2006年9月11日 戻るホーム民主党文書目次

私の基本理念

−「常識の政治」で普通の国に−

衆議院議員 小沢一郎

 私たちは、「共生」を新しい国づくりの理念として、あらゆる面で筋の通った「公正な国・日本」をつくる。そのために、国民一人一人が自立し、国家としても自立することを目指す。

 内政では、わが国社会の活力を高め、成熟した経済・社会を維持していくために、自由で透明な開かれた経済・社会の実現を推進する。政府は、市場に直接介入して統制することを最小限にとどめ、公正なルールの策定と運営に当たる。
 同時に、自由な競争は、社会の安定を保障するセーフティネットの確立が大前提であると考え、その整備を進めて格差をなくすことを、民主党政治の最重要課題とする。そのためにまず、雇用、社会保障、食料等の面で「日本型セーフティネット」を構築する。それにより、すべての国民の命と暮らしを守り、様々な人たちがともに生き、大多数の国民が安全・安心の生活を送ることのできる社会をつくる。

 外交では、先の戦争に対する反省を踏まえて、一つには人間と人間、国家と国家との「共生」、つまり日本及び世界の平和の確保、もう一つは人間と自然との「共生」、つまり地球環境の保全を、日本が率先して進めることを国是とする。
 また、世界の国々と相互の信頼に基づく対等な関係を積み上げ、平和で自由で開かれた国際社会の実現を推進する。特に、米国とは対等な真の同盟関係を築き、中国、韓国をはじめアジア諸国との信頼関係を醸成する。

 わが国は、自民党による長年の無原則・無責任な政治の結果、今や屋台骨が崩れかかり、日本の良さは失われ、国民の心の荒廃は限界を超えようとしている。しかも、国民の現状不満と将来不安を背景に、極端で偏向した「煽動政治」が台頭し、日本の危機を一段と深刻にしている。

 私たちは、このような日本を土台からつくり直し、新しい仕組み、新しいルールを定めることで、日本の良さを保守し、日本が21世紀も平和と安定を続けていける基盤を確立する。その第一歩として、日本を真の民主主義国家にするために、ますます強まっている官僚支配の政治を打破し、主権者・国民の代表である政治家が自ら政策を決定して実行する議会制民主主義を定着させる。それにより、国内においても国際社会においても、安定感のある信解される「常識の政治」を行い、「普通の国・日本」を実現する。


私の基本政策

−公正な社会、ともに生きる国へ−

衆議院議員 小沢一郎

 私たちは、日本の仕組みを一新することで、日本の良さを保守し、国内でも国際的にも「公正な国」を実現するために、早期に自ら政権を担い、当面、以下の6つの改革を実行する。

I.「人づくり」から「国づくり」を始める

  1. 日本国教育基本法の制定
     「教育の崩壊」とも言える現状を根本から改めるために、現行の教育基本法に代わり、「日本国教育基本法」を制定し、国の最終責任と市町村の役割を明確にした教育制度を構築する。

  2. 義務教育は国が最終責任者
     義務教育については国が最終責任を負うと同時に、市町村が自らの創意工夫で自由に行える制度をつくる。
     責任の所在が不明確な現行教育委員会制度を改め、各地方自治体で自ら教育内容を決めて、各首長の責任で民主的に運営する制度とする。教師の資格、身分の尊重、適正な待遇の保障については国が責任を持つ。

  3. 義務教育の拡大と子育て制度の一元化
     高等学校までを義務教育化したうえ、中・高一貫教育を実現する。また、就学年齢を5歳に引き下げるとともに、就学前教育の無償化を推進する。幼稚園、保育所など子育てに関わる制度は完全一元化する。

  4. すべての国民に高等教育の機会を保障
     すべての国民は生まれた環境にかかわりなく、意欲と能力に応じて高等教育を受けることができるように、奨学金制度の抜本的拡充を実施する。

  5. 社会ルールの学習
     学校週5日制を見直し、毎週土曜日は、教師、父母、生徒・児童、地域住民、様々な団体、企業が力を合わせ、スポーツ、ボランティア活動、伝統文化の継承等を通じて、子どもたちが社会を知り、ルールと教養を身につける日とする。

II.格差をなくして国民が助け合う仕組みをつくる

  1. 子ども手当と親手当の創設
     社会の基本単位である家族の再生のために、親と子の支え合いをあと押しする制度を導入し、子育てに対する「子ども手当」と、親と同居している世帯に対する「親手当」を創設する。また、年金受給者については、若年・壮年世代との給付のバランスを図るため公的年金控除を引き上げる。

  2. 雇用のセーフティネット
     野放図な非正規雇用の増加が社会の二極化、不安定化を招いていることから、希望者については非正規雇用から正規雇用への転換を推進するとともに、常勤者の「同一労働=同一賃金」の原則を確立する。
     終身雇用を中心とする日本的雇用制度は、わが国にふさわしい雇用のセーフティネットとして再評価し、雇用法制はあくまでも長期安定雇用を基本とする。官・民とも管理職については徹底した自由競争の仕組みを導入する一方、非管理職の勤労者については終身雇用を原則とする。
     子育てや介護で離職した人たちの再就職を促進する仕組みを創設する。特に、子育てが一段落した女性(男性でも可)の職場復帰を推進する。

  3. すべての年金制度の一元化
     危機的状況にある国民皆年金制度を立て直し、堅持するため、議員年金も含め、すべての年金を例外なく一元化する。年金は、消費税を財源として1人6万円(月額)をめどに支給する基礎年金と、所得比例年金の二階建てに統一する。ただし、保険料負担は現行水準を維持する。また、保険料未納者と高額所得者については、年金の一部または全部を支給しない。

  4. 医療・介護の安心と「生涯雇用」の確立
     抜本的な医療改革を行い、最適な医療がどの地域でも受けられる体制を整える。また、介護の自己負担増大に歯止めをかけ、公的支援を充実させる。
     高齢者にとって最も大切なことは、健康でかつ生きがいを持って生活することであることから、退職後の再雇用の仕組みを整え、働きたい人には「生涯雇用」を確保する。それにより結果的に、高齢者医療費を削減でき、高齢者の医療問題を打開することになる。

  5. 消費税の福祉目的税化
     消費税は福祉目的税とし、その全額を社会保障関係費の財源に充てる。それにより、公正で安定した社会保障制度を確立すると同時に、国民に対し税負担とその使途を明確に示す仕組みに改める。

  6. 高額所得者への支給制限
     社会の公正さの観点から、年金、医療、介護も、「子ども手当」等の諸手当も、高額所得者についてはその支給を制限する。
     また、株取引による所得をはじめとする資産性所得については、同様の観点から、適正な水準にまで課税を強化する。

III.まず食料から国民の安全と安心を確保する

  1. 食の安全の確保
     食の安全と安心を確保するため、食料のトレーサビリティー制度を拡充、徹底する。また、加工食品の原材料も含め、原産地表示を義務づける。

  2. 食料の完全自給を目指す
     外国からの輸入に頼らず、国民が健康に生活していくのに必要な最低限のカロリーは、国内ですべて生産する食料自給体制を確立する。

  3. 小規模生産でも生活できる農山漁村の確立
     生産効率のみを追求する自民党政権の小規模農家切り捨て政策は、農山村の荒廃と伝統文化の破壊を招いていることから、あくまでもこれまでの小規模生産でも生活できるように、総合的な農山漁村振興政策を実施する。その一環として、高齢者の力を活用し、また、完全な地方分権を実現することにより、若者も定着できるよう雇用の場を増やす。

  4. 個別(戸別)所得補償制度の創設
     世界貿易機関(WTO)における貿易自由化協議と、各国との自由貿易協定(FTA)締結を促進する一方、農産物の国内生産を維持、拡大する。そのために、基幹農産物については、わが国の生産農家の生産費と市場価格との差額を各農家に支払う「個別(戸別)所得補償制度」を創設する。

  5. 「もったいない」の普及
     わが国は、食料の6割を輸入に頼りながら、カロリーベ−スで約4分の1を廃棄している。その廃棄を半減するだけで、食料自齢率を5%高めることになるうえ、ゴミの大幅減少にもつながることから、全国で「食べ残しゼロ運動」を実施し、「残飯大国」の汚名を返上する。

IV.地方を豊かにする

  1. 分権国家の樹立
     明治以来の中央集権制度を抜本的に改め、「地方分権国家」を樹立する。中央政府は、外交、防衛、危機管理、治安、基礎的社会保障、基礎的教育、食料自給、食品安全、エネルギー確保、通貨、国家的大規模プロジェクトなどに限定し、その他の行政はすべて地方自治体が行う制度に改める。
     また、中央からの個別補助金は全廃し、すべて自主財源として地方自治体に一括交付する。それにより、真の地方自治を実現し、さらに中央・地方とも人件費と補助金にかかわる経費を大幅に削減して、財政の健全化にも資する。

  2. 補助金の廃止で陳情・利権政治を一掃
     個別補助金の存在は官僚支配を許すと同時に、国会議員を地域と官僚機構との間の単なる窓口係におとしめている。さらに、その関係が補助金をめぐる様々な利権の温床になっていることから、地方のことは権限も財源も地方に委ねる仕組みに改め、国会議員も国家公務員も国家レベルの本来の仕事に専念できるようにする。

  3. 基礎的自治体の整備
     「分権国家」を担う母体として、全国の市町村を300程度の基礎的自治体に集約する。都道府県は将来的に地方自治体から外し、最終的には国と基礎的自治体による二層制を目指す。

  4. 地域経済の活性化
     地方分権を完全実現し、権限・財源を地方に移譲することで、経済、文化、教育等の各分野で企業・人材の地方定着を促すとともに、地域経済の活性化を図り、地方の中小・零細企業の活力を高める。特に、地場の中小企業の研究開発促進、地域の伝統的な文化・技術の現代社会への活用について、税制上の優遇措置や地域ファンドの体制整備を行う。

  5. 特殊法人等の廃止・民営化
     特殊法人、独立行政法人、実質的に各省庁の外郭団体となっている公益法人等は原則として、すべて廃止あるいは民営化する。それに伴い、それにかかわる特別会計も廃止する。今日、どうしても必要なものに限り、設置年限を定めて存続を認める。

  6. 経済の持続的成長と財政の健全化
     個別補助金の全廃と特殊法人等の廃止・民営化により、財政支出の大幅な削減を実現すると同時に、本来民間で行うべき事業から政府が撤退し、民間の領域を拡大することで、経済活動を一層活発にする。それによって日本経済を持続的成長の軌道に乗せ、税収を増やすことで、財政の健全化を加速する。

V.平和を自ら創造する

  1. 真の日米同盟の確立
     日米両国の相互信頼関係を築き、対等な真の日米同盟を確立する。そのために、わが国はわが国自身の外交戦略を構築し、日本の主張を明確にする。また、日本は 国際社会において米国と役割を分担しながら、その責任を積極的に果たしていく。さらに、真の日米同盟の確立を促進するために、米国と自由貿易協定(FTA)を早期に締結し、あらゆる分野で自由化を推進する。

  2. アジア外交の強化
     アジアの一員として、中国、韓国をはじめ、アジア諸国との信頼関係の構築に全力を挙げ、国際社会においてアジア諸国との連携を強化する。特に、エネルギー・通商分野において、アジア・太平洋地域の域内協力体制を確立する。

  3. 貿易・投資の自由化を主導
     世界貿易機関(WTO)において貿易・投資の自由化に関する協議を促すと同時に、アジア・太平洋諸国をはじめとして、世界の国々との自由貿易協定(FTA)締結を積極的に推進する。それに向け、農業政策を根本的に見直すことで、わが国が通商分野で国際的に主導権を発揮する環境を整える。

  4. 政府開発援助(ODA)の抜本見直し
     政府開発援助(ODA)を抜本的に見直し、相手国の自然環境の保全と生活環境の整備に重点的に援助する。それにより、日本が地球環境の保全で世界をリードする地位を築くための突破口とする。

  5. 自衛権の行使は専守防衛に限定
     日本国憲法の理念に基づき、日本及び世界の平和を確保するために積極的な役割を果たす。自衛権は、憲法第9条に則って、個別的であれ集団的であれ、わが国が急迫不正の侵害を受けた場合に限って行使する。それ以外では武力を行使しない。

  6. 国連平和活動への積極参加
     国連を中心とする平和活動については、国連の要請に基づいて積極的に参加する。国連の平和活動は、国連憲章第41条及び42条に基づく強制措置への参加であっても、主権国家の自衛権行使とはまったく性格を異にしており、したがって日本国憲法第9条に違反せず、むしろ、国際社会における積極的な役割を求める憲法の理念に合致するものである。

VI.政治を国民の手に取り戻す

  1. 国会審議は議員のみとする
     国会は、主権者である国民を代表する国会議員が討論・審議する場に改め、国会審議には官僚を参加させない。衆参両院の委員会は議員のみが出席して審議を行い、国家公務員、民間人等から意見聴取や資料収集を行う場合には、委員会の下に設置する小委員会において行う。

  2. 副大臣・政務官の機能強化
     国会議員が務める副大臣・政務官について、政府内で制度的、実質的に役割を果たし得る仕組みに改める。例えば、事務次官会議を廃止し、副大臣会議で政府内の調整を行う。

  3. 危機管理体制の確立
     わが国への侵略、大規模テロ、大規模自然災害、エネルギー危機、金融危機などの非常事態に一元的、迅速に対処する制度を創設し、総理大臣を中心とする危機管理体制を平時から確立しておく。

  4. 法制度の欠陥の是正
     日本国憲法に非常事態の規定そのものがないのをはじめ、憲法以下の法制度に国民生活の根幹に関わる重大な欠陥が存在していることから、憲法や法律に基づかない「超法規的措置」を防ぐためにも、法制度の欠陥を速やかに是正する。

参考:国際連合憲章

第四十一条

 安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第四十二条

 安全保障理事会は、第四十一条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。


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