2004年1月31日 民主党岡山 第9回定期大会議案書

戻るホーム目次


第5号議案 民主党岡山県総支部連合会規約の一部改正案について

今年は第20回参議院議員選挙の年です。しかも、民主党岡山県連の江田五月代表が岡山選挙区の公認候補となっていることから、党運営に支障をきたさないため、県連代表の判断で代表代行が置けるよう、次のように規約の一部改正を提案します。

現 行 改 正
   第5章 役員
(役員)
第16条 県連には、次の役員を置く。
一 代表 1名
二 副代表 若干名
三 幹事長 1名
四 幹事長代行 1名
五 副幹事長 若干名
六 幹事 若干名
 
 
 
 
(役員の任務)
第17条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 代表は、県連を代表し党務を総理する。
二 副代表は、代表を補佐し代表に事故あるときはその任務を代理する。
三 幹事長は、代表及び副代表を補佐し党務を処理する。
四 幹事長代行及び副代表は、幹事長を補佐し党務を処理する。
五 幹事は、常任幹事会に参画し業務を分担する。
   第5章 役員
(役員)
第16条 県連には、次の役員を置く。
一 代表 1名
二 副代表 若干名
三 幹事長 1名
四 幹事長代行 1名
五 副幹事長 若干名
六 幹事 若干名

2 代表は、副代表の中から代表代行を指名することができる。
 
(役員の任務)
第17条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 代表は、県連を代表し党務を総理する。
代表代行及び副代表は、代表を補佐し代表に事故あるときはその任務を代理する。
三 幹事長は、代表及び代表代行及び副代表を補佐し党務を処理する。
四 幹事長代行及び副代表は、幹事長を補佐し党務を処理する。
五 幹事は、常任幹事会に参画し業務を分担する。

 


規約の一部改正案について

戻るホーム目次