2009年11月3日 岡山県連 臨時大会議案

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第2号議案

民主党岡山県総支部連合会規約改正(案)

改正案 現行規約
1.民主党岡山県総支部連合会規約
(前略)
(自治体議員団会議)
第16条 県連に自治体議員団会議をおく。
2 自治体議員団会議は、自治体議員の相互の情報交換や政策に関する調査・研究を行う。
3 自治体議員のうち党の公認を受けた者及び党の推薦を受けた者のうち党員であるもので構成し、互選により議長・副議長・事務局長をおく。
4 定期的に常任幹事会と合同会議を開催する。
(付属機関)
第17条 県連には党務の執行を補助するために付属機関をおくことができる。
2 各付属機関は、必要に応じて常任幹事会に報告を行う。
(選挙対策委員会)
第18条 常任幹事会の付属機関として、選挙対策委員会をおく。
2 選挙対策委員会は、国政選挙・自治体選挙にかかる候補者の選考、支援及び公認・推薦した地方自治体の長や議員の活動の評価を行う。
3 選挙対策委員会の委員は常任幹事会で決定し、互選により委員長を選出する。
4 委員会の運営に必要な事項は別に定める。
(地域主権委員会)
第19条 常任幹事会の付属機関として地域主権委員会をおく。
2 地域主権委員会は、政策・提言の取りまとめ、ならびに必要な調査・研究活動を行う。
3 地域主権委員会の委員は常任幹事会で決定し、互選により委員長を選出する。
4 委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
1.民主党岡山県総支部連合会規約
  第5章 役員
(役員)
第20条 県連には、次の役員を置く。
(後略)
※以下条文繰り下げ 
  第5章 役員
(役員)
第16条 県連には、次の役員を置く。
(中略)


(改正理由)
 従前から公認・推薦議員の情報交流の場として設置していた自治体議員団会議を規約上の機関として位置づける。また、常任幹事会との合同会議を行うことにより自治体議員との連携を図ることとする。

 県連の運営上必要な組織について、付属機関として規約上明確に位置づける。

 国政選挙等にかかる候補者選考を行う「候補者選考委員会」と地方選挙にかかる候補者選考を行う「地方選挙委員会」を統合し、「選挙対策委員会」として規約上位置づける。

 また、現在設置している政権移行委員会を発展的に解消し、政策・提言のとりまとめなどを行う機関として、常設の「地域主権委員会」を設置する。


2009年11月3日 岡山県連 臨時大会議案

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