2001年5月11日

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ハンセン病国家賠償訴訟・熊本地裁判決について(談話)


民主党厚生労働ネクスト大臣 金田 誠一
ハンセン病問題ワーキングチーム座長 江田 五月
同チーム事務局長 川内 博史

 

  1. 本日、熊本地方裁判所において、ハンセン病国家賠償訴訟に対する、「原告全面勝訴」の画期的な判決があった。ハンセン病は、遅くとも1960年以降は隔離の必要性のない疾患であり、旧厚生省の強制隔離政策は違法で不法行為責任を免れないこと、また65年以降、憲法違反の「らい予防法」をそのまま放置した国会の立法不作為行為責任も免れないことが、司法によって認定された。政府および国会の責任は重大である。

  2. 現在も療養所生活を続けておられる4,000名を超える元患者の皆さんと、既にお亡くなりになった23,000名を超える元患者の皆さんは、国家による重大な過ちによって、筆舌に尽くしがたい苛烈な人権侵害を受けた。政府は、この問題の最終的な解決を阻害する控訴の手段をとらず、元患者の皆さんに対する謝罪と名誉回復、差別と偏見の除去、社会復帰と医療・生活の保障に万全を期すべきである。

  3. 私たち民主党は、元患者の皆さんの人間としての尊厳を回復するために、ハンセン病問題の一刻も早い最終解決を目指し、全力を尽くす決意である。

以上


2001年5月11日

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