1983年11月 衆議院総選挙(12/18投票)

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衆議院解散・総選挙に際し訴える
  今こそ政権交代の実現をめざそう

選挙対策委員長 阿部 昭吾

 今回の衆議院解散総選挙に際し、次のことを全社民連会員及び全国の社民連支持者、有権者の皆さんに訴えたいと思います。

 今の政治全体は泥まみれの状態です。政治家も政党も含めて。野党はそれを、三十数年間にわたる自民党一党支配の責任だと、単純に言い切っていますが、その責任は野党にもあります。

 権力というものは腐敗するものであり、野党が政権交代の可能性、情勢をつくることを怠ってきたところに、今日の政治が泥まみれとなった一つの原因があります。

 私はこの泥まみれの政治を再建するために、社民連は小さな力ではありますが、その担い手となって突出する役割を果たす必要があると信じています。

 その手はじめとして、新自由クラブとの二年半にわたる、まさに保革を超えた協力関係を進めてきたわけですが、残念ながら現在は一服状態といったところです。しかし決してケンカ別れをしたのではありません。

 もともと社民連と新自クが一つになったからといって大局面は容易に変わるものではありません。しかしこのこと自体、政界再編、野党結集へ向けての貴重な試行錯誤であり、そのメリットを問わず、政治変革の可能性を今後に残したということで、大きな意味をもっています。

 今回の選挙は、まさに私たち社民連が追求してきた政治変革、すなわち自民党の一党支配体制をくつがえし、政権交代の可能な条件をつくるためには、まさに千載一遇の時期が到来したといっても過言ではありません。

 表向きには、たしかに政界再編は一進一退のように見えると思いますが、しかし底流としては、一歩一歩前進してきています。

 私たちはこのチャンスを生かし、社民連がめざしてきた方向、すなわち政権交代が可能な野党勢力の総結集に向かって、保革伯仲、あるいは自民党の過半数割れを実現するために、中道勢力はらとより、社会党に対する選挙協力もあえて辞さないという方針で、全力を投入していきたいと考えています。

 特に社会党に対しては、建前上のイデオロギー偏向の科学的社会主義を克服し、さらには選挙向けの小手先だけのイメージ転換、スローガンのソフト化だけにとどまらず、中道勢力との歴史的和解という大胆な路線に踏み切ってもらいたいと切望します。

 そして選挙結果によりますが、実際的な政治対応として、長い間のパターンである、自党の党首を首班指名で投票するというようなバカなことはやめなければなりません。それもやれないとすれば、まだまだしばらくは、田中角栄的な“政治は力なり、力は金なり”のメカニズムは続いていきます。政治はとてもよみがえりません。

 総選挙以降の政治状況のなかで、社会党がどういう対応ができるかは、まだ見きわめはつかないけれども、しかし公明党なり民社党なり、また私たちが一定の前進をとげるとなれば、社会党内部もまず対応を迫られることになるでしょう。

 同時に、この泥だらけになっている政治をなんとかしなければならぬという意味で、自民党のなかもそう一筋縄でいくものではありません。

 従って私たちの側が、それぞれの党首に死票を投ずるなどという、首班指名の古くさいパターンにこだわらずに、いくつかの重要な点―たとえば護憲・軍縮、財政再建、教育の復興、福祉の拡大とか、そういういくつかの点で一致すれば、自民党内のリベラル派に対する閣外協力といった形で大胆に踏み込んでいく。少なくとも今度の選挙の目標と展望をそこまで見きわめて、中道勢力の勝利をめざしていかなければなりません。

 社民連も、中道勢力や社会党良識派が勝利するため、自分自身のことはもちろん、可能な限りの選挙協力を進めて、大きな展望を切り開いていく決意です。全国の社民連会員はもとより、支持者の皆さんのご支援とご協力を願ってやみません。


活力ある福祉社会を目指して

  はじめに

 わが国の老年人口は急激に増大しており、その増加率も確実に高まってきている。昭和五十六年の老年人口は一千五十八万人(総人口比九・三%)に達し、昭和九十五年 (二千二十年)には、二千八百万人(二一・八%)に達すると推定されるに至っている。

 近い将来に、国民五人に一人が老人となる「高齢化社会」がやってくるのである。これはかつてわれわれの経験しなかった社会であり、無策のままに放置するならばとり返しのつかない社会的混乱を惹き起こしかねない。つまり、十分なコンセンサスなしに、施策費の負担のみを若年層に義務づけるならば、世代間の緊張を生みだしかねないからである。

 高齢化社会の到来は、年金受給者の増大、医療や介護、老人ホームなどの福祉需要の増大、働く意欲をもつ高齢者の雇用の確保といった新しい課題の解決をわれわれに迫ってくる。

 われわれが社会的「公正」と「連帯」を実現しようとする限り、これらの難題を解決する「福祉戦略」をもたなくてはならない。年金、医療、介護、予防、リハビリテーション、雇用、住宅といった諸課題の整合性ある解決を実現しなくてはならないのである。

 さらに、高齢化社会が停滞社会に陥ることなしに、生き生きとした活力を保持しつづけて行くためには、「福祉戦略」の実施主体が地方自治体にあることを確認する必要があろう。

 これまでも創造性ある福祉政策は常に地方自治体から始められており(例えば、神戸市の福祉条例、武蔵野市の福祉公社、岩手県沢内村の保険行政等)、こうした努力の積み重ねが貴重な教訓となっている。

 したがって中央政府は、あくまでナショナル・ミニマムの確保に責任を負い、福祉の充実化を目指す地方自治体に援助するという姿勢を保持すべきであろう。補助金行政によって自治体を拘束するという縦型支配行政は慎むべきである。諸施策を自治体が推進し、これを地域に形成される「コミュニティ」が支えるという分権化された姿こそ、われわれの目指す高齢化社会のビジョンである。

 われわれは以上の基本戦略を実施して行くために、当面次の政策を提唱する。

 一、高齢者の就労機会の拡大と雇用の確保

 高齢化社会の門口にあって当面緊急な課題は、高齢者の就労・雇用問題である。

 かつて、五十五歳定年が常識とされ、社会的慣習化していたことも関連して、わが国の高齢者の就労状況は現在バラバラである。このために、五十五歳〜六十五歳の年齢層の雇用はきわめて不安定であり、民間企業や個人の努力に任されてきている。

 われわれは、この年齢層に矛盾がしわ寄せされるのを防ぎ、安定した高齢化社会ヘスムーズに移行できるようにする為には、次のような課題を実現しなくてはならないだろう。

 (1) 六十五歳定年法の制定

 統計の示す実情によっても、高齢者の就業傾向は増大しており(五十五〜五十九歳で九〇%、六十〜六十四歳で八〇%、六十五歳以上で四〇%)、六十五歳を定年とすることが実情に合致する。

 この年齢層の健常者自身も十分な労働意欲をもっており(「働ける限り働きたい」四三%、「六十歳ぐらいまで働きたい」二一%、「六十五歳まで」一一%―総理府の勤労意識調査、五十七年)、彼らから就労機会を奪うことは政治の貧困といわなくてはならない。

 この年齢層の意に反するりタイヤーは、彼らの“生き甲斐”を奪うことになり、さらには肉体的精神的障害に陥る機会を増やすことにも通じる。その上、年金など社会保障の負担の圧力を必要以上に加重させるという意味でも正しい施策とはいえない。六十五歳定年制の施行と各種年金支給開始をこれに合わせて定める必要がある。


 (2) 高齢者雇用法の厳守と就労機会の創出

 高齢者雇用法の充足状況はいまなお六%とかなり低く、なおかつ中小企業に限られている。この法律履行企業への恩典を一層強めるとともに、履行させるための行政指導が強化されなくてはならない。具体的には次のような諸施策を行う。

(a) 就労時間の操作と調整
 高齢者の一般的傾向は短時間もしくは任意雇用労働を希望する者が増えている実情(五十五〜五十九歳で三四%、六十〜六十四歳で四五%、六十五〜六十九歳で五〇%)に照らして、就労時間を操作して若年労働者と調整することによって就労の機会を増やすことは最も現実的である。これによって、短時間の労働にもかかわらず、高齢者の豊富な経験と知識が生かされることになろう。

 さらに、生産過程や作業機械を高齢者にも適するよう改良する工夫も今後いよいよ必要となるだろう。

 各種企業や事業所がこの制度を採用するような法整備および行政指導を行うことにする。

(b) 高齢者の職場の開拓と拡充
 デパートのエレベーター・ガール、美術館や図書館の受付・管理など老齢者の労働に適する職場を高齢者に振り向ける。このために、企業や事業所と協定を結ぶ(神戸市の福祉条例)など積極的に施策する。

(c) 高齢者の再教育の促進
大企業においては、すでに再教育と再雇用が着実に進む傾向にあるが、これを公的機関が普遍的に行う施策を進める必要があろう。六十五歳定年制を制度的に確立するのと並行して、高齢者再教育の制度的整備が必要となる。

 なお、これに要する財源はロボット税(新設の目的税)を充当する。


 二、年金制度の抜本的な行草

 現行の年金制度は八つの制度が分立し、関連省庁も多岐に分かれており、著しい官民格差を生み出し、社会的公正を欠くものとなっている。その上、費用負担についての原則と確たる見通しを欠いてきたために財政破綻に陥っている制度も現れてきており、年金の制度改革はもはや避けられないところにきている。

 また国民年金など給付水準が低く、ナショナル・ミニマムを保障するにはほど遠い状況にあるために、現状のままで高齢化社会を迎えれば、国民の不安は一層高まらざるをえないであろう。

 われわれは、このような現行年金制度を抜本的に改革することを提唱する。

(1) 年金の二階建て方式とナショナル・ミニマムの保障

 年金を基礎年金部分と付加年金部分の二階建として、基礎年金部分だけでナショナル・ミニマムを保障できるようにする(支給最低額を生活年金にする勤労者平均賃金の六〇%)。

(2) 各種年金の統合と公平化の実現

(a) 各制度問を通じて保険の多少にかかわらず一定部分を基礎年金として支給額を統一する(現行の涙金的な福祉年金を改め、シビルミニマムを保障できる金額とする)。

(b) また、同じ趣旨から、遺族年金は元の年金の七〇%支給に改める(現在は五〇%)。

(c) 基礎年金に保険料に比例する部分を付加年金として各制度毎に上積みする。

(d) その際、上積み部分の計算を同一にして官民格差の解消をはかり、将来一本化を目指す。

(e) 国民年金についても付加年金が受給できるように任意加入制度を導入する。また、所得に無関係な均一保険料を是正し、応能保険料制度に切り変える。

(f) 厚生年金の官民格差 (六十〜六十四歳までの支給額制限)を是正し、公正化をはかる。

(3) 年金支給開始年齢の統一

 年金支給は、定年制の延長とからませて給付開始年齢を統一する(当面六十歳とし、近い将来六十五歳を目指す)。

(4) 賃金スライド制の導入

 年金生活者の生活水準が一般生活者と引き離されるのを防ぐために、物価スライド制だけではなく、賃金(所得) スライド制を導入する。この場合、四月に遡及してスライドすることとし、例外を認めない法制度を確立する。

(5) 年金を毎月支給の「月金」化する

 コンピューターの導入など事務の合理化が普及しつつある現在、年金を毎月支給方式に改めても、事務量の増加はさしたるものとはなりえない。事務処理の機械化の進展状況に見合って、毎月支給の「月金」化を実現する。


 三、住宅保障と環境整備

 高齢化に伴う心身の機能低下や労働からの離脱によって、老人にとって住宅やその周辺環境は特別の意味をもってくる。家庭およびその周辺で暮らすことの多くなる高齢者に、快適な住宅を保障し、社会参加や余暇活動の条件を整備することは今後いよいよ切実なものとなる。

 また、核家族化の進行が老人の孤立化を促しているという現状も放置はできない。住宅政策面からも二世代ないし三世代同居住宅の奨励により、相互扶助の絆をつよめていくことが必要であろう。

 現在、老人向け公営住宅の建設戸数は余りにも少なく貧困にすぎる(昭和五十七年六百二十八戸であり、ここ数年間横ばい状況である)。また、公団住宅の老人同居世帯に対する優遇配分戸数は昭和五十六年度に著しい飛躍があったものの、その需要を満たすに至っていない(昭和五十六年に賃貸三千七百三十八戸、分譲一千五百十戸)。

 こうした状況を克服するために次のような施策が必要である。

(1) 三世代同居住宅建築者への住宅公庫融資の増額と養親家族に対する税制面での優遇措置をとる。

(2) 純粋高齢者専用マンションの建設と集中サービスの実施をはかる。

(3) 良好な環境をもつ地域へ地方自治体が専用マンションを建設することへ政府が補助する。あるいは業者にこの種の専用マンションを建築させこれを借り上げる方式(自治体等が一括借り上げ)を採用する。この場合、家賃は所得に応じた応能負担とし、管理室を設けて、全世帯の健康、食事、洗濯などを集中的にサービスできるように計画する。

(4) 環境整備。今後、策定される都市計画には、必ず高齢者の必要に応じた公園、道路、レクリエーション施設、文化 施設、官公庁の配備などを盛り込み、高齢化社会を目指したハードウェアの整備を義務づけて行くこととする。


 四、老人医療の改革

 高齢者の増大は医療面にも深刻な問題を提起し始めている。

 まず、人口の高齢化に伴って疾病の構造が高血圧、心臓病、がんなど成人病に集中してきており、これに対応するための健康診断の拡充や専門医療機関の整備、専門技術者の養成という新しい課題が生じてきている。

 他方、高齢化に伴い老人の医療費が著しく増大してきているのも深刻である。とくに後期高齢者(七十五歳以上)は、約半数が何らかの疾病をもっているといわれるが、この年齢層はいよいよ増大傾向にあるために、老人医療費の急増は避け難くなりつつある。

 昭和五十七年現在、国民総医療費は約十四兆円であるが、この内、老人医療費は二兆七千億円に達し、全体の一九・四%に及んでいる。このことは健康保険制度そのものにも重い圧力となってきており、何らかの改革が必要となっている。

各種健保中、「政管」「組合」「共済」ともに総医療費中の老人医療費の割合は一〇%を超しているが、「国保」に至っては三〇%を超してしまっている。

 こうした現状を改革するために次の施策を行うことにする。

(1) 医療費保障偏重の是正

 医療費急増の主な原因は、“薬漬け”“検査漬け”といわれる医療費保障に偏重した政策にある。薬価基準の改正など医療費そのものの是正と同時に、予防、治療、機能訓練、健康、教育、訪問指導など総合的医療政策を実施して、老人の健康維持を強化する。現行の老人保健法の欠陥を直すためには、まずもって国民医療の原点である予防医療体制を確立することにある。

 岩手県沢内村では「無料健康管理」「母子健康センター」「地域健康調査」「健康相談」などを系統的に進めてきた結果、受診率は全国平均より高いにもかかわらず、一人当たり医療費は七〇%代(老人医療費は半分以下)であり、国民健保は黒字となっている。この沢内村モデルを国政レベルで実現することは決して困難ではない。

(2) 老人専門病院の建設

 高齢化社会は、老人医療問題を本質的に変革しなくてはならなくなっている。つまり、老人医療は老人が安らかな死を迎えるための医療ではなく、病気を治癒し、機能を回復し、社会に復帰する医療に変えなくてはならない。

 このためにはこれまで遅れていた老人病院の専門的機能を拡充することが是非とも必要である。婦人科、小児科の専門病院があるように、老人専門病院をつくり、医療を充実させるとともに健康教育、相談、健康診査、リハビリテーション、訪問指導等を一貫して、このような老人専門病院を当面、百万人人口圏に一カ所設置し、将来は五十万人人口圏に一カ所つくっていくことにする(一県に一老人専門病院)。


  五、緊急老人福祉政策

 現在、六十五歳以上の寝たきり老人は四十三万八千人(全老人の四%)に達しており、その七〇%が家庭において介護されており、入院者・入所者数は十三万人である。

 完全介護の特別養護ホームに入っている者は八万九千人(一千百六十五施設)にすぎず、寝たきり老人の需要を到底満たせない状況にある。核家族化の進行に伴い寝たきり老人の介護問題は深刻な社会問題となりつつある。

 あるいは、在宅介護の場合でも、家族への負担が増大し、とくに高齢者夫婦の場合(二七・九%)、介護者が援護を求めるという悲劇の悪循環が生じつつある。

 さらには、後期高齢者の増大とともに、精神的障害をもつ老人(痴呆)がふえ、全老人人口中二・三%の割合で発生している。老人性痴呆の在宅介護は、家族の一〇〇%介護を必要としており、“買い物にも外出できない”という結果に陥り、家族の崩壊すらもたらしかねない状況である。

 以上の状況を克服するためには次のような緊急施策が必要である。

(1) 特別養護老人ホームの増設
 寝たきり老人のための特別養護老人ホームは現在約十万人の収容能力しかないが、これを飛躍的に増大させるために五カ年計画で二十五万人の収容能力をもつ特養老人ホームを建設する。

(2) 在宅治療者に対しては東京方式(介護者に毎月三万円を支給)を採用し、国がその三分の二を負担する(老人福祉手当月額一万五千五百円を支給。六十五歳以上で六カ月以上の寝たきり老人の場合は、申請給与方式で三万円の特別 手当を支給)。

(3) 老人性痴呆者は、特別養護ホーム(特養ホーム入所者の三〇%が痴呆者)から分離して別施設に収容して介護を行う。そのための専用施設を三万人分新設する。

(4) 養護ホーム(病弱な六十五歳以上)は、いわゆる養老院であり、余り歓迎されないためにこの施設の拡充は止め、一般老人ホームの増設に施策の重点をおくことにする。市街地のマンションのl階を老人ホームとして、二階以上に 住む住民のボランティア活動によって余暇を利用した世話活動をはかる(ロンドン方式)。

(5) 各地域にコミュニティをつくり、ボランティアの社会福祉への参加を積極的に促していくことにする(例えば、川口市では「福祉コミュニティ」制度を設け、「一般会員」(被援助者)、「協力会員」(労働提供者)、「賛助会員」(資金提供者)を募り、「介助サービス」「助成サービス」「傷害サービス」「健康増進」などを行っている。協力 会員に対しては、低額の報酬もしくは点数を支払う方式をとっている)。


 六、諸施策実現のために

(1) 衆・参両院に高齢化対策特別委員会を設置し、集中審議を行う。

(2) 高齢化社会担当大臣の任命等
 五十九年七月一日に「総務庁」が設置されるに伴って生ずる無任所大臣を、副総理格の高齢化社会担当とし、内閣官房に各関係省庁より選りすぐれた役人から成るプロジェクトチームを閣議決定する。同チームは、担当大臣の指導下にあって、総合的・長期的見地に立った「高齢化社会総合計画」を策定し、各省庁にその施策実現を強力に指導する。

(3) 福祉政策の実施主体として、市町村毎に自治体から独立した公選の福祉委員会を設け、総合的計画的な福祉活動を行う(公選制時代の教育委員会的な機関とし、社会福祉全般を扱うものとする)。

政策委員会 高齢化社会対策特別委員会 
(1983年11月25日)


1983年

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