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04年改正年金法の内、復活させる事項の概要説明(参考資料)

(4)二十歳前に支給事由が生じた障害基礎年金等に係る支給停止の緩和
未決勾留者に対し、20歳前に支給事由が生じた障害基礎年金等の支給が停止する現行制度を改め、支給を停止しないようにする。(36-2)

(5)三十歳未満の第一号被保険者にかかる納付特例制度の創設
平成27年6月までの措置。現行制度上では、30歳未満の第一号被保険者が、失業等で低所得であっても、所得が高い世帯主(親)と同居している場合、保険料は免除されないので、納付率が極めて低い。その収納対策のため、本人及び配偶者の所得が一定以下であれば、将来負担できるようになった時点(10年以内)で、保険料を追納できる納付猶予制度を導入する。(附19)

(6)第三号被保険者の届出の特例等
第三号被保険者が、届出を忘れてしまったことに気づいて届出た場合、2年前までしか遡れないため、それ以前の期間は「未納」扱いとなってしまっている。

T.平成17年4月1日より前に第三号被保険者になり、届出を忘れてしまった人の場合
平成17年4月から、届出をすることによって、2年前より以前の期間も、納付済期間として数えられる。すでに年金をもらっている人も、対象となる。(附21)
U.平成17年4月1日以後に第三号被保険者になり、届出を忘れてしまった人の場合
届出を忘れてしまったことに、やむを得ない理由があるときは、届出をすることによって、2年前より以前の期間も納付済期間として数えられる。(附7-3)

(7)保険料徴収に関する規定の整備
社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、被保険者に対し、被保険者等の資産または収入に関する書類その他の物件の提出を命じることができる。(106)この規定を置くことによって、市町村の裁量で、被保険者の情報を提出できるようになる。市町村の守秘義務を解除するための規定。

(8)六十歳代前半の在職老齢年金制度の改善
60歳以上65歳未満の在職者に対し、老齢厚生年金一律2割カット仕組みを廃止。なお、65歳以上については、現行制度で2割カットは行われていない。

(9)育児をする被保険者に対する配慮措置の拡充
T.3歳未満の子がいて、育児休業等を終了した被保険者は、申出により、育児休業前の高い賃金で計算していた標準報酬月額を、速やかに育児休業後の(低い)賃金に合わせて改定する。(23-2)
U.子が3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働いたため、標準報酬月額が、子供が生まれる前の標準報酬月額を下回った場合、申出により、生まれる前の(高い)標準報酬月額で年金額を算定する。(26)
V.育児休業中の保険料免除措置の対象を、1歳未満から3歳未満へ拡充する。(81-2)

(10)厚生年金基金に関する事項
T.厚生年金基金が解散する場合の特例措置
基金が解散するときに、代行相当部分に当たる最低責任準備金を確保していなくとも、解散を認め、納付計画の承認を受けた上で、不足分の分割納付を認めることとする。分割納付は原則5年以内に行うこととし、不足分には厚生年金本体の運用利回り実績で利子を付ける。
U.厚生年金基金における年金通算措置の充実
厚生年金基金・確定給付企業年金間で、加入者の年金原資の資産移換(ポータビリティ)を可能にする。移換が困難な場合は、企業年金連合会(厚生年金基金連合会を改称)で引き受けを行い、年金として受給できる道を開く。確定拠出年金への年金原資の資産移換を可能にする。

(11)確定給付企業年金法の改正
ポータビリティの確保。(10)-Uと同

(12)確定拠出年金法の改正
脱退一時金を、資産が少額でも請求できる。

(13)健康保険法等関係法律の改正
育児休業を終了した際の改定。(9)-Tと同
育児休業期間中の保険料の免除。(9)-Vと同


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