2001年5月25日 人権擁護推進審議会 戻るホーム政策情報目次

人権救済制度の在り方について(答申)

目  次

はじめに
第1
第2
1
2
 調査審議の対象とその経過
 我が国における人権侵害の現状と被害者救済制度の実情
 人権侵害の現状
 被害者救済制度の実情
(1)  法務省の人権擁護機関による人権相談及び人権侵犯事件調査処理制度
(2)  司法的救済と各種裁判外紛争処理制度(ADR)等
ア 司法的救済
イ 各種裁判外紛争処理制度(ADR)等
3  人権救済をめぐるその他の情勢
第3
1
2
 人権救済制度の果たすべき役割
 人権救済制度の位置付け
 具体的役割
(1)  あらゆる人権侵害を対象とする総合的な相談と,あっせん,指導等の手法による簡易な救済
(2)  自主的解決が困難な状況にある被害者の積極的救済
3  その他
第4
1
 各人権課題における必要な救済措置
 差別
(1)  人権侵害の現状と救済の実情
(2)  必要な救済措置等
ア 差別的取扱い等
 (ア) 救済対象
 (イ) 救済手法
イ 差別表現
2  虐待
(1)  人権侵害の現状と救済の実情
(2)  必要な救済措置等
3  公権力による人権侵害
(1)  人権侵害の現状と救済の実情
(2)  必要な救済措置等
4  メディアによる人権侵害
(1)  マスメディアによる人権侵害
ア 人権侵害の現状と救済の実情
イ 必要な救済措置等
 (ア) 自主規制
 (イ) 人権救済機関による救済
(2)  その他のメディアによる人権侵害
第5
1
 救済手法の整備
 簡易な救済の手法
(1) 相談
(2) あっせん,指導等
2  積極的救済の手法
(1) 調停
(2) 仲裁
(3) 勧告・公表
(4) 訴訟援助
(5) 特定の事案に関する強制的手法
3  人権問題についての自由な意見交換のできる環境づくり
第6
第7
1
2
3
4
5
 調査手続・権限の整備
 人権救済機関の組織体制の整備
 人権救済機関の独立性等
 人権委員会の全国的な組織体制の在り方
 人権擁護委員が人権救済に果たすべき役割
 人権委員会の人的構成に関する留意点
 救済にかかわる他の機関・団体との連携の在り方
(1) 国
(2) 地方公共団体
(3) 地方公共団体
6  人権委員会が他に所掌すべき事務

〔参考資料〕

1
2
3
4
5
6
 諮問文
 審議経過
 委員名簿
 主な人権侵害類型と被害者の救済にかかわる制度等
 国内機構の地位に関する原則(パリ原則)
 「国内人権機構:人権の促進と擁護のための国内機構の設立と強化に関するハンドブック」について
7  諸外国の国内人権機構等一覧

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