情報公開法案/修正要求 1999年3月19日

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情報公開法案修正要求
なぜ、那覇地裁での不服申立が必要なのか

  1. 情報公開制度を機能させるためには、理念の宣明だけでなく、実際に市民が十分にこれを活用できる制度になっていなければなりません。そのためには、行政判断に対する司法チェックの道が、市民に十分に開かれていることが必要です。

  2. 原案は、司法チェックはほぼ東京地方裁判所のみであって、地方在住者は高い旅費をかけてでも東京まで出て来いという傲慢な法案でした。そこで衆議院において、全国8か所の地方裁判所に管轄を広げたことは、当然とはいえ、立法裁量のあり方として高い評価をすべきものであります。

  3. しかし、これでもなお、沖縄県在住者の出費は、その次の青森県と比較して、およそ2倍にのぼることとなり、沖縄県在住者にのみ特別に過重な不便と出費を強いることとなっています。

  4. 沖縄県の司法制度を見ると、明治維新で琉球藩の裁判権が停止された後、大阪、鹿児島、長崎と所属がたらい回しされ、第2次大戦の戦火の中で、遂に昭和20年6月5日、裁判所は解散となりました。ちなみにその上級庁である長崎控訴院は、原爆投下直前の同年8月1日、福岡へ移されています。

  5. そして戦後の米国施政権時代は、一審が那覇地方裁判所等、二審が琉球高等法院という完結した司法制度となっており、昭和47年の本土復帰に際しては、地・家裁は福岡高等裁判所の下に組み込まれたものの、高等裁判所設置を求める琉球政府等の強い要請もあって、当初から、高等法院という高裁本庁にあたるものの代わりとして福岡高裁那覇支部が設置され、沖縄県内で一、二審が一貫処理される制度は継続されてきました。

  6. このように、沖縄県に特有の、アクセスの不便という地理的理由ならびに苦難の連続および高裁那覇支部の沿革という歴史的理由に照らせば、全国の高等裁判所本庁所在地の地方裁判所に加えて、那覇地方裁判所においても情報公開訴訟を管轄させるのが相当です。

  7. よってその旨の修正を求めます。

情報公開法案/修正要求 1999年3月19日

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