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第351回本部常任幹事会承認

衆議院選挙候補者選定基準について

衆議院議員選挙の公認候補者の選定は、「小選挙区選挙で勝てる候補者」の擁立を主眼として、以下の選定基準により行う。

【候補者選定にあたっての基本方針】

  1. 全ての小選挙区及び比例代表選挙区に公認候補者を擁立することを原則とする。
  2. 公認候補者の選定は、候補者の身上調査、その他の適格審査を厳正に行い、候補者としての適格性に十分に配慮することを前提に擁立作業を進める。
  3. 全ての公認候補者は、次の衆議院総選挙までの活動状況等を勘案し、選挙準備活動が甚だしく停滞している場合や、今後の対策如何によっても当選可能性が著しく低いと判断される場合には、公認を取り消すものとする。
  4. 公認候補者は、現職議員を優先することを基本とする。現職議員のいない選挙区については、前職・元職・新人の候補者の中から、その適格性などを判断し、選挙対策委員会が最良の候補者を選定する。
  5. 公認候補者擁立にあたっては、有為な人材の積極的な擁立をはかるとともに、公募・予備選挙等により、人材の発掘・確保に努める。
  6. 小選挙区、比例代表選挙区の候補者選定にあたって、下記の項目以外に、特段の事情があると認めうる場合は、公認決定を行う場合がある。

【小選挙区候補者に関する事項】

  1. 新人候補者について、小選挙区で2回連続して当選に至らなかったものは、原則として公認しない。但し、年齢や惜敗率等を勘案して、公認することもあり得る。なお、新人の公認候補者は、公認内定時の年齢を満60歳未満とする。
  2. 前職・元職候補者について、小選挙区で3回連続して当選に至らなかったものは、原則として公認しない。但し、年齢や惜敗率等を勘案して、公認することもあり得る。なお、前職・元職の公認候補者は、公認内定時の年齢を満65歳未満とする。

【比例代表候補者に関する事項】

  1. 全ての候補者は、小選挙区で立候補し、同時に比例代表選挙で重複して立候補することを基本とする。
  2. 全ての候補者のうち、解散時に満70歳を越えるものについては、原則として比例代表選挙名簿に登載しない。

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