2001年5月30日

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公共事業改革に向けた一連の法案について

社会資本整備NC大臣 前原 誠司


1.趣旨

 民主党の最重要政策の一つである「公共事業改革」を実現するために、昨年の通常国会に提出した「社会資本整備基本法案(通称:公共事業コントロール法)」を基本に、その後の調査・検討の結果を拡充・追加して、以下の4本の議員立法を提出する。なおいずれも参議院政策に盛り込まれた事項を、法案化したものである。


2.各法の概要

(1)「公共事業基本法」(参議院政策「公共事業改革」(5)、(6)関係)
   昨年通常国会に提出した「社会資本整備基本法」のバージョンアップ版

(1)国の行う公共事業を限定
(2)公共事業に関する「総合計画」「事業(=個別)計画」を国会承認事項とする。
(3)再評価、事後評価を法律で定める。
(4)特定財源制度を廃止し、揮発油税・石油ガス税については2年以内に抜本改革を行う。
(5)「全国総合開発計画」の根拠法である「国土総合開発法」を廃止する。

(2)「公共事業総量削減法」(参議院政策「公共事業改革」(1)関係)

(1)平成13年度公共事業関係予算を基準に、平成14年度から平成18年度における公共事業関係予算を、いずれも対前年度比6%削減とする。


(3)「公共事業一括交付金法案」(参議院政策「公共事業改革」(5)関係)

(1)公共事業に係わる補助金を「一括交付金化」する。
(2)個々の自治体の平成14年度の交付額は、平成9年度から平成13年度にそれぞれの自治体が交付された公共事業関係補助金の平均額とする。
(3)一括交付金は、地方への税源移譲、交付税制度の抜本改革を行う際に廃止する。


(4)「緑のダム法案」(参議院政策「公共事業改革」(4)関係)

(1)全てのダムを一時休止として、2年以内に再評価を行う。
(2)再評価の結果、ダム事業を中止する場合には、治水代替策として国の財政負担によって、森林整備を行う。
(3)ダム計画によって長期間苦しめられた地域・住民の再活性化を図るため、「再活性化計画」を定める。


1.「公共事業基本法案」概要

(1)法案の趣旨

 無駄な公共事業を産み続ける現在の公共事業システムを抜本的に改めるため、その頂点にある全国総合開発計画を廃止し、また全総を支える16本の公共事業関係長期計画を一本化する。同時に国の行う公共事業を限定し、大幅な地方分権を実現する。その上で国の行う公共事業に関する国会の関与の強化・見直しシステムの法定化を行うことによって、常に公共事業が国民の代表者たる国会のコントロールの下におかれ、資源の最適分配が行われるシステムに改める。

(2)公共事業の定義

(1)土地改良事業
(2)漁港整備事業
(3)沿岸漁場整備開発事業
(4)海岸事業
(5)港湾整備事業
(6)空港整備事業
(7)下水道整備事業
(8)廃棄物処理施設整備事業
(9)都市公園等整備事業
(10)治水事業
(11)治山事業
(12)森林整備事業
(13)急傾斜地崩壊対策事業
(14)道路整備事業
(15)住宅建設事業
(16)新幹線整備事業

(3)基本理念

(1)安全で質の高い国民生活の実現・産業の生産性の向上・環境との調和
(2)地域の実情に応じ、地域住民の理解の下に行われること 
(3)国が実施する事業を地方公共団体が実施することができな広域的な事業に限定する
(4)財政の健全性に最大限の考慮・民間の能力の活用する・最小の費用で最大の効果
(5)環境の保全に最大限の配慮
(6)社会経済情勢の変化に柔軟に対応
(7)積極的な情報公開・説明責任・国民の参加

  1. 国(特殊法人を含む)が直接設置・管理を行う事業は、概ね以下の通りとする。

    (1)国有林野 
    (2)広域の見地から設置する公園・緑地等 
    (3)一級河川
    (4)旧一級国道(いわゆる2ケタ国道) 
    (5)整備新幹線 
    (6)千葉、京浜、名古屋、四日市、大阪、神戸及び博多の各港湾整備
    (7)成田、中部、関西、羽田及び伊丹の各空港整備
    (8)その他性質において地方公共団体が実施することが適当でない事業

  2. 直轄事業負担金の廃止

    国が行う公共事業に関わる費用は、原則として国が全額負担する。

(5)公共事業長期計画の作成及び国会承認等

1.政府は、平成14年以降の毎五箇年の各一期として、当該期間中に国が行う公共事業に関する総合的な計画(以下「公共事業長期計画」という)を作成する。

2.公共事業中期計画には次に掲げる事項を定める。
(1)五箇年に行うべき公共事業に関する基本方針
(2)五箇年に行うべき公共事業の実施の目標及び事業の量

3〜6=略(計画策定の手続き規定)

7.政府は、公共事業中期総合計画を作成したときは、当該計画の初年度の開始前に、これを国会に提出し、その承認を受けなければならない。

8、9=略(変更の際の準用規定)

(6)事業計画の作成及び国会承認等

1.政府は、公共事業を実施しようとするときは、当該公共事業の実施計画を作成し、国会の承認を受けなければならない。但し事業費の総額は100億円を下回る公共事業については、国会の承認を要しない。
2、3=略(特殊法人の事業に関わる規定)

(7)再評価(時のアセスメント)

1.政府は、国の行う公共事業にあって、次のいずれかに該当する公共事業について、事業の継続の適否を判断するための評価(以下「再評価」という)を行う

(1)事業実施の決定後5年を経過した時点で着手されていない事業
(2)事業実施の決定後10年を経過した時点で完了していない事業
(3)関係地方公共団体の多数の住民が事業の継続に反対の意思を表明した事業
(4)再評価の対象となった事業で、再評価の後2年を経過したもの
(5)社会情勢の変化により事業計画の見直しが必要とされる事業

2.再評価は、次に掲げる観点から行うものとする。

(1)事業の必要性の度合い
(2)事業の効果(費用対効果分析を含む。以下同じ)
(3)事業の円滑な実施の可能性
(4)事業の実施に係る環境への影響
(5)事業の目的とする効果と同程度の効果を実現する別の方策の有無
(6)事業を中止した場合の影響

3〜6=略(再評価の手続き規定)

 7.政府は、事業費の総額が100億円以上の公共事業について、再評価の結果に基づき、事業を継続しようとするときは、別に法律で定めるところにより、当該公共事業の事業計画を作成し、国会の承認を受けなければならない。

8、9=略(特殊法人の事業に関わる再評価の規定)

(8)事後評価

  1. 政府は、公共事業について、事業の終了後二年以内に、事業の効果に関する評価を行うものとすること。

  2. 政府は、公共事業について、事業の終了後十年を目途として、事業の効果並びに事業の実施が及ぼした環境への影響その他社会的、経済的及び文化的な影響に関する評価を行うものとすること。

  3. (7)の3.から6.までは、1.又は2.による評価を行う場合に準用すること。


(9)公共事業調査会

  1. 設置及び権限(略)
  2. 組織(略)
  3. 審議の公開等
    調査会の審議は公開とし、調査会は、審議に用いた資料を公表しなければならないこと。
  4. 協力依頼等(略)

(10)地方公共団体の行う公共事業

  1. 都道府県及び政令指定都市は、条例で定めるところにより、この法律の規定に基づく国の施策に準じた施策を講ずるものとすること。

  2. 市町村(政令指定都市を除く。)は、この法律の規定に基づく国の施策に準じた施策を講ずるよう努めなければならないこと。
      


(11)その他

  1. この法律は、別に法律に定める日から施行する。

  2. この法律の施行に伴い必要な関係法律の整理その他必要な事項は、別に法律で定めること。

  3. 地方公共団体が公共事業を実施する場合における住民参加のあり方については、これを促進する観点から速やかに検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるべきものとする。

  4. 道路整備及び空港整備に係る特定財源制度は廃止すし、揮発油税・石油ガス税については2年以内に抜本的な改革を行う。

  5. 国土総合開発法は廃止する。


2.「国の公共投資関係費の量的縮減を図る法律案」概要

(1)法案の趣旨

 公共事業関係費について国の財政状態を勘案しつつ、重点化及び効率化を図るため、平成14年度から平成18年度までの間におけるその量的縮減目標を定めるものとすること。

(2)公共投資関係費の定義

 「公共事業基本法案」に定める「国の行う公共事業」に係る経費

(3)縮減の内容

  1. 政府は、平成14年度の当初予算(補正予算及び財政法第30条で定める暫定予算以外の予算をいう。以下同じ。)を作成するに当たり、公共事業関係費の額が、平成13年度の国の当初予算に計上された額を基礎として政令で定めるところにより算定された額に100分の94を乗じた額を上回らないものとすること。BR>
  2. 政府は、平成15年度から平成18年度までの間における各年度の当初予算を作成するに当たり、公共事業関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における公共事業関係費の額に100分の94を乗じた額を上回らないようにするものとすること。

  3. 1及び2の場合において、公共事業関係費の範囲は、平成14年度から平成18年度までの間における各年度の当初予算で定めるものとすること。

    【「各年度の当初予算で定める。」:年によって、予算の「項」の名称が変わる可能性があるため、法律上明記せず、予算書(予算総則)に委任する。当初予算の項目のうち、法案2条(定義)に該当するものが予算書に羅列されることになる。】

    【ただし書:平成14年度当初予算において、平成14年度の公共事業関係費の範囲が定められ、かつ、平成13年度の公共事業関係費の範囲が定められる。そこで定められた平成13年度の公共事業関係費に該当する額の合計額(平成13年度予算書に書かれている額の合計額)に比べて、平成14年度の公共事業関係費の計上額が6%減っていなければならないことになる。(平成10年度一般会計予算書を参照)。】



3.「公共事業一括交付金に関する暫定措置法案」概要

(1)法案の趣旨

 民主党の最重要政策の一つである地方分権を公共事業においても実現し、「地域のことは地域で決める」環境を整備するために、公共事業に係わる補助金を自治体に一括して交付する制度を創設する。なおこの法案は民主党NC総務部門で検討中の「一括交付金制度」を公共事業の分野において先取りしたものである。

(2)定義

 この法律において「公共事業」とは、「公共事業基本法案」第2条に定めるものであって、自治体が行うものをいう。

(3)基本的事項

  1. 国は、地方公共団体が実施する公共事業の財源に充てるため、この法律で定めるところにより、地方公共団体に対し、一括交付金を交付する。

  2. 国は、一括交付金の交付に当たっては、地方自治の本旨を尊重し、この法律に定めるもののほか、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。

  3. 地方公共団体は、一括交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、一括交付金を公正かつ効率的に使用しなければならない。

(4)一括交付金の額

  1. 平成14年度において各地方公共団体に対して交付すべき一括交付金の額は、当該地方公共団体が平成8年度から12年度までの間に国から交付を受けた公共事業に係る補助金等の額の平均額とする。

  2. 平成15年度以降の各年度において地方公共団体に対して交付すべき一括交付金の額は、前年度に交付を受けた一括交付金の額に100分の94を乗じた額とする。


(5)一括交付金の交付時期

 一括交付金は、所定の交付時期(4月、6月、9月、11月)に、所定額を交付する。

(6)公共事業実施計画

  1. 地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の翌年度において交付を受ける一括交付金を充てて実施する公共事業に関する計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

  2. 地方公共団体の長は、計画の策定に当たり、当該計画の案の内容について公表及び住民に対する説明をし、当該計画の案について住民の意見を求め、これを考慮してその策定を行うものとする。BR>
  3. 地方公共団体の長は、計画について、当該地方公共団体の議会の承認を受けなければならない。BR>
  4. 地方公共団体の長は、議会の承認を受けた計画を総務大臣に送付しなければならない。

(7)報告書

  1. 地方公共団体の長は、一括交付金を受けた年度の翌年度の8月までに、当該一括交付金を充てて実施した公共事業の遂行の状況に関し、報告書を作成しなければならない。

  2. 地方公共団体の長は、報告書を公表し、住民の意見を聴かなければならない。

  3. 地方公共団体の長は、報告書について、議会の承認を受けなければならない。

  4. 地方公共団体の長は、1の議会の承認を受けた報告書に2により提出された意見の概要を記載した書類を添えて、総務大臣に対し送付しなければならない。

(8)一括交付金の返還請求等

  1. 総務大臣は、地方公共団体が一括交付金を公共事業の実施以外の用途に使用した疑いがあると認めるときは、当該地方公共団体に対し、説明を求めることができる。

  2. 総務大臣は、地方公共団体が一括交付金を公共事業の実施以外の用途に使用をした場合には、当該地方公共団体に対し、その全部又は一部の返還の請求をすることができる。

  3. 総務大臣は、2の請求をするときは、あらかじめ、当該地方公共団体に意見の聴取をしなければならない。

  4. 総務大臣は、2の請求を行ったときは、その旨を公表しなければならない。

  5. 2の請求は、総務大臣が報告書の送付を受けたときから3年を経過した後は、行うことができない。

(9)地方財政の抜本的改革

国は、この法律の施行後速やかに、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保を図るとともに、地方公共団体間の財政の調整に関する制度を財源の均衡化を図るという目的に限定したものとするための措置を執るものとする。


4.「緑のダム法案」概要

(1)ダム事業の停止・再評価等

  1. 平成14年3月31日までに、全てのダムを一時停止する。

  2. 国土交通大臣、水資源開発公団又は都道府県知事は、以下の観点よりダム事業について再評価を行う。

     (1)事業の必要性の度合
     (2)事業の効果(費用効果分析を含む。)
     (3)事業の円滑な実施の可能性
     (4)事業の実施に係る環境等への影響
     (5)事業の目的とする効果と同程度の効果を実現する別の方策の有無
     (6)事業を中止した場合の影響

  3. 国土交通大臣、水資源開発公団又は都道府県知事は、再評価の結果、事業の継続が妥当でないと判断したときには、当該ダム事業を中止する。BR>
  4. 国土交通大臣、水資源開発公団又は都道府県知事は、再評価の結果に基づき事業を継続しようとするときは、事業の実施計画を作成し、議会の承認を受けなければならない。

  5. 国、水資源開発公団又は都道府県は、平成十六年三月三十一日までに、議会の承認等を受けなかったときは、当該ダム事業を中止しなければならない。

(2)治水のための森林整備

  1. 国及び地方公共団体は、ダム事業を中止したとき(ダム事業の縮小も含む)には、速やかに森林の整備その他の治水のために必要な措置を講じなければならない。

  2. 農林水産大臣は、ダムに代わる治水のための森林を整備を推進するため、治水森林整備推進基本方針を定め、国会に報告する。基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。BR>
    (1)造林の推進に関する事項
    (2)間伐及び保育の推進に関する事項
    (3)その他治水のために必要な森林の整備の推進に関する事項

  3. 森林法第四条第一項に規定する全国森林計画(以下「全国森林計画」という。)は、基本方針と調和が保たれたものでなければならない。また全国森林計画を変更した際に必要があると認める場合には、都道府県知事は森林法第5条一項に定める地域森林計画を、森林管理局長は森林法第7条の二第一項に規定する森林計画を変更しなければならない。

  4. 市町村は、地域森林計画が変更された場合において、必要があると認めるときは、速やかに、森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画を変更しなければならない。

  5. 国は、政令で定めるところにより、ダムに代わる治水のための森林の整備をする都道府県、市町村その他の森林所有者(森林法第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)に対し、これに要する費用の全部を補助する。

  6. 国及び地方公共団体は、ダムに代わる治水のための森林の整備を推進するに当たっては、地域における雇用の機会の創出を図る等地域経済の活性化に努めなければならない。BR>
  7. 国及び地方公共団体は、ダムに代わる治水のための森林の整備を推進するに当たっては、これにより生じる間伐材の利用の促進を図るよう努めなければならない。

  8. 国及び地方公共団体は、ダムに代わる治水のための森林の整備を推進するに当たっては、地域の住民及び団体等との連携を積極的に図り、これらの者の有する技能及びその創意工夫等が十分に発揮されるよう努めなければならない。

(3)地域再活性化計画等

  1. 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、ダム事業の中止(ダム事業の事業規模の縮小を含む。)に伴い、地域の活性化のための対策を講ずることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図る必要があると認められる地域を振興地域として指定し、公示しなければならない。

    (市町村計画)
  2. 市町村長は、公示があったときは、速やかに、当該市町村の議会の議決を経た上、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の同意を得て、当該振興地域に係る市町村振興地域活性化計画(以下「市町村計画」という。)を作成しなければならない。

  3. 市町村計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

     (1)地域の活性化の基本的方針に関する事項
     (2)産業の振興及び観光の開発に関する事項
     (3)生活環境の整備に関する事項
     (4)住民の福祉の向上に関する事項
     (5)地域文化の振興に関する事項
     (6)集落の整備に関する事項
     (7)自然環境の保全及び回復に関する事項
     (8)ダムの建設予定地であった地域の住民の生活の支援に関する事項
     (9)ダムの建設予定地であった地域から転出を希望する者の転出の支援に関する事項
     (10)ダムの建設予定地であった地域に転入を希望する者の転入の支援に関する事項
     (11)土地改良事業並びに下水道及び浄化槽の整備に係る住民の負担の軽減に関する事項
     (12)(8)から(11)までに掲げるもののほか、住民の生活の支援に関する事項
     (13)レクリエーションその他住民の親睦を深めるための活動の推進に関する事項
     (14)その他地域の活性化に関し必要な事項

  4. 市町村長は、市町村計画に基づく前項(9)に掲げる事項に係る事業を実施するに当たっては、ダム事業の停止前にダムの建設予定地から転出した者との均衡に十分配慮しなければならない。

    (都道府県計画)
  5. 都道府県知事は、1.の公示があったときは、速やかに、当該都道府県の議会の議決を経た上、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の同意を得て、当該振興地域に係る都道府県振興地域活性化計画(以下「都道府県計画」という。)を作成しなければならない。

  6. 都道府県計画は、3.(1)から(7)でに掲げる事項について、当該都道府県が振興地域に係る市町村に協力して講じようとする措置の計画とする。
     
    (財政負担)
  7. 市町村計画に基づく3.(2)から(7)までに掲げる事項に係る事業及び都道府県計画に基づく事業に要する費用については、国が負担する。

  8. 都道府県は、市町村に対し、市町村計画に基づく3.(8)から(14)でに掲げる事項に係る事業に要する費用の一部を補助することができる。

  9. 国は、都道府県に対し、前項の規定による補助に要した費用の一部を補助することができる。

    (地方ダム評価委員会)
  10. 都道府県に、地方ダム評価委員会を置く。地方ダム評価委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  11. この法律は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

2001年5月30日

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