2000年8月10日

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横山ノック判決について


横山ノック被告に対し、大阪地裁は懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。厳しい断罪の言葉に続いて、猶予の理由として、実刑とするには「若干の躊躇を覚えざるを得ない」と述べました。

執行猶予期間は5年まで付すことができ、長いほど行動を慎まなければならない期間が長くなるので、それだけ厳しい判決となるのです。

猶予3年は、厳しい判決とはいえません。実刑「躊躇」なら、猶予5年とかになるはずです。厳しい断罪の言葉は単なるリップサービスとしか言えません。言葉をもてあそぶ判決はいけません。被害者が納得できないというのも、当たり前です。

しかし裁判所の判断なので、これを尊重し、私個人の感想に留めます。

 


2000年8月10日

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