲しい。全く金銭の流れがなく、自民党の堀江氏応援が問題ないということになれば、そのことを前提に今後の審理がきちんとできるではないか。

メールの真偽に争いがあるのであれば、メールに記載されている内容は極めて重要な事実であって今後の国家のあり方にも影響し、国会の場で責任をもって事実関係を明らかにしていただきたい。政党間の党利党略や力関係だけでヤミに葬らないでいただきたい。野口氏の死の疑惑もあるではないか。


河田英正の主張

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